来年4月、労働時間の上限に法的な制限が
今、労働基準法では1日8時間・1週間40時間(特定の事業所では44時間)を法定労働時間と定め、事業者はこれを超えて労働させる場合には、労使間で時間外・休日労働に関する協定書(いわゆる36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出ることとされています。この場合の労働時間は、厚生労働省から一定の目安となる時間は示されているものの、これはあくまでも目安。法的な拘束力や、超過したときの罰則規定などはありますせん。さらに特例条項という例外的措置を使えば、実質労働時間は青天井というのが現状です。
今回、働き方改革として、法律でその労働時間の上限を定め、また違反した場合の罰則規定が明記されることになりました。原則として残業時間は1月45時間・1年間360時間が上限となりました。また、特別な事情があるときに適用できる「特別条項」においても、単月100時間(休日労働を含む)・1年間720時間までとされ、45時間を超えることができるのは年6回までとなっています。さらに複数月の平均残業時間は80時間を終えることができません。
この規定はすでに大企業には適用されていますが、猶予期間があった中小企業でもあと半年後、来年4月から適用となります。違反した場合の使用者への罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。完全週休2日制の事業所であれば、月45時間ということは、1日2時間の残業が目安となります。「残業時間を減らすなんて無理」ではなく、仕事の効率化を今から考えてみてはどうでしょうか。
2019年09月21日 18:03