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遺言書には3つの方法があります

下鴨神社・糺の森
最近、友人から遺言書に関する相談を受けました。遺言書の形式には3つの方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

3つの方法とは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。それぞれのポイントをまとめてみました。
- 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 遺言者が遺言の内容、
氏名、作成した日付を自書し、押印をする。なお、ワープロによる作成は不可
遺言者が遺言の内容を口述し、公証人がその内容を筆記し、作成する。
※遺言書の原本は公証役場で保存される
遺言者が遺言書に署名
押印し、封印ののち、公証人が日付等を記載する。
※遺言の内容は秘密にし、遺言書の存在のみを証明する方法。ワープロや代書も可能
証人 不要 2人以上 
※未成年者、推定相続人やその配偶者、直系血族はなれない
2人以上 
※未成年者、推定相続
人やその配偶者、直系血族はなれない
検認(*1) 必要 不要 必要

(*1) 家庭裁判所が遺言書の内容を確認して、遺言書の偽造などを防止する手続き

自筆証書遺言は、遺言書の内容や存在を秘密にできますが、形式に不備があると遺言書としての効力が無効になってしまいます。また、遺言書をめぐって親族間で裁判になるケースもあります。

公正証書遺言は、専門家(公証人)が立ち合い、作成するためもっとも信頼ができ、かつ確実な方法です。時間と費用はかかりますが、裁判所による検認も不要とされているなど、信憑性はもっとも高いと言えます。ちなみに作成手数料は、遺言書に中に記載される財産の額等で決まります。

秘密証書遺言は、中身を知られることなく、存在のみを公証人に証明してもらうものです。金額も公正証書遺言に比べればリーズナブルですが、公証人は遺言書を確認することがないため、遺言書の形式を満たしていない場合には無効となる可能性があります。

最近は公正証書遺言で遺言書を作成する件数が増えています。もっとも確実で後々に問題が起こることが少ないことを考えると、多少の費用は必要ですが、最も適切な方法ではないでしょうか。
※写真は下鴨神社・糺の森(京都市左京区)


2017年08月24日 08:17
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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