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2018年5月の記事:ブログ(日々雑感)

内定率の怪、表面の数字だけでは判断できません

比叡平にて(20180521)
最近新聞やネットのニュースで報じられた2018年度卒の大学生の内定率が、過去最高の93.1%だったそうです。

確かにここ数年、毎年過去最高の超売り手市場と言われています。が、現実には正規採用は減少し、非正規採用が増えているという一面もあります。この数字は額面通り受け取ってよいものなんでしょうか。

私が採用担当者であった数年前、いえそれ以前から言わずと知られたことですが、この数字にはカラクリがあり、よほどの氷河期でもない限り相応の数字になることをご存知ですか。それは、この比率を計算するときの分子と分母が調査ごとに減っていくことです。簡単に言うと、時間の経過により分子(内定者)は増え、分母(就職希望者数)は減るのです。

年度の初め、まだ就職活動が始まった頃は多くの学生が就職を希望するため、分母となる数字は多くなります。徐々に内定を得て就職先が決まった学生は分子に加算されます。一方で、就職がうまくいかず、途中でその年の就職をあきらめたり、あるいは大学院への進学を決めた学生は、「就職希望者」ではなくなるため、分母から外れていくことになります。そうして分母と分子の数が近づいてくるという訳です。

もし、現実的な内定率を求めるのであれば、分母の数字は当初就職を希望した学生数のままにしておくべきです。今の内定率は、最終的な就職希望者に対する内定者数の比率であり、当初は希望していたがあきらめた人が含まれていないということ、これが実態を表しているとは言えないのではないでしょうか。

もっとも、専門学校や特に私立大学は学生募集という点からも、当初の希望者や、卒業学生数に対する内定率は公表したくないという面もあるようです。経営を考えればやむを得ない気もしますが、これでいいんでしょうか。


2018年05月21日 06:28

今週の京都新聞の記事から徒然なるままに

清水二寧坂と八坂の塔(20180520)
今週の京都新聞のデジタル版を読んで思うところを2つほど

【夜の京都観光PR、混雑分散へ】
京都市が米大手旅行誌「トラベル+レジャー」の人気都市ランキングで2年連続1位から、一転6位になったのが2016年。翌年には4位と少し盛り返しましたが、この「首位陥落」の大きな要因とされているのが、観光客が増えすぎたことによる混雑。今、清水寺や嵐山、伏見稲荷大社といった人気エリアへ行くと季節や曜日に関係なく、まるで海外にいるような錯覚を起こすほどの外国人観光客で溢れ返っています。ここ数年の観光客の増加の影響は、ホテルの予約が取れないというのは言うまでもなく、市民の移動手段である市バスにも乗れないなど、市民生活への影響も大きくなっています。

この混雑緩和にと、京都市が力を入れるのが夜の観光と文化財の公開の拡大、つまり観光客の時間と場所の分散。これによって混雑がどの程度緩和されるのか、という点はさておき、少し気になることも。それは観光客を意識しすぎて、本来の伝統やわびさびといった「京都らしさ」が薄れてしまうのではないかということ。何でもライトアップしたり、コンビニ化するのもどうなんでしょうか。

【嵯峨で竹100本に落書き】
嵐山・嵯峨野の竹林といえば、皆さんもテレビや雑誌などで一度は目にしたことのある、非常に風情のある地域です。この竹林の竹の表面を削って落書きをするというもので、漢字やアルファベット、ハングルなど外国人観光客もその一部ではとのこと。こういう記事をみると本当に悲しくなりますね。こんな行為のどこに何の目的があるのか、まったく理解できません。おおよそ「記念」とはかけ離れています。今後の対策として、注意の張り紙だけでなく、立ち入りができないような囲いも検討されているようです。想像してみてください。囲いで覆われた竹林のどこに風情があるでしょうか。京都でなくても、どこでも見ることができる光景になってしまいます。

特にここ数年こういったことが多く、観光客が増えることが、その反面で「らしさ」を失いつつあることのように感じてしまいます。ここからは、少し乱暴な独り言です。
「10年前の方が静かでよかった」と思う人は少なくないのではないでしょうか。

※清水・二寧坂と八坂の塔(京都市東山区)

2018年05月20日 07:39

退職後に傷病手当金を受け取れるか

真如堂本堂(20180519)
ある事業主さんから受けたご質問、「傷病手当金って退職した後も貰えるんですか?」

傷病手当金とは、組合健保や協会けんぽなどの健康保険の加入者が、「業務外」の事由によるケガや病気の療養のために労務に服することができない場合に、その間の生活費の補填を目的として給付を受けるものです。給付されるための主な条件としては
➀療養中であること
②労務に服することができないこと
③連続3日間の待期期間が終了していること(支給されるのは4日目からということ)

この条件を満たした場合、支給開始から1年6ヶ月を経過する日までの間について給付を受けることができます。給付される金額は、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2。大雑把に言えば標準報酬日額の67%、概算ですが、例えば月給20万円の場合なら、20万÷30×3分の2=4,444円となります。

さて、退職後もこの傷病手当金を受けることができるかという点についてですが、一定の条件を満たせば退職後、つまり資格喪失後も受けることが可能です。その一定の条件とは
➀資格を喪失した日の前日(退職日)まで引き続き1年以上被保険者であったこと
②退職日に労務不能であること
③退職日の前日までに連続3日間の待期期間を満たしていること
④資格喪失の際、現に傷病手当金の支給を受けているか受けうる状態であること

となっています。給付される期間は在職中に受ける場合と同じ、支給開始から1年6ヶ月を経過する日までの間となります。ただし、退職日に出社した場合には「労務不能」と判断されないため、支給されないことに注意が必要です。

また、退職後の注意点を2つ、一つ目は傷病手当金の申請を行う場合、事業主の証明は不要となること。二つ目はいったん労務に服して傷病手当金が不支給と決定されると、治癒しているいないにかかわらず、再度労務不能となっても傷病手当金の支給が再開されることはありません。

くれぐれもご注意を。

※写真は真如堂本堂(京都市左京区)

2018年05月19日 14:50

来週の定期訪問に向けての準備の一日でした。

夕焼け(20180518)
昨日は自宅の机に向かっての資料作りの一日。

来週は顧問先のお客様へのご訪問が集中しているため、持参する資料を少し早めに準備したものです。私は顧問先へは最低毎月1回はお邪魔するようにしています。特に大きなトラブルがなくても、もちろんトラブルがないことがベストですが、いまどういったことを考えておられるのか、どういったお仕事のニーズがあるのか、終始世間話で終わることもありますが、いろいろなお話しを聞ける貴重な時間でもあります。

その際に持参するのが、この1ケ月間にご提供した業務内容やこちらからの確認事項や相談事項を纏めたA4サイズ一枚ものの資料。毎月顧問料を頂いている以上、最低限この1ヶ月に何をご提供したかはお伝えする義務があります。またこの資料から次のご依頼を受けることもあります。1ヶ月を振り返りながら作成することにも意味があるように考えています。

来週、ある顧問先からは取引先や従業員、社長の親族を招いた営業方針の発表会へのお招きをいただいています。顧問先となって初めて出席する機会、ここでも会社を下支えする立場としてこの半年でお手伝いできたこと、今後することをご説明できる簡単な資料を纏めてみました。顧問先名や企業秘密を含むため、資料をアップすることはできませんが、ビジュアルで簡易かつ分かり易い資料ができました。

これを持って、顧問先社長様やオーナー様にお会いできるのが何よりの楽しみです。


2018年05月18日 05:15

正規社員と非正規社員の格差をなくす方法にこんな手が

八坂神社境内にて(20180517)
取り置きした新聞記事から少し古いものですが、気になることを一つ。

どの企業でも社員の給料に基本給や職務給といった本給の他に、扶養手当や住宅手当といった労働者毎の事情によって支給している手当があります。またこういった給与の金額や手当が付く付かないの差が、正規社員と非正規社員、パート間で少なからずありますが、実はこれは適切ではありません。

昨今の「働き方改革」のもと、「同一労働同一賃金」というキーワードをよく耳にします。厚生労働省も仕事の内容が同じであれば正社員と非正規社員において賃金や手当に差を認めないというのが基本的なスタンスです。今回の記事はこの考え方において、日本郵政グループが採用した是正策について。

日本郵政グループでは、正規社員にのみ支給されている住宅手当について下を引き上げるのではなく、上を引き下げるという手段を用いました。つまり非正規社員に新たに住宅手当を支給するのでなく、正規社員に支給していた住宅手当を廃止するという方法です。同一賃金を優先すれば、こんな方法もあるのでしょうが、労働者の賃金自体は下がるというなんとも皮肉な結果とも言えます。

想定外とも言える方法かもしれませんが、同一賃金を実現する一つの方法としては今後広がるかもしれません。特に賃金総額を引き上げることが困難な企業にとっては、経営を維持して社員の雇用を守り、かつ同一賃金を守るためとなれば致し方ないのでしょうね。正規だからすべてが守られるという考えはもう通用しない時代です。ただ、あまり給料を引き下げれば、雇用の確保という面で影響が出かねませんので、さじ加減が難しいところです。

もっとも私の個人的には、属人的な条件で変動する手当は支給しない方がよいのではと考えます。その条件に合致するかどうかを常に把握する手間や、何より誤支給が生じる原因ともなります。

「シンプル イズ ベスト」が一番公平なのかもしれません。

※写真は八坂神社境内にて(京都市東山区)

2018年05月17日 08:46

意外なところにあるバリアに驚きました

ふと気になったもの(20180516)
今日の午後は、昨年から参加している京都市内のある病院で開催される「がん患者とその家族の集い」に参加してきました。

今日の開催は今年度の1回目、最初の1時間が勉強会、その後の1時間が交流会といういつものタイムスケジュール。その交流会である患者さんのお話しはちょっと意外な、普段の我々の生活ではなかなか気づけないことでした。

患者さんが入院あるいは通院する病院の床は、バリアフリーであることはいうまでもなく、床に凹凸のない滑らかな作りになっています。滑らかといっても滑るわけでもなく、足腰の悪い、あるいはちょっと体力が落ちている人にとっても「歩きやすい」構造になっているのが常識です。そんな床(地面)に慣れた後に、外の一般的な歩道を歩くと、ある点が非常に気になって歩きにくいということ。それはアスファルトの凸凹も一つの要因ですが、それ以上に気になるのは体が道路側に傾くことのしんどさだそうです。歩道の多くは水はけをよくするため、傾斜をつけて道路側に少し低くなっています。京都市内の大きな通り沿いの歩道はそれなりの広さがあり、それほどその傾斜は気にならないそうですが、細い通り沿いに人がやっとすれ違える程度の狭い歩道では、その傾斜は非常によくわかるそうです。

体が傾くことで必要になるほんの少しの踏ん張り、その積み重ねが疲労になるとのこと。一見何も問題のないようなところにも、意外な「バリア」があるということを考えさせられます。確かに、高齢者や障害のある人が躓く段差はどれくらいかというと、わずか5mmと言われています。おそらくそれ以上ある歩道の傾斜は、大きな負担になるのもわかります。

小さなことかもしれませんが、何も気にすることなく歩くことができるというのは、ありがたいことなのかもしれませんね。


2018年05月16日 17:34

給与明細を今一度確認してください

真如堂境内にて(20180515)
最近ご依頼を受けた個人のお客様からお預りした給与明細を見ていたときのことです。

給与明細の形式は特に決まりがある訳ではありません。会社で独自の、あるいは給与計算ソフトの、給与計算を受託している会計事務所のそれぞれのレイアウトで作成されています。実際私が給与計算を請け負っている企業間でも同じ内容でも違う表記をしたり、レイアウトが異なったりしています。

さて、先ほどのお預かりした給与明細を見ていて何となく感じた違和感、それは所得税と社会保険料を計算するときのベースとなる支給額が同じ金額になっていることでした。給与項目には大きく分けると以下のように2つに分けることができます。
➀課税項目・・・基本給、残業手当、扶養手当、その他各手当
②非課税項目・・・通勤費(一定限度額あり)
多くの場合、この2つを給与明細上ではそれぞれ合計して表記することが一般的です。その理由は所得税と社会保険料計算時の対象が異なるためです。

所得税を計算する場合には、①の課税項目の金額を源泉徴収税額額表に当てはめて計算します。つまり、通勤費は含まれません。ところが、社会保険料(厚生年金・健康保険・介護保険・雇用保険・労災保険)を計算する場合には②の通勤費も含めた金額をベースに計算されます。お預かりしたこちらの給与明細では通勤費が所得税計算時のベースに含まれているため、所得税が本来よりも高くなる可能性があるのです。

もっとも毎月徴収される所得税額に増減があっても、年末調整で正しく計算されれば問題ではありません。ただし、こちらの場合にはそのまま通勤費が課税対象として計算される可能性もあり、一度会社の担当者に確認することをおススメしました。ちなみに、慶弔見舞金が支払われたとき、こちらは所得税、社会保険料のいずれの対象にもなりません。計算ミスを防ぐためにも、給与明細上には記載せず、手渡し等で別途支給するのがよいでしょうね。

皆さんの給与明細での通勤費の扱い、一度確認してみてください。

こちらもご覧ください
通勤手当が増えると手取りの給与が減るかもしれない

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2018年05月15日 07:44

マンションの大規模修繕工事に関する調査結果が公表されました

れんげ(20180514)
国土交通省のホームページに5月11日、マンションの大規模修繕工事に関する初めての実態調査の結果が公表されています。

大規模修繕工事とは、マンションの屋上防水や外壁などのマンション各部を原状、または実用上支障のない状態までに性能や機能を回復させるための大規模な修繕工事のことを指します。マンションの修繕計画にはその計画期間によって大きく3つ、①長期修繕計画(20~30年程度)、②中期修繕計画(5年程度)、③短期修繕計画(2年程度)とありますが、大規模修繕工事は➀の長期修繕計画の中に織り込まれる工事の一つになります。

調査結果でも1回目の大規模修繕工事を実施したマンションの築年数は、11~15年が約65%、2回目は25~30年が44%とそれぞれ最も多くなっています。実際には15年毎に実施する計画を立てているマンションが多いと思います。また、マンションの管理組合では、この工事に向けて事前に予算を見積もり、各区分所有者から毎月「修繕積立金」を徴収しています。マンションによっては一時金として徴収するケースや、毎月徴収しかつ不足分を一時金で準備するといったケースもあります。今回の調査結果では、区分所有者が負担する費用の平均は、一戸当たり75~100万円が約30%、100~125万円が約25%。長期間で準備するとはいえ、結構大きな負担であることは間違いありません。

そして今回取り上げられている問題の一つが、依頼を受けた管理組合に対し利益相反行為を行う悪質なコンサルタントの存在。管理組合の多くは大規模修繕工事に関する事前の診断~計画~監理といった専門的な作業を外部のコンサルタント会社(多くの場合は設計事務所)に委託します。こういったケースを「設計監理方式」といい、工事は建設会社、設計・監理をコンサルタント会社が行うことでチェック機能が働くことがそのメリットとされています。ところが、コンサルタント会社が多額のキックバックを建設会社から受けることを前提にして、工事価格を引き上げているケースが少なからず存在していること。コンサルタント会社は管理組合が大規模修繕工事に支払うことができる金額を事前に知る立場にいます。本来であれば、より安い費用で、有益な修繕ができるよう設計・監理することが前提であるにもかかわらず、事前にその金額を建設会社に漏らし、目一杯の金額で見積・受注をさせて、その見返りを受けるというカラクリです。

こういったコンサルタント会社の存在は以前から知られていましたが、今回の調査結果を受けた新聞報道でも改めて取り上げられていました。これを防ぐには、複数のコンサルタント会社や建設会社による見積もりを取る、あるいは管理組合がしっかりと設計や工事内容をチェックするといった方法があります。また、今回の調査結果で示された価格が一つの目安にもなります。大規模修繕工事を予定している管理組合は参考にしてもいいのではないでしょうか。

「マンション大規模修繕工事に関する実態調査を初めて実施」についての国土交通省の資料はこちら


2018年05月14日 07:43

京都市内には自転車が利用できない通りがあります

5月のそら(20180513)
今日は地元ネタです。

先週の話題と少し関連しますが「自転車」に関すること。私も普段の生活や、仕事の移動手段としてよく使っています。最近は観光客の移動手段としてレンタサイクルを利用している光景もよく見かけます。市内のあちらこちらに外国語の看板を掲げたレンタサイクル事業者や駐輪場も増えました。

さて、実は京都市内の繁華街、河原町通や四条通等は自転車通行が禁止、または禁止されている時間帯があります。例えば、先斗町通や、三条通~新京極通のアーケード街は終日通行禁止、東大路通~烏丸通間の四条通、御池通~四条通間の河原町通は8~21時まで通行禁止などです。先斗町通を自転車で走ることは人の多さに加え、通りが細いこともあってさすがに難しいでしょうが、アーケード街では人の合間を縫って走る自転車を時折見かけます。

おそらくこの制限があること、ほとんどの人は知らないというのが現実かもしれません。今回京都市のホームページを探してようやく資料を見つけましたが、この資料も元は「駐輪場マップ」に通行禁止時間帯を便乗して書かれてあるようなもの。もっと明確に、例えば先週このブログで取り上げた「矢羽根マーク」のように、路面に「通行禁止」や「時間制限」マークを書かないと誰も気が付かないと思います。

実際、自転車と歩行者、自転車同士の事故が増えているといいます。せっかく観光に来てその途中で事故を起こしては、それこそ旅行が台無し。4月から京都府では自転車保険の加入が義務付けられましたが、保険に加入すればよいという話でもありません。もう少し、周知する方法を考えてもらいたいものです。

☞「主要駐輪場マップ」・・・自転車通行禁止に関する情報もここから


2018年05月13日 11:55

2か所以上で仕事をする場合の税金や保険料はどうする

金剛寺、通称「八坂庚申堂」
今のご時世、複数の企業から給与を受け取っている、あるいはこれから受けることになるという人も多いかと思います。では、そのとき税金や社会保険、労働保険はどうなるのか、今日はこの話題です。

【税金(所得税)】
所得税はいずれか1か所、普通は一番給与を多く受ける企業を「主たる給与」として扶養控除申告書を提出して、この企業で源泉徴収を行います。扶養控除申告書は1か所にしか提出できない旨が申告書自体にも記載されているのもそのためです。年末調整はこの申告書を提出している企業で行われますが、他の企業で受けている給与を含めて行われるわけではありません。そのため、2か所以上から給与を受ける場合には、それぞれから交付される源泉徴収票を纏めて、自分で確定申告をする必要があります。

【労働保険】
労働保険のうち、労災保険については給与を受けるどの事業所においてもその適用を受けることができます。これは、労災保険については被保険者という考え方がなく、事業所単位で加入をしているため。その一方、雇用保険については主として働く1か所で資格を取得し、加入することになります。

【厚生年金・健康保険】
もし複数の企業で被保険者となる要件を満たしたとしても、被保険者の資格を取得するのは1か所のみです。ただし、保険料について資格を取得する企業の給与のみで算定されるのは不公平とも言えます。そのため、それぞれの企業から受ける給料を届け出ることで、年金事務所がその給料の合計額から保険料を按分し、それぞれの企業に按分された保険料額を通知してきます。企業ではその通知された保険料を控除して納付することになります。もっとも、他の企業で被保険者の要件を満たさない場合には、資格を取得した企業のみで保険料が徴収されます。

ダブルワークをするときの税金や社会保険料の仕組み、簡単にいうと上記の通りになります。もし気になる人は、それぞれの職場の総務担当の部署や社員に確認してみてはどうでしょうか。

※写真は金剛寺、通称「八坂庚申堂」(京都市東山区)

2018年05月12日 23:30
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