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オフィスになくてはならないもの

南禅寺三門(20181108)

最初になぞかけです。

「皆さんのオフィスになくてはならいもので、誰しもが必ず利用するもの」と言えばなんでしょう。

 

解答は一つではありませんが、ここでの解答は「トイレ」。昔に比べれば、最近の新しいオフィスビルでは機能的にも衛生的にも進化しているトイレですが、さてそもそもこのオフィスのトイレについて、法律で決められていることがいくつかあることをご存知ですか。その法律とは「労働安全衛生法」。この法律は職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とするもの。労働者にとって仕事のしやすい、快適なオフィスを作ろうというものです。そしてその規定の一つとして作られているのが「事務所衛生基準規則」。ここには事務所(=オフィス)に関する様々なことが規定されています。

 

そこで規定されているのが、トイレの設置基準。おもに以下のようなことが決められています。

➀男性用と女性用に区別して設置すること

②男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上設置すること

③男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とすること

④女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とすること

皆さんのオフィスはこの設置基準が守られているでしょうか。もちろんもしこれに違反すると罰則があり「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が事業主の課せられることがあります。トイレは労働者の健康管路の面で非常に重要なものであり、規則でその設置基準が定められているのです。そういえば、私が以前勤めていた会社の最初の東京事務所は男女兼用のトイレでした。10年ほど前の話ですが、今にして思えば問題ありだったんですね。

 

さて、この設置基準はある国家試験で問われます。皆さんの職場、50人以上の事業所にはその設置が義務付けられている「衛生管理者」の試験です。衛生管理者とは、「労働条件、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者」として労働衛生を遵守・実践することがその仕事です。トイレの数を勉強する試験があるんですね。

 

皆さんのオフィスのトイレの数と従業員の比率、どうなっているか今日ちょっと数えてみてはどうでしょう。

 

 

2018年11月08日 14:18
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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