colour-pencils-1515046

HOMEブログページ2018年 ≫ 5月 ≫

2018年5月の記事:ブログ(日々雑感)

出産前後に取得できる休業制度とは

平等院・鳳凰堂(20180531)
昨日の厚生労働省のホームページで、育児休業の取得率が男女とも上昇したとの発表がありました。

その資料によれば、平成27年10月1日から平成28年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、育児休業を開始した人は83.2%。同じ期間で配偶者が出産した男性で育児休業を開始した人は5.14%とのことです。ところで、「育児休業」の定義をご存知ですか。

そもそも出産の前後には法律で定める休業期間があります。一つは産前産後休業、もう一つが育児休業です。
【産前産後休業】
労働基準法第65条の規程で、出産の日前6週間(多胎妊娠の場合には14週間)前から休むことができます。ただし、この産前休業は妊婦本人が請求した場合であって、本人が請求しなければ、使用者は出産前日まで働かせても構わないことになっています。一方で、出産の日後8週間は本人の請求の有無に関わらず、使用者は働かせることができません。ただし、産後6週間を経過したのち、本人が希望し、医師が支障がないと認めた業務については、就業することができます。
【育児休業】
育児休業法に定められているもので、産後休業後に子どもが1歳になるまで休業できるものです。産前産後休業との大きな違いは、産婦だけでなくその夫も請求できることで、請求した場合には使用者は休暇を与えなければなりません。また、満1歳になったときに、預けることができる保育所が見つからない場合には1歳半まで、さらに昨年10月の法律改正により、1歳半までに見つからなければさらに半年延長され、最長満2歳になるまで休業することができます。

なお、お金の面での扱いについては、産前産後休業・育児休業期間ともに、使用者は賃金を支払う義務はありません。が、健康保険から出産育児一時金と出産手当金が、雇用保険からは育児休業給付金の支給を受けることができます。また、それぞれの休業期間中は社会保険料が免除されます。

※写真は平等院鳳凰堂(京都府宇治市)

2018年05月31日 08:10

人口減少社会で避けて通れないこと

平等院の池にて(20180530)
本日の朝日新聞1面の記事、「土地の放棄制度導入へ」。政府が、土地の所有権を放棄したい時に放棄できる制度の検討を始めたとのこと。記事の内容に頷きながらも、よくよく考えると別の切り口もありそうです。

記事の主旨では、制度の検討のきっかけになっているのは、人口減少により土地の活用や売却に困る所有者が増えているためとのこと。法律では、「所有者のない不動産は国庫に帰する(民法第239条)」という規定はありますが、土地を手放すということを想定した規定はありません。ただし、理由もなく放棄して経済的な負担を国や自治体に押し付けるという事態を避けるために、放棄には一定の制限(防災上の必要性など)を検討するようです。

この問題、今後人口が減少していく過程では、結果として相続人がいないというのは土地だけではありません。同じ不動産では建物も同様です。相続人がいない=所有者がいないということで、この場合は先の民法の規程により国庫に帰属することになります。建物は利用できなければ取り壊す必要も出てきます。こういった不動産の管理に必要なコスト、今後大きな負担になってくるかもしれません。

既存の公共施設やインフラの維持に必要なコストに加え、所有者がいなくなった不動産の管理のコストは、一方で減少する人口への負担を大きくします。何も手を打たなければ、この国の至る所がゴーストタウン化してしまいます。

少し極論ですが、今後人口減少が進み、土地や建物の所有者が国や市町村に集約されてくるということは、本来入るべき税収(固定資産税)がその分減少することにもなります。というのも、固定資産税は、国並びに都道府県、市町村、特別区には課税されないため。管理するコストは増えるが、その財源が減っていくという負の連鎖、これもいずれ直面する問題ではないでしょうか。

さて、この先どうなっていくのでしょうか。


2018年05月30日 08:01

この仕事をしていてよく受ける質問

五条坂・産寧坂(20180529)
私はFP(ファイナンシャルプランナー)と社会保険労務士という仕事を生業としています。企業のオーナー様や人事・総務のご担当者、学校の就職担当の先生とお話しすることが多いのですが、よく聞かれることです。

それは、「そもそも何を社会保険っていうの?」「言葉とその定義がはっきりしてないかも」といった基本的なことながら、実はちょっと曖昧になっていること。今日はこの点を簡単にお話しします。

まずは、一番小さい切り口で分けると5種類。それぞれはその名前を聞けばサラリーパーソンの人なら給与明細に書かれていたり、自営業の人は納付書等で納めていたりといった単位です。
➀医療保険
業務外の負傷や疾病、死亡あるいは出産について保険給付を受けることができる制度。被用者が加入する健康保険・共済組合、自営業者が加入する国民健康保険、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度が含まれます。
②介護保険
介護が必要と認定された場合に、その介護度によって介護給付と予防給付のうちで必要な給付がされる制度。40歳以上の人が被保険者となる。
③年金保険
老齢・障害・死亡の場合に、年金や一時金を受けることができる制度。原則として20歳以上の国民が加入する基礎年金(国民年金)と、サラリーパーソンが加入する厚生年金が含まれます。
④労災保険(労働者災害補償保険)
業務上や通勤途中における労働者の病気、ケガ、障害、死亡等に対して給付が行われる制度。保険料は全額事業主が負担します。
⑤雇用保険
労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり、職業訓練を受けたり、再就職を援助する制度。他に、在職中でも受けることができる「教育訓練給付」もあります。

上記のうち、①~③を狭義の社会保険、④及び⑤を労働保険と区分されます。そしてこれらすべてを纏めて広義の社会保険といいます。一般的に、民間企業や公務員の人にはすべての保険が適用され、自営業の人は狭義の社会保険のみ適用を受けます。ただし自営業に雇用されている人には労働保険も適用されます(適用事業のみ)。

あくまでも原則として、一般的な切り分けで纏めてみました。被扶養者やアルバイト、パートといった人は加入する(している)保険が必ずしも上記通りではないのでご注意ください。

※写真は五条坂・産寧坂にて(京都市東山区)

2018年05月29日 08:11

マイナンバー確認リストが送付されます

清水寺(20180528)
中小企業で働いている人の多くが加入している「協会けんぽ」。例年この時期には被扶養者の再確認が実施されますが、今年は加えてマイナンバーの確認が実施されます。

被扶養者の再確認とは、18歳以上の被扶養者として協会けんぽに届け出ている人が、継続して該当するかどうかを毎年調査しているものです。例えば子供が大学を卒業し就職すると、自らが健康保険の被保険者となるため、親の被扶養者からは外れます。もし被扶養者のままとしても、親が毎月支払う健康保険料には直接影響はないのですが、協会けんぽが高齢者医療制度に支払う拠出金に影響するのです。それは、拠出金を決めるのは、各制度の加入者数によるため。被保険者だけでなく、被扶養者も含めた加入者数によって計算されるためです。拠出金は当然ですが、保険料から支払われるため、被扶養者を正しく届け出ることは、保険料の削減にもなります。ちなみに協会けんぽのホームページで公表されている、調査結果による昨年度の負担軽減額は18.4億円とのこと。

そして今年同時に行われるマイナンバーの確認。これは協会けんぽがマイナンバーを把握できていない被扶養者がいる場合に、その提出を求めるものです。協会けんぽは、把握している被扶養者の氏名や生年月日をもとに、マイナンバーを管理するJーLIS(地方公共団体情報システム機構)に照会を行い、マイナンバーを取得しています。が、協会けんぽが把握している情報と住民票の情報に不一致があると、マイナバーが取得できない場合があり、該当する被扶養者について確認作業が行われるようです。

健康保険や年金事務において、所得情報の把握をマイナンバーを利用して行われるようになると、いままで添付していた所得に関する書類が不要になります。その時の事務手続きや書類を準備する手間を省くためなのでしょうが、結構いろいろなところにマイナンバーを提出している気がしますよね。

最近あまり聞きませんが、マイナンバーの管理、大丈夫なのでしょうか。

※写真は清水寺にて(京都市東山区)

2018年05月28日 11:13

なかったことにするために、こんな手があったとは

無鄰菴(20180527)
週明け、また永田町というところが大いに荒れそうです。

愛媛県が国会に提出した、首相とそのお友達である加計氏が獣医学部開設に関して事前に首相官邸で相談し、首相が「いいね」と発言していたとする文書。首相が以前にお友達の獣医学部開設をいつ知ったかについて、国会で発言した内容を覆す内容であっただけに野党やマスコミが大きく取り上げていました。

ただ、この愛媛県の文書の根拠は、愛媛県の職員がその場に居合わせ、議事録として記録したものでははなく、加計学園の学校関係者から聞いたことを記録したもの。推測するに、言った方(学校側)は、「うちの理事長と首相は旧知の仲、学部開設についても直接話をして進んでいる、県としても協力してくれ」、言われた方(県)は、「直接首相にも会ってここまま進んでいるのか」というそれぞれの考えがあったのではないでしょうか。言われた方が記録に残すのはもっともなこと。

そして今回、言った方がこの発言をなかったことにするという妙手?に打ってでてきました。有利に進めるために「会ったことにした」という情報を発信していた、発言の内容が誤りだったと。県の文書が伝聞であることを逆手に取ったようですが、ここまで来ると何でもありといった状況です。

国会での官僚の発言の辻褄を合わせるために公文書を廃棄・改竄したり、首相の発言を正当化するために、言ったことの内容の主旨を変えたりと、一体どこを見てこの方たちは仕事をしているのでしょうか。

誰が本当のことを言っているのか、誰がするべき仕事をしているのかといった簡単なことを追求するために、まだしばらく、無毛な議論が繰り返されるのでしょうね。

※写真は無鄰菴にて(京都市左京区)

2018年05月27日 23:38

親が子どもの年金保険料を代わりに支払ったとき

光雲寺(20180526)
20歳になると、例え学生であっても国民年金に加入し、毎月保険料を支払わなければなりません。多くの場合、「学生納付特例」によって保険料の納付免除を受けますが、親が代わりに支払うケースもあります。

もし、「子供が社会人になるまで払ってあげよう」ということで親が子供の国民年金保険料を支払った場合、「社会保険料控除」を利用することができます。社会保険料控除の定義は、「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができる(国税庁ホームページより抜粋)」とされています。親は自分の年金保険料に加えて、代わりに支払った子供の分まで、控除を受けることができるのです。

ただし、ここにある条件「生計を一にする」とは具体的にどのような場合が該当するのかがポイントになります。「生計を一にする」とは、一言でいえば同じ一つの財布で生活をすることを意味します。例えば、遠方の大学に進学し、同じ家には住んでいないが、仕送りによって生活費や学費を負担している場合には、この条件に該当することになります。必ずしも同じ屋根の下で生活をしている必要はありません。

また、学生納付特例を受けていて免除になっていた過去の期間の保険料を、後に一括して親が支払った場合でもその全額について支払った年の控除対象となります。控除を受ける場合には、年末に「扶養控除申告書」を提出する際に、代わりに支払った保険料額を記載し、日本年金機構から加入者宛に送付されてくる「社会保険料控除証明書」を添付する必要があります。

ちなみに、代わりに支払っても社会保険料控除の対象とならないケース、それは「生計を一つにする」という条件に合致しない場合です。例えば、結婚や就職で独立した家計を営んでいる子供の国民年金保険料を代わりに支払った場合です。いささか過保護かもしれませんが、若い子供の経済的な負担を軽くするために、親が支払うということも現実的にはあります。しかしこの場合、社会保険料控除の対象にはならないので注意が必要です。

※写真は光雲寺境内にて(京都市左京区)

2018年05月26日 16:33

お客様のためか、自己の利益のためか

さくらんぼ(20180525)
今日は、最近あった少し考えさせられるお話しを紹介します。

昨年の末に顧問先となった企業様から、ある日にいただいた問い合わせです。「昨年の春、A会社からの勧誘で助成金申請を依頼したが、その関係で少し助けてほしい・・・」
よくよく伺うと、その助成金の給付申請をするにあたり、最新の就業規則が必要で、その電子データが欲しいとのことでした。実はこちらの企業は、顧問先となった今年初めに就業規則や賃金規定を作成し、管轄の労働基準監督署へ提出していました。そのため、助成金の申込申請時の就業規則が旧のものとなったことによるものでした。

ところでこの旧の就業規則は、よくよく見ると顧問先の就業実態とはおおよそかけ離れているものでした。おそらく助成金申請を生業とするA会社が、簡単な聞き取り調査を元に、あくまでも申請時の添付書類として作成したもの。実態を反映していないばかりか、誤字や脱字、インデントの不揃いなどちょっと首を傾げたくなるような品質のものでした。最新の就業規則を送付するにあたり、顧問先からのご依頼もあって、直接A会社の担当者と連絡を取りあう必要があったため、就業規則の品質について、僭越ながら指摘させていただきました。担当者いわく、作成にあたりアンケート形式の事前調査はしたとのことでしたが、途中の打ち合わせや、完成後の確認などは一切なし。あくまでも助成金申請のための添付資料として作成されたもので、電話を切った後にいろいろと考えさせられました。

助成金の申請に関する書類の作成や届出代行は、社会保険労務士の仕事の一つです。このA会社も常駐はしていないものの、外部の社会保険労務士と提携をしているようなことでした。おそらくこの就業規則も法律が定める最低限を満たすひな型が予め用意されていて、そこに顧客からのアンケート結果を機械的にはめ込んで作成されたのでしょう。全く役に立たないとまでは言いませんが、申請のためだけにその場限りの就業規則を作成し、相応に高い成功報酬を得ることには疑問を感じてしまいます。

顧問先社長に伺うと、A会社に支払う費用は着手金30万円プラス成功報酬(受け取る助成金の20%)とのこと。私の感覚からするとその4分の1程度が妥当なところ。これほどの報酬を受けるであれば、A会社はもっと使える就業規則をご提供すべきだったはずですが、どうなのでしょうか。本来企業や労働者のためにある助成金制度である以上、質を伴わない申請・代行業務には、残念ながら疑問を感じてしまいます。


2018年05月25日 07:21

労働基準法における未成年者の扱いとは

宗像神社(20180524)
現在の20歳から18歳へ成人年齢を引き下げる議論がありますが、労働基準法での未成年者の扱いはどうなっているかご存知ですか。

民法における未成年者は20歳未満の人を指しますが、労働基準法では次の様に年齢を区切っています。
➀年少者・・・満18歳未満の者
②児童・・・・満15歳に達した後、最初の3月31日が終了するまでの者

②について「最初の3月31日が終了するまで」とちょっと難しい表現ですが、要するに中学を卒業するまでの人を、労働基準法では「児童」と定義しています。また、18歳に達すれば、大人(成人)と同じ扱いとなります。

では、年齢による就業制限はあるのかという点ですが、法第56条では「児童が満15歳に達した後、最初の3月31日が終了するまでは使用してはならない」としています。ただし、これには例外があり、その労働が軽易であったり、児童の健康に影響がない、あるいは就学時間外であれば、満13歳以上の者を働かせることは可能です。また、映画や演劇の事業では、満13歳に満たない児童についても同様となります。

年少者や児童に対する制限としては他に労働時間の扱いがあります。例えば、原則として年少者に対しては、
➀変形労働時間制(1ヶ月変形やフレックスタイム制など)
②労使協定(いわゆる36協定)による時間外・休日労働
③法定労働時間の特例(週44時間労働)
④休憩時間の特例

が適用されません。また児童については就学時間を通算して1日7時間、1週間に40時間を超えて労働させることができません。就学時間、つまり学校にいる時間と併せてということになります。また、例外はありますがいわゆる「深夜労働」として年少者は午後10時から午前5時、児童は午後8時から午前5時までの労働が禁止されています。その他では、坑内労働や重量物を取り扱うような危険有害業務に対する就業制限もあります。

余談ですが、ゴルフ場にキャディーとして年少者が働くことができるかという点で厚生労働省は次のような見解をしています。
「ゴルフ場におけるキャディーの業務は、特に「児童の健康及び福祉に有害」でなく、年少者労働基準規則第9条第3号にいう「娯楽場における業務」には該当せず、かつ、「労働が軽易である」と考えられる法第56条の使用許可(=労働基準監督署長の就業許可)を行って差し支えない」(平成6.3.31基発181号)

でも、昨今の夏の猛暑を考えると、少なからず健康に影響があるようには思うのですが、どうなんでしょうね。

※写真は宗像神社にて(京都市上京区)

2018年05月24日 07:05

最終的に大人が果たすべき責任はどこにあるんでしょう

もみじ(20180523)
昨日午後、遅い昼食を取りながらたまたまつけたテレビでは、危険なタックルをした日大アメフト部の学生本人の日本記者クラブでの会見が生放送されていました。

すでにネットでは本人の顔写真や経歴などが拡散しています。それだけでも例えようのない恐怖心だと思いますが、生放送される会見の場に、多くのカメラや記者の前に顔と実名を晒す、同じ年の息子を持つ親の立場として何とも複雑な思いで見ていました。

もちろん、あの事故(事件)のいわば加害者であり、どんな理由があっても肯定されるものではないのですが、これだけの行為を一学生の個人的な行動だけでしたとは考えられないというのが、会見を見ての個人的な意見です。言葉の解釈の方法に問題があったというのが、部として発表された回答のようですが、自分よりはるかに年長で大きな力を持った監督やコーチの指示、というより「命令」された言葉から、もしかしてそこにあった「真意」を汲み取ってプレーするというのは無理でしょう。もっとも、汲み取るべき真意などなかったようにも思います。

学生スポーツとは言え、勝負事。勝ち負けにこだわることも必要で、闘争心を鼓舞するために発せられた言葉の一部であったかもしれません。本人も話していましたが、行動するかどうかは本人の判断次第だったことも確かです。が、最終的にその行為に至ってしまった、そこに追い込んだ監督やコーチの責任は、選手以上に重いはずです。この点がいまだはっきりしていない、責任者が責任を明確にしていないことに疑問を感じます。言い換えれば、大人が子どもに原因と責任を一方的に押し付けているように見えます。

相手にけがをさせたことに対して謝罪をする、当たり前のことをしたまでとはいえ、テレビ画面に映る学生の様子を見て、「大学や、監督・コーチといった周りの大人は一体何をしているのだろう」という腹立たしさが沸いてきました。もし、監督やコーチが、自分たちのキャリアのために、教育という名を借りて学生にこういった行為をさせたのであれば、もう教育者ではないでしょう。

誰一人として幸せになれない今回の行為、20歳を過ぎたばかりの学生が長く深く頭を下げて謝罪する姿はもう見たくありません。


2018年05月23日 13:42

「2020」「2050」の実現に向けて

建春門(20180522)
昨日は、お招きをいただいた顧問先企業様の経営計画発表会に出席してきました。

オーナー様のプレゼン、顧問税理士の先生からの講演に引き続き、私も顧問となってからの実績や働き方改革、これからの取り組み課題等について30分ほどお話しをさせていただきました。当初10分ほどと連絡を受けていたのですが、会場に到着後に進行役の社員さんから依頼を受けた時間は30分。急遽3倍に膨らませてのお話し、いつも通り100%満足とはいかないものの、なんとかお伝えすることはできました。

さて、オーナー様のプレゼンの中で出たキーワードが「2050」、こちらの企業は先々代が営業を始めてから2050年に設立100年となります。そこに向けてまず今後3年でどこを目指すか、という明確な、分かり易いものでした。またそのオーナー様の考えがスタッフの皆さんにしっかり伝わっている、共有できているところがこちらの企業の強みなんだろうなと感じました。

「理想」と「利益」の両輪で前に進んでいこうという思いのもと、近々目指すところは、創業70年となる2020年。私もその目標の実現に向けて、しっかりサポートさせていただきたいと思います。

※写真は京都御所・建春門(京都市上京区)

2018年05月22日 07:48
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!