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2018年3月の記事:ブログ(日々雑感)

今週は静養させていただいております。

京都御苑の梅(20180301)
思い起こせば月曜日(26日)の朝、いつもとは少し違う感覚。

先週1週間は移動が多かったことや、前日の交流会の疲れが残っているのかと思いながら、重い体を引っ張るように、予定通り左京税務署へ確定申告へ。開署15分前に行ったこともあり、2番目の受付で滞りなく終了。しかし、ますます悪くなる体調にさすがに帰宅。体温を測ってみると、38度弱、よもやと思い夕方近くのクリニックで診断してもらったところ、「インフルエンザB型」の診断。この時点で体温は39度を越え、足腰がふらつくほどでした。早々に今週の予定をすべてキャンセルさせていただき、そのまま布団の中へ。

生まれてこのかた、インフルエンザに罹ったことがなかったため、大流行の今年もまったく他人事と思っていましたが、そうは問屋が卸さなかったようです。昨日までほぼ3日間、安静にしたことでようやく熱も下がり、動けるようになりましたが、こんなにしんどいものとは思いませんでした。

ところでインフルエンザにかかった場合、熱が下がってから2日間は職場や学校には行かないという話、よく聞きますよね。今回私もクリニックの先生や、調剤薬局の薬剤師さんにもこの説明を受けました。この根拠ってどこにあるか御存知ですか?

厳密には、文部科学省が平成24年に出した発症後5日間を経過し、かつ解熱して2日を経過するまで」という出席停止期間が前提になっています。文科省ということは、この基準はあくまでも学校で適用されるものですが、企業もこれに準じているところが多いようです。私の場合、今日で発症4日目、解熱後2日目ということでまだ停止期間中になります。

ちなみに一般企業で、インフルエンザにかかった場合の取扱いをどうするかは、企業それぞれで対応はバラバラ、もっとも法律でも「こうしなければならない」という基準もありません。有給休暇が残っている場合には、自動的に振替えて有給扱いとする企業もあれば、業務命令として休ませるために特別休暇制度を設けていたり、あるいは病気休職扱いにするといった企業もあります。もっとも有給休暇となることを望まない人もあり、欠勤扱いとしている企業もあります。サラリーパーソンの人は、一度自分の会社での扱いを調べておくのもいいかもしれません。

あと2日、外出は控え、自宅でできる仕事をしながら静養させていただきます。

※写真は京都御所にて(京都市上京区)

2018年03月01日 07:34
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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