管理者の勤務時間の把握が求められています
管理監督者と言えば、労働基準法第41条で「監督若しくは管理の地位にある者」と定義され、労働条件の決定、その他の労務管理等について経営者と一体的立場に立つ者として、労働時間や休日労働、割増賃金等の適用除外とされています。これは管理監督者は勤務時間については自らに裁量権があり、自らの意思で労働するものという考え方によります。そのためこの解釈を乱用して、いわゆる「名ばかり管理職」とすることで、勤務時間や残業手当の対象外として過重な労働を強いるという事件が、過去にファストフード店であったことは記憶に残っているのではないかと思います。
さてこの管理監督者について、今年の4月からは使用者はその勤務時間を把握することが義務化されていることはご存知ですか。これも働き方改革の一環ですが、4月から労働時間の上限が罰則付きで制限されることになりました。これによって、一般の労働者は従来どおり働くことが難しくなると想定されますが、その影響が管理者に来る可能性があります。そのため。使用者は管理監督者についてはその勤務時間を把握し、健康管理面で適正に管理するように義務付けられたということです。ただし、主たる目的は健康管理面のための把握であり、割増賃金を計算するためのものではありません。
企業によっては、管理監督者については出勤簿を作成していなかったり、あるいは毎日定時出勤・定時退社といった出勤簿を提出させているようなことがあるかもしれません。私も現役時代は後者の方法で毎月出勤簿を提出していました。もし、こういった管理をしていたら、一般の労働者と同様に、勤務実態を正しく記載して管理する必要がありますので注意が必要です。
2019年07月15日 08:44