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2018年1月の記事:ブログ(日々雑感)

あの制度、どこにいってしまったのでしょう

知恩院三門(20180131)
1月も今日で終わり、よく「1月は行く、二月は逃げる、三月は去る」といいますが、自然災害や仮想通貨の流出など、様々なことがあったせいか、非常に早く感じます。

さて、このブログも今日で419回目となります。ふと、昨年の1月にはどんなことを書いていたのだろうと振り返ってみました。そこで忘れかけていたあるキーワードを見つけました。その日のブログのタイトルは、
☞「プレミアム」に響きどおりの効果があるのか(2017.1.13)

みなさん、覚えていますか。昨年2月から始まった「プレミアムフライデー」、いったいどうなってしまったんでしょうか。私も最初の2~3回はお客様との打ち合わせや、訪問日が重なると、差支えがないか確認をしていましたが、今は全く気にすることがなくなりました。なぜ、これほどまで浸透していないのか、少し考えてみました。

まず一つ目は、あまりに目先の政策ありきで、企業や労働者の視点がまったく考慮されていないというのが大きいんでしょうね。国内消費を増やすという政策(アベノミクス)に取り組んでいるという、目に見える形にすることを優先して、具体的な方法がおざなりになっていたようにしか思えません。例えば週休2日制は、1日8時間・週40時間という法定労働時間を実現するために必要で、かつ労使双方にメリットがあることから、導入され定着していきました。ところが、プレミアムフライデーは、法的な根拠もなく、具体的にどうやって導入するのか、導入すれば労使にどういったメリットがあるのかがはっきりしていない、というのでは広がらないのは当然ではないでしょうか。

二つ目は、この制度の導入が一律でないということ。仮に一般企業のサラリーパーソンに100%導入されたとしても、この制度のお題目である「消費の拡大」を実現するために、サービス業にかかわる人は休むことはできません。土・日と同じようにシフト制にすればという意見もありますが、毎週ならともかく、毎月1日2~3時間のために対応するのは困難です。結局、サービス業の人には全く縁のない制度ということになります。

いずれにしても、中途半端というと語弊があるかもしれませんが、消費の拡大のために労働時間を短くするというのは、ちょっと短絡的であったように思います。月に1日を2~3時間早く終業するというのなら、月に2日法定労働時間以上の残業を禁止するということの方が、よっぽど消費拡大に繋がるのではないかと思いますがどうでしょうか。

このために費やされた税金、なんともったいないことか。

※写真は知恩院三門(京都市東山区)

2018年01月31日 07:01

外国人の就業者が大きく増加しています

平安神宮(20180130)
厚生労働省の発表では、国内での昨年10月末時点の外国人労働者数は128万人前年同月比で18%、過去最高の伸び率ということです。

外交官や永住者といった例外はありますが、事業者は、外国人労働者が就業または離職する場合には、氏名や在留資格、在留期間等を届け出ることになっています。この届け出があった労働者数が128万人、外国人を雇用している事業所数は約20万か所でこちらも前年比12%増、おそらく今後も増えていくのではないでしょうか。

政府が、技能実習生を受け入れたり、高度な専門的知識・技術をもつ外国人を積極的に受け入れているということもありますが、もう一つ、留学生がアルバイトとして就業している割合も全体の4分の1を占めています。最近、よく見かけますよね。特に自宅の近くには大学が多いこともあるのかもしれませんが、コンビニのレジはほぼ外国人といってもいいくらいです。その背景にあるのは、人手不足。経営者も背に腹は代えられず、また外国人を雇用することへの抵抗感も薄れてきていることもあるようです。

ちなみに外国人留学生がアルバイトをする場合、「資格外活動許可」を受けなければなりません。アルバイト先が、風俗営業またはこれに関連する事業でないことが条件ですが、この許可があれば、1週間に28時間を限度として就業することができます。留学生をアルバイトとして使用する場合、雇用者は留学生がこの許可を得ているかどうかを、確認しなければなりません。

今後、日本人労働力がどんどん減少していく一方で、その不足を補うために外国人労働者は増えていくんでしょうね。先日伺った学校の就職担当の先生からも、企業に対して、留学生の受け入れをより積極的に働きかけていると伺いました。また、こんなお話しも。
「関西は、関東ほどまだ外国人採用に積極的でない」
経済規模が違うため、一概に比較はできませんが、発表された資料を見ると、外国人労働者数のうち東京は全体の30.9%、大阪は5.6%、京都は1.1%。関西全体でも11.6%、数字にはその傾向が表れているようです。

そう遠くない将来、身近に外国人と仕事をする社会になっているかもしれません。

厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)についてはこちら

※写真は平安神宮境内、白虎と蒼龍楼(京都市左京区)

2018年01月30日 06:26

平成30年度の年金額は現在のままとなります

釧路市内にて(20180129)
先週の26日、平成30年度の年金額は今年度と同額で維持されることが、厚生労働省のホームページに掲載されました。

現行の法律では、年金額は賃金と物価の上昇や下落率、マクロ経済スライドによるスライド調整率によって毎年度見直すことになっています。年金の改定率は、新規裁定者(新たに年金の受給権者となる場合)と、既裁定者(既に年金を受給している場合)によって次のようになります
◇新規裁定者の改定率  賃金の伸び率(名目賃金の変動率)-スライド率
◇既裁定者の改定率   物価の伸び率(物価変動率)ースライド率


ただし、賃金(物価)の上昇率がスライド調整率より小さい場合には、年金額は減額せず据え置き、賃金(物価)自体がマイナスになった場合には、スライド調整率を適用せず、マイナスになった分だけ年金額を減額することになっています。
例えば、以下のようになります。
賃金または物価の伸び スライド調整率 年金改定率
1%上昇 0.9% 0.1%増
0.5%上昇 0.9% 0%(据え置き)
1%下落 0.9% 1%減


「マクロ経済スライドによるスライド調整率」とは、公的年金全体の被保険者数、言い換えれば現役世代の人口の減少率と平均寿命の伸び率を踏まえて、年金改定率から「差し引く」ものです。今後少子高齢化の進行によって想定される現役世代の人口減と、平均寿命の延びによる年金受給者の増加を反映させるものです。

平成30年度の年金額を決定する上での各指標は、物価上昇率が0.5%、名目賃金の変動率がマイナス0.4%、スライド率が0.4%。上記の計算式に当てはめると、新規裁定者の改定率がマイナス0.4%、既裁定者の改定率が0.1%となりそうですが、現行法では物価は上昇・賃金は下落の場合、年金額を据え置くというルールがあり、今回はこれに該当することによるものです。ちなみに昨年は、物価上昇率がマイナス0.1%、名目賃金の変動率がマイナス1.1%であったため、例外的に新規裁定分にも物価変動率を用い0.1%の減額となりました。

ところで、平成33年度からは今回のような場合、名目賃金の変動率に併せて、年金額が減額になります。物価が上がっても、現役世代の賃金が下がれば年金が減るということです。今の年金制度は世代間扶養という仕組みであるため、やむを得ないことですが、そもそもこの国の年金制度、私が65歳になったときにはどうなっているんでしょうか。


2018年01月29日 07:03

いただいた「ご縁」を次への「きっかけ」に

京都タワー(20180128)
昨日は、昨年11月に初めて参加した一般社団法人洛陽労働法務キャリア支援機構主催の講習会に参加してきました。

今回のテーマは、「事例から考える問題解決力講座~この力なくして仕事のできる人になれない」。講師は、大学の同窓で前回SNSを通じてお誘いいただいた、中川先生。1時間40分の講義の後、参加者が3つのグループに分かれての事例研究~発表と、非常に密度の濃い3時間を過ごしてきました。

テーマになった事例は、現実によく起こり得るケース。超コンパクトに要約すると、「ある商品を販売するために担当地域の量販店に営業を行ったが、目標未達となったチーム。他の3チームは大きく目標をクリアしたにも関わらず、そのチームだけが半分にも届かなかった。さて、その原因分析とその解決策は?」

私が入ったグループの皆さん、それぞれ経験が豊富で実体験からいろいろな問題点や原因分析、解決策を議論することができました。たまたま上座に座っていたため、リーダーとして進行と発表を担当したのですが、結論をコンパクトにまとめて戴いたおかげでいい発表ができました。

今回、正式に一般社団法人洛陽労働法務キャリア支援機構の会員として入会させていただきました。これも大学の同窓をきっかけにいただいたご縁、大切にして、今後もいろいろと知識を吸収し、また人とのつながりの場にしていければと思います。

それにしても、「縁」って不思議なものですね。

※写真は昨日の懇親会会場から見上げた京都タワー。一日限定のオレンジ色のライトアップ(京都市下京区)

2018年01月28日 13:36

過去最強クラスの寒波来たる

冬の青空(20180127)
今日も雪がちらつく寒い朝ですが、今週は全国的に本当に寒い日が続きました。テレビや新聞の報道で首都圏の様子を見ると、改めて自然と人間の力の差を感じてしまいます。

単に1日雪が降っても、その後に普通の日が続けばすぐに雪も解けて、それほど影響はないのでしょうが、今回の場合には寒波がセットになっていたため、影響が長くなったようです。首都圏では交通インフラの影響で物流が止まり、生活にも少なからず支障が出ています。北海道・東北や北陸のように、冬になれば日常の風景という地域であればともかく、数年に1回を想定してリスクに対する準備を求めるのはちょっと無理なんでしょうかね。

それにしても、都市は雪に弱いというのは日本に限らず、どこでも同じ。コンクリートやアスファルトで覆われた地面に雪が降り、そこを多くの人が歩く、多くの車が走る、電車が走るなんてのは無理です。まして、そこに「定刻通り」「いつも通り」を求めるのはなおさら。今回、気象庁や国交省が早めに注意喚起のプレスをして、企業も早く終業して社員を帰宅させています。こういった対策がされるようになったことだけでも、以前にくらべ改善されているのではないでしょうか。

今回の寒波は、専門家いわく「偏西風の大蛇行」が原因とのことですが、その根本には温暖化があるとすれば、今後は気候変動の振れがもっと大きく、普通に起こることなるのかもしれませんね。こればかりは抗うことはできません。順応して生活していくしかありませんね。

個人的には、冬はきれいな写真が摂れることが多いのが魅力なんですが。


2018年01月27日 09:03

標準報酬月額の「定時決定」と「随時改定」

映画生誕の碑(20180126)
健康保険と厚生年金保険の保険料を計算するとき、その前提となるのが給与(=標準報酬月額)と、賞与(=標準報酬額)です。このうち、給与から求める保険料は、毎月の給与に保険料率を乗じて求めるのではなく、給与を元に予め定めた額、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されています。

 では、この標準報酬月額を決定もしくは改定するタイミングは4つあります
➀資格取得時決定・・・入社して健康保険、厚生年金保険の資格を取得した時
②定時決定・・・年1回9月、原則として全員が対象
③随時改定・・・毎月の給与に大幅な昇・降給があったとき
④育児休業等終了時決定・・・育児休業から復帰したとき
このうち、一般的なものは、定時決定と③随時改定ですが、それぞれポイントとなる点をいくつか列記します。

【定時決定】
7月1日時点で被保険者である人、全員が対象
4月~6月の報酬額の合計を3で割った金額から決定する
・「支払われた報酬総額」であるため、残業手当も含む
 変更後の保険料は9月から適用されるため、10月から改定された標準報酬月額から求めた保険料が天引きされます。
【随時改定】
・基本給や職能給といった固定的賃金の変動であること(残業手当を含まない)
・賃金計算の基礎となった日(支払基礎日数)が17日以上あること
連続する3か月間において、変更前後の標準報酬月額の差が、2等級以上の差があること
このすべての条件を満たすことが条件です。この条件を満たした場合、4ヶ月目から標準報酬月額が改定され、その翌月、つまり給与の変動があった5カ月目から改定された標準報酬月額から求めた保険料が天引きされることになります。

 そして、実際によくあるケース。定時決定は、毎年6月になると日本年金機構から「報酬月額算定基礎届」と「算定基礎届総括(調査)表」が届くことで、よほどのことがない限り届出を忘れることはありません。また、仮に提出を忘れてしまっても、後日催促が届くため、故意に放置しない限り問題は置きません。ところが、随時改定は「固定的賃金の変動」「2等級以上」「連続する3カ月」という点を、担当者がもし知らなければ、提出されないままということが起こり得ます。

提出し忘れていた届出を後日提出することで、遡って変更することになります。保険料の差分を追加徴収となった場合、従業員には大きな負担となることも想定されます。また、将来の年金額に影響することもあります。総務の給与担当の方は、固定給の変動には十分に注意をしてください。

※写真は真如堂境内にて、「映画生誕の碑」(京都市左京区)

2018年01月26日 06:25

36協定がなければ、時間外労働はできません

聴松院にて(20180125)
一昨年の電通事件をきっかけに、「働き方改革」が言われ労働の在り方が少しづつ変わってきています。この仕事をしていると、いろいろなところで相談を受けますが、意外なことに、本来あるべきものがないケースがあります。

その「あるもの」とは、時間外労働に関する労使協定、通称「36(サブロク)協定」と言われる協定書。現在、労働基準法では法定労働時間として「1日8時間1週間40時間(特例事業では44時間)」と定められています(労働基準法32条)。とは言え、多くの企業・職場ではこの時間を超える労働、つまり残業をしているのが現実です。

この「法律で定めた時間を超えて労働することを、あらかじめ労使で定めるもの」が、この36協定書。言い方を変えれば、36協定がなければ使用者は労働者に残業をさせることができません。また、1週間、1ヶ月、1年単位の変形労働時間制を導入する場合にも同様です。みなさんの職場に、36協定書ありますか?

昨年の連合の調査結果では、この36協定を締結している事業所は全体の4割、また使用者が残業を命じるには、36協定の締結が必要ということを知っている人も全体の5割というのが現実です。まだまだ知らない人、締結していない事業所が過半数、「働き方改革」の一つにこういった知識や手段の周知、啓発も必要かと思います。労働者側も「長時間労働だ! 違法だ!」といいながら、そもそも自分の会社に労使協定があるのか、その労使協定の内容はどうなっているのか知らない、ということでは困りますよね。

就業規則は、常時使用する労働者が10人以上の場合に労働基準監督署への届出が必要ですが、36協定は時間外労働をさせる労働者が1人でもいれば届出が必要です。言うまでもなく、時間外労働や休日労働を労使の口頭で済ませることはできません。

もし、36協定の届出なく残業や休日労働をしている使用者の方、早急に労使協定の締結と届出を。

※写真は聴松院境内にて(京都市左京区)

2018年01月25日 06:35

2040年、誰と一緒に住んでいますか?

夕日(20180124)
2040年、みなさんは誰と一緒に住んでいると思いますか?

先頃、国立社会保障・人口問題研究所が公表した資料では、この質問に対して「一人で住んでいます」という世帯が4割にもなると想定されています。その一方で、昔は当たり前であった夫婦と子どもの世帯は全体の2割、少子化や都市部への人口集中の影響なんでしょうか。

その中で、おそらくもっとも深刻な数字は、高齢者の一人暮らし世帯の増加。2040年、65歳以上の男性の独居率は20%、同じく女性は25%、こちらは未婚率の上昇や高齢化がそのまま数字に表れてきているのでしょう。高齢者の単身世帯は、病気や事故、災害があったときの対応をどうするかといった問題がまず思い浮かびますが、もう一つ大きな問題を含んでいます。

それは、衣食住のうち「住」にかかる費用の負担が大きくなること。持ち家あればまだ負担は少ないかもしれませんが、賃貸であれば一人の収入、主に年金でその負担をしなければならないということになります。平成27年の年金受取額は、夫婦二人で19万3000円、独身では11万1000円、一方で統計局の資料では全国の賃貸住宅の平均家賃は5万5千円、地域差がありますが、独身の年金額ではなかなか厳しい数字です。今後、高齢者の独身世帯の増加は、もしかすると住居問題に繋がるかもしれません。

単身世帯が増えることで、一世帯あたりの人数も減少します。2015年には2.33であったものが、2040年には2.03。世の中の家には、高齢者もしくは実家を出た若者が一人で住む世帯か、夫婦二人の世帯しかなくなってしまうのでしょうか。なんかちょっと寂しい気がしますね。


2018年01月24日 06:10

2年前の「捏造・改ざん」とは違いますが

雪の名残(20180123)
昨日、非常に残念なニュースが流れました。

「iPS細胞研究所の助教授が昨年発表した論文に捏造・改ざんの不正があった」と京都大学が発表したこと。同時に研究所所長である山中教授が記者会見にて謝罪する姿もニュース等で流れていました。

捏造・改ざんといえば、2年ほど前に起きた理化学研究所のSTAP細胞のことが頭をよぎります。STAP細胞に比べ、iPS細胞は、その研究内容や今までの実績、社会的な評価については比較にならないもので、根本が揺らぐことはないと思います。が、ひとたびこういったことが起きて、少しでも疑念を持たれてしまうことの影響を考えると、一傍観者としても残念でなりません。

おそらく、今後原因追及や、他の論文についても調査が入ることがあるかもしれません。そうなると多くの時間やコストが、本体の研究以外に費やされることになります。どんなことでも同じですが、トラブルの後始末は、実に多くの後ろ向きの作業が伴うもの。真面目に研究を続けている人にとってやるせない思いでしょうね。

京都マラソンやマスコミに自ら出て、研究費の協賛を募ったり、研究成果を広く利用してもらえるように特許を最小限にとどめたりと、山中教授の真摯な取り組みが無駄にならないよう、何より、研究が後退することがないことを祈るばかりです。


2018年01月23日 07:12

ルールそれとも伝統、どちらが重い

シロサギ(20180122)
昨年末の暴力事件から何かと話題となっている大相撲、最近の問題は「横綱の品格」でしょうか。でもどこまで求められるのか、少し疑問もあります。

今場所は既に休場となった横綱の白鵬、暴力事件の際にも、直接責任はないとしても同席していたということで処分を受けました。その場に同席していたにも関わらず、立場的に止めることもできたという、ある意味での「横綱」としての責任を果たせなかったことに対する処分。一般企業でいえば「監督責任」、これはもっとなことです。

ところが、この事件や処分をきっかけに、少し穿った見方をすれば便乗して、白鵬の普段の行いや、土俵上での振る舞い、相撲の内容まで取り上げられるようになりました。ここで、よく出てきた言葉が、「横綱の品格」。普段の素行や、土俵上の振る舞いに求めるのは当然ですが、相撲の内容、取り口にまで「横綱らしさ」を求めるのはどう説明がつくのかと考えてしまいます。相撲もプロスポーツであり、特に横綱には常に進退がかかっている訳で、そこに暗黙に制限を掛けるのはどうなんでしょうか。野球でいえば、今シーズン、ソフトバンクは送りバント禁止と言われているようなものです。

確かに「大相撲は日本の国技で、横綱というのは存在自体が別格、横綱らしく勝たなければならない、それが伝統」というのはわかります。ただ、この声が大きくなったのが、奇しくも暴力事件に白鵬が同席していたことをきっかけにしているように見えるのが、なんともおかしく思えます。「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」ということのようも見えてしまいます。

スポーツには一定のルールがあり、伝統にはそれぞれ独自の無形のしきたりや慣習があります。相撲にはその両方が求められるのでしょうが、今回の横綱への批判には、そのきっかけが少し唐突なところがあり、またちょっと偏ってしまっているように思います。

さて、今後どうなるのでしょうか。


2018年01月22日 06:05
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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