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割増賃金のこと、知っていますか。

盧山寺・筆塚(20180316)
民法改正内容の一つに「消滅時効の見直し」があります。これに併せて、今検討されているのが賃金に関する請求期間です。

賃金の消滅時効については、労働基準法第115条の規定で次のように規定されています。「この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する」
賃金についてはこの規定によって、今は原則2年を経過すると請求できなくなります。これを民法改定に併せて、5年にしてはどうかというのが今後の議論の課題となります。

これで影響を受けるとすれば、未払賃金。例えば、支払われていない残業代がある場合、5年にさかのぼって請求することができるようになるということですが、そもそも残業したとき、割増賃金が発生することを知らない人も少なくありません。ここで復習してみませんか?

まず、割増賃金が発生するのはどんなときか(労働基準法37条)
①1日の法定労働時間(8時間)を超えた時
②1週間の法定労働時間(40時間、一部の事業では44時間)を超えた時
③深夜時間(22時から5時)に労働した場合
週1日の法定休日に労働した場合

の4ケースです。割増率は①②③が25%、④が35%となりますが、それぞれが組み合わさったときには、次のように合算されます。
【1】8時間を超える労働時間が深夜になった場合
①(または②)+③ 25%+25%=50%増   
【2】休日労働が深夜になった
③+④ 25%+35%=60%増     

といったケースです。ただし、④の法定休日の労働時間が8時間を超えたとしても、その時間は①の時間外と合算はされません。なぜなら休日労働は8時間という括りに関係なく、すべてが35%増で計算されるためです。

それともう一つ、現在一定規模以下の中小企業には適用されませんが、時間外勤務が60時間を超えた時間については50%割増となります。また、もしこの時間が深夜時間である場合には深夜割増がさらに加算されるため75%となります。

変形労働時間制を適用している事業所については、1日あるいは1週間の法定労働時間だけでは判断できませんが、時間外・深夜・休日労働をしたときの賃金について、割増の規定があること、知っておきたいですね。

※写真は盧山寺境内にて筆塚(京都市上京区)
2018年03月16日 18:24
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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