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2018年3月の記事:ブログ(日々雑感)

「知らなかった」、「思わなかった」では済まされません

石塀小路(20180321)
今月5日からマイナンバーが本格的に利活用できるようになったばかりの日本年金機構、また問題が起きてしまいました。

3年前、外部からの標的型メールを、職員が不用意に開いたことに端を発した情報漏えい事件は、日本年金機構自体が起こした問題。今回は、業務委託先が起こしたということで直接的な問題ではありませんが、委託元としての管理責任は当然問われます。この委託業務先が契約に違反して再委託をしていたのが中国企業であることも不安を増幅させますが、驚いたのはこの会社の社長の「再委託が契約違反だとは知らなかった」「個人情報を扱っているという認識がなかった」というコメントです。

この会社、他にも官公庁からの業務も受注しているとのこと。それほどの会社が、「再委託ができるできないか」といった契約の基本を理解していないというのはあまりにお粗末です。受注した業務で受け取るデータが、個人情報なのかどうかも理解していない、そんな会社に仕事を発注するというのは、今のご時世ちょっと驚きです。ちなみに、適正に個人情報を取扱うことができるかどうかの一つの指標になる「プライバシーマーク」、問題を起こした企業は認定を受けていません。個人情報に関するデータを扱う仕事をするには、プライバシーマークの認定を受けているかどうかが一つの基準になっているのですが、この企業には委託するに値する、それ以上の何か特別な理由があったのでしょうか。

契約に違反して再委託した上に、多くの入力ミスによる年金額の支払漏れが重なっています。不足していた年金額は支払えばとりあえず済むかもしれませんが、不信感は残ります。また、日本年金機構のマイナンバーの利用も見直されることになるとのこと。私の仕事柄、もっとも関係のある組織だけに、他人事とは思えません。

何事も基本ルールを知って守ることが一番大切なことです。
「知らなかった」、「思わなかった」では済まさないようにしてほしいものです。

※写真は石塀小路にて(京都市東山区)

2018年03月21日 18:48

倒産したときのセーフティーネットについて

祇園新地甲部歌舞練場(20180320)
サラリーパーソンの皆さん、縁起でもない話ですが、もし会社が倒産して賃金が未払いになったとき、立替払いをしてくれる制度があることをご存知でしょうか。

その名も「未払い賃金の立替払制度」といい、独立行政法人の労働者健康安全機構が主体となって行っている事業です。この独立行政法人は平成28年にもともとあった2つの法人を統合してできた、比較的新しい法人で、主な業務は労災病院の運営や、労災の予防、診断、再発防止の研究など、その名の通り、労働者の健康及び安全の確保がその目的です。その一つが、この未払賃金の立替払いということです。

ということで、まずこの制度の適用を受けることができるのは、労災保険の適用事業で1年以上事業を行っていた事業主に雇用されていたことが第1の条件となります。労災保険は、国家公務員や、農林水産業の一部を除いてはすべての事業に適用されるため、多くの人はその適用を受けることができます。第2の条件としては、退職の時期、企業が裁判所に破産の申し立てをした日、もしくは労働基準監督への倒産の申請をした日から遡って6ヶ月前から2年以内に退職した場合です。ただし、倒産をしたからすぐ支払ってもらえるという訳ではなく、再開できる見込みがない、債務超過で支払い余力がない等の認定を受ける必要があります。
第1の条件である、会社が労災保険に加入しているかどうかはここから確認できます。
☞「労働保険適用事業場検索」

対象となる「賃金」の範囲は、一般的にいうところの「給与」と「退職金」で、「賞与」は含まれません。賞与は多くの企業では半年とか1年といった期間の業績を基に評価し、支給されるもの。支払基準も明確でないこともその理由なんでしょう。では、いくらまで立替払い払いされるかについては以下の通りです。

退職日の年齢 未払賃金の限度額 立替払の上限額
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万年 176万円
30歳未満 110万円 88万円


立替払される金額は未払賃金の8割まで、それぞれの年齢に応じた未払賃金の上限を超えれば、最高でも立替払の上限額までしか支払われません。

では、どれくらいの人がこの制度を利用して立替払いを受けたか、平成28年度の数字ですが、対象企業が2,029社、支給者数が21,941人、立替払額は約84億円、一人平均で約38万2,800円となっています。

最後に、対象となる事業主は、法人でも個人でも請求の対象となり、また労働者の国籍も問われません。万が一にも倒産となった場合の一つのセーフティネットとして知っておいても損はしませんよ。

※写真は祇園新地の甲部歌舞練場(京都市東山区)

2018年03月20日 17:58

就業規則の作成と届け出について

京都御所(20180319)
最近、ある企業様からのスポットのご依頼で「就業規則」を作成し、労働基準監督署へ届け出ました。皆さんの会社、就業規則はありますか?

もし、「自分の会社には、就業規則なんてない、これって問題なの」という場合、すべてが問題ありとは言い切れません。というのも、労働基準法では常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して、作成と届け出の義務を課しているため、使用する労働者が10人未満の場合には、なくても法律上は問題ありません。(労働基準法第89条)

とはいえ、私は10人未満であっても作成することをおすすめしています。というのも、就業規則はその会社や事業所で、使用者および労働者が守るべきルールブックのようなものです。あるのとないのとでは、大きな影響があります。例えば、よく言われるのが「懲戒処分や解雇」についてです。使用者が、勤怠の悪い従業員や、何か問題を起こした従業員に対し、減給や解雇といった処分をする場合、就業規則にその規定がなければ処分できません。いくら労働基準法で解雇や減給の規程があるからといっても、その職場のルールである就業規則になければ適用できないのです。こういったことから、私は一人でも労働者がいれば、作成した方がよいと考えています。

仮に10人未満の企業で就業規則を作ったとしても、労働基準監督署へ届け出までする必要はありません。就業規則を届け出ることと、効力があるかないかは関係ありません。効力を有するかどうかは、労働者に就業規則があることを知らせることと、いつでも労働者が見ることができる状態にしておくことが重要です。もちろん、労働基準監督署に提出しても受理はしてもらえます。

就業規則を労働基準監督署に届け出る場合には、労働者代表の意見書の添付が必要です。しかし、もしここに「この就業規則には同意できません」と記載されても、届け出が受理されないということはありません。また、届け出た際に、労働基準監督署の職員が就業規則の隅々までチェックして、その場であれこれ質問をされるということもありません。おおよその法定事項が記載されているかといった大まかポイントをチェックする職員もいますが、いったんその場では受理されます。後に内容を確認し、照会ということはあるようです。

就業規則は、労使双方にとって「転ばぬ先の杖」のようなもの、作成されていないのなら、是非検討してはいかがでしょうか。

※写真は京都御所にて(京都市上京区)

2018年03月19日 08:27

京都駅八条口~京大病院を新たなバスが走ります

長徳寺・おかめ桜(20180318)
明日3月19日から、京都駅八条口と京都大学病院間で新たなバスの運行が始まります。

その名も「京大病院ライナー(hoop)」、市バスの路線が新しくできるという訳でも、京大病院が患者や関係者専用に運行するものでもありません。民間企業が新しく運用する路線です。現在、京都駅から京大病院へは京都市バスの206系統で行くことができます。料金は230円で時間は40~45分前後、途中にバス停が15か所。一方で京大病院ライナーは、料金は市バスと同じ230円ですが、時間は約25~30分、途中のバス停は2つしかありません。

このバス、誰でも乗ることができます。所要時間も短いことから途中のバス停界隈や京大病院の患者、学生さんにはメリットがありそうです。バス停のある京都駅八条口、河原町御池、四条烏丸、四条河原町では、JRや地下鉄、阪急電車にも接続できるのですが、ちょっと難があるのはバスの運行時間帯とその本数。運行時間は7時~19時台、本数は7~9時台は15分毎の4本ですが、以降は30分毎の2本、利用状況の様子見といったところなんでしょうか。

ところでこの京大ライナーを運行するのは、株式会社ケイルックという企業ですが、既に市内でよく見かける循環系のバス路線を運航しています。その名も「K’LOOP」、ネーミングが今回の「hoop」と似ていますが、「K’LOOP」は市内17の観光地を結ぶ周遊バス。1日1,000円でどのバス停から何度でも乗り降りできるというものです。おおよその観光名所はカバーする、観光には便利なバスですが、運航日は土日祝日に限定されています。

話は戻りますが、先ほどの京大病院ライナー、料金設定が市バスと同じというのには何らかの意図があるんでしょうね。回数券も5,000円分は共に25枚綴りですが、2,000円分は京大病院ライナーは10枚、市バスは1,000円分が230円×4枚+180円×1枚、これを2つ買ったとすると、230円×8枚+180円×2枚。市バスは実質2,100円で10枚ということで、京大病院ライナーの方がちょっぴりおトクになります。

公共でも民間でも、利用者にとって重要なのは「利便性」。それに見合う料金であれば払うものです。いい意味で競合して、利便性が上がればよいのですが。

※写真は長徳寺のオカメ桜(2018.3.17撮影)(京都市左京区)

2018年03月18日 11:52

「8050問題」って聞いたことありますか

祇園・花見小路(20180317)
今日はちょっと重いお話しです。

「8050問題」って、耳にしたことありますか。
「8020なら知ってるよ、80歳になったときに自分の歯を20本残そうっていうのだよね。8050は80歳で50本?」。残念ながら、50本ではありません。そもそも人間の歯はそんなにありません。

「8050」は、80歳と50歳のこと。80代の高齢と親と、50代の引きこもりの子供の同居を表現するものです。ニートという言葉が使われ始めてから久しいのですが、厚労省がニートの定義とする年齢は15~34歳。10年、20年前に50代の親と30代の子供だった家庭が、今8050問題に直面し、これから一層増えると想定されています。

50代の子供の多くは、職業に就いていないため当然収入はありません。ただ、80代の親はそれなりの年金が受給できることで、生活が成り立っています。親の年金で生活ができるということが、更に引きこもりを助長しているのかもしれません。ただしこの問題、当事者だけではなく、今後我々社会全体に大きな影響を及ぼしかねない問題でもあるのです。

それは、高齢である親が亡くなった後の問題です。唯一の収入源である親の年金は遺族年金として50代の子供に支給されることはありません。また、ずっと無職で働いた経験がなければ、仕事に就くことも難しいでしょう。自分の年金も払っていないとなれば、年金を受けることもできません。となると、公的扶助として社会全体で負担せざるを得なくなります。

職業に就かず、引きこもりとなった理由はバブル崩壊後の就職難であったり、非正規雇用の拡大など、本人の意図しない不本意な面もあります。20年、30年前に相応の政策が実施されていれば、今の、これからの8050問題は起きなかったかもしれません。少子高齢化もそうですが、過去の政策のツケを今後どれくらい負担することになるのでしょうね。

※写真は祇園・花見小路にて(京都市東山区)

2018年03月17日 11:06

割増賃金のこと、知っていますか。

盧山寺・筆塚(20180316)
民法改正内容の一つに「消滅時効の見直し」があります。これに併せて、今検討されているのが賃金に関する請求期間です。

賃金の消滅時効については、労働基準法第115条の規定で次のように規定されています。「この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する」
賃金についてはこの規定によって、今は原則2年を経過すると請求できなくなります。これを民法改定に併せて、5年にしてはどうかというのが今後の議論の課題となります。

これで影響を受けるとすれば、未払賃金。例えば、支払われていない残業代がある場合、5年にさかのぼって請求することができるようになるということですが、そもそも残業したとき、割増賃金が発生することを知らない人も少なくありません。ここで復習してみませんか?

まず、割増賃金が発生するのはどんなときか(労働基準法37条)
①1日の法定労働時間(8時間)を超えた時
②1週間の法定労働時間(40時間、一部の事業では44時間)を超えた時
③深夜時間(22時から5時)に労働した場合
週1日の法定休日に労働した場合

の4ケースです。割増率は①②③が25%、④が35%となりますが、それぞれが組み合わさったときには、次のように合算されます。
【1】8時間を超える労働時間が深夜になった場合
①(または②)+③ 25%+25%=50%増   
【2】休日労働が深夜になった
③+④ 25%+35%=60%増     

といったケースです。ただし、④の法定休日の労働時間が8時間を超えたとしても、その時間は①の時間外と合算はされません。なぜなら休日労働は8時間という括りに関係なく、すべてが35%増で計算されるためです。

それともう一つ、現在一定規模以下の中小企業には適用されませんが、時間外勤務が60時間を超えた時間については50%割増となります。また、もしこの時間が深夜時間である場合には深夜割増がさらに加算されるため75%となります。

変形労働時間制を適用している事業所については、1日あるいは1週間の法定労働時間だけでは判断できませんが、時間外・深夜・休日労働をしたときの賃金について、割増の規定があること、知っておきたいですね。

※写真は盧山寺境内にて筆塚(京都市上京区)
2018年03月16日 18:24

早ければ、今週土曜日には開花宣言?🌸

八坂の塔(20180315)
今年の桜、早ければ今週土曜日(17日)には東京で開花宣言と予想されています。昨年の開花は26日だったので、1週間も早くなっています。

今年は各地で大雪に見舞われ、東京でも1月に最低気温が8日連続氷点下と非常に厳しい冬でした。ここでふと疑問が涌きませんか?「こんなに寒かったら、桜のつぼみの育ちが遅くなって、その分、咲くのも遅くなるのでは・・・」

実は逆、これだけ寒かったから咲くのが早くなっているのです。桜は翌年の春の花の準備を前年の夏の間に行います。つまり昨年の夏、あの猛暑だった夏に仕込みをしていたのです。そして秋になり、葉を落とすといったん「休眠状態」になって、じっとある時期が来るのを待ちます。それが、冬の寒さ。寒さが来ることで、桜は休眠状態から目覚め、本格的に開花の準備を始めます。寒さが厳しいほど、準備が進みます。これを「休眠打破」といいます。似たような名前の眠気防止のドリンクがありますが、眠りから覚めるという意味では同じかもしれません。そして、今週のこの暖かさで、蕾は一気に開花に向けてスパートをかけているのです。

今年の寒さが、むしろ桜の開花を早める、寒ければ寒いほど春が来るのが早くなる、とも言えます。ちなみに京都の開花予想は22日、満開が31日となっています。鴨川添いの桜の蕾はまだまだ緑色の固い状態でしたが、さて予想通りとなるのでしょうか。

あまりに時期が前後すると、桜の時期を狙って旅行や観光の予定を立てている人には、自然が相手のこととはいえ、気が気ではありませんね。ただ、京都は高尾や大原、市街地では御室など時期が遅いところもありますので、予定のある人はそのあたりを選択肢に加えてもいいかもしれません。

いずれにしてももう少し、桜の開花を待つことにします。

※写真は八坂の塔(2017.4.6撮影)(京都市東山区)

2018年03月15日 08:08

是非の価値観があまりにずれているように思えます

京都御所の梅(20180314)
3日前に書いたばかりなので、少し様子を見るつもりでしたが、あまりの醜さにホトホト呆れています。

もし、例えば会社でいったん作成した社内文書を書き換える場合、それはどんなときでしょう。
【ケースその1】
作成した内容に間違いがあった。これは言い換えれば「修正」、そもそもの間違いを正すためのもので、何ら問題はありません。もしかすると事前の調査不足とか、チェック漏れといって注意を受けるかもしれませんが、結果としては前向きな仕事とも言えます。

【ケースその2】
そのままでは「自分」にとって不都合であるため、事実を隠した。あるいは虚偽の内容に書き換えた。これは「自己保身のための隠ぺい」です。もちろん、自業自得ですから、組織で相応の処分を受けるべき行為ですが、こういった場合はおそらく、「自分にとって不利なこと」を隠すための行為ではないでしょうか。人の為に自ら進んでするとはちょっと考えにくいですよね。

【ケースその3】
組織やに自分より上席の人にとって不都合なことを隠すために、事実を隠した。これは、「組織や特定の人の保身のための隠ぺい」です。自分にとって全く落ち度がない場合、曲がりなりにも自分を納得させて、こういった行為をするには、相当大きな見返り、大きな圧力(命令)がなければ普通の人はしません。一歩間違えば自分も同罪、あるいは責任転嫁の末に切られてしまいます。

さてさて、この2~3日で報道されている情報から、多くの人はどのケースが該当すると考えるでしょうか。実際、ある特定の人や組織に責任が集約され、隠ぺいされた事柄自体は大勢に影響がないかのように語られています。ケース2とケース3の決定的な違いは、「誰のためにされたのか?」。書き換えた内容をどう解釈しても、官僚自身が自らの保身のためにしたとは思えません。また、もしケース2なら、その本人に公の場で説明させても何ら問題はないはず。それを拒んでいるのは、やはりケース3であるからではと疑われても仕方がありません。

この問題、最終的にどういう結末が待っているのでしょうか。少なくとも責任転嫁やトカゲのしっぽ切りで終わり、というマイナスだけでチャンチャンということだけはないようにしてもらいたいものです。


2018年03月14日 16:51

勤務中の「休憩時間」、法律の規定を知っていますか

荒神橋かいわい(20180313)
1ヶ月ほど前になりますが、大阪市のプレスリリースに次のような記事がありました。

「職員の休憩時間の選択制を導入します」
大阪市は、市役所本庁舎において、職員の休憩時間の充実や、公務能率・生産性の向上を図ることを目的とし、原則12時15分から13時としている休憩時間について、職員からの請求による休憩時間の選択制を導入します。
(以上、大阪市ホームページより)


休憩時間の取り方やその時間は、企業によって異なります。昼の休憩は食堂の混雑を避けるために、あるいはお客様相手の仕事では、交代制が多く採用されています。では、そもそもこの「休憩時間」、法律ではどのように定められているか、以外に知らない人も多いのではないでしょうか。

まず、休憩時間はどれくらい取るのか、使用者は労働者に与えなけれなならないことになっているか。法律では、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間と決められています(労働基準法第34条第1項)。「少なくとも」となっているので、これ以上の時間を与えても問題ありません。また6時間を超える場合ですから、6時間勤務の場合には、与えなくても構いません。ただし、休憩時間は労働時間の途中に与えなkればなりませんので、労働時間の最初とか最後に与えることはできません。

そしてもう一つ大事な原則があります。それは、「一斉に与えること」です(労働基準法第34条第2項)。これは、例えば隣同士で、ある人は休憩中なのに、隣の人が仕事をしていたら、精神的に休んだ気がしません。そのため、原則として一斉に休むこととなっているのです。しかし、例えば昼休みの1時間、オフィス内に誰もいないということは非効率的で、現実的ではありません。この場合、労使協定を結ぶことで、交代制にするといった変更をすることを可能としています。

また、そもそも「一斉付与の原則」が適用されない事業があります。それは、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の各事業。これらの事業については、一定付与の適用除外とされており、特例的に扱われています。

法律ではこのように規定されている休憩時間も、実際には仕事の進捗が遅れていた理、トラブルが発生したり、あるいは顧客からの問い合わせなどに対応しているとなかなか取れないということも多々あります。もちろん、ケースバイケースですが、休憩時間は、体や頭を休めて気分転換をすることによる効率アップ、注意力のリセットという目的もあります。臨機応変に、こまめにでも休むようにしましょう。


2018年03月13日 13:45

企業の採用方法が変わってきています

夕焼け20180312)
今年も3月1日から、来年春卒業の学生を対象にした採用活動が解禁になりました。ところで、企業の採用方法が少しづつ変わってきていることをご存知ですか。

採用活動といえば、基本的には学生側からのエントリーをきっかけに、セミナーや会社説明会への参加→選考面接・選考試験→役員面接→内々定というのが一般的です。他には、通年採用やアルバイト・パートからの正式採用などがありますが、新卒採用に限ればほとんどが学生からのエントリーです。

これが最近では、企業側からのアプローチをきっかけに始まる方法が少しづつですが、広まりつつあります。その代表的な方法は2つ、一つは「逆求人就活」、もう一つは「リファラル採用」といわれるものです。

「逆求人就活」とは、学生が企業を探すのではなく、企業が関心のある学生を探してアプローチするものです。予め学生が自分のアピール情報をサイトに登録し、企業がそれを検索します。私が知る企業でも、この手法で実際に採用に結びついたところがあります。サイトの運営主体は、一般企業によるものや、大学が自大学の就活生を対象に運営しているものもあります。

もう一つの「リファラル採用」とは、社員の紹介をきっかけに学生にアプローチするものです。リクルーター制度に似ていますが、大きな違いはあくまでも紹介であり、社員から人事担当者へ、学生の評価や印象といった選考に関する情報提供は行わないことです。つい最近の新聞にも掲載されていましたが、この「リファラル採用」は、大手企業の3割が導入しているとのことです。

大手企業でさえ、こういった複数のチャンネルを使って採用しているのですが、実際、いろいろな企業で「人がいない、採用できない」という話しを聞きます。中小企業ではなおさらです。ただ、私が思うには新人の採用も大事ですが、今いる人材をより有効に活用する、スキルアップする、仕事のやり方を変え無駄を省く、など他にも人手不足を解消できる方法があります。ちょっと見方を変えてみてはどうでしょうか。


2018年03月12日 11:36
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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