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2018年7月の記事:ブログ(日々雑感)

時間単位年休を知っていますか

京都御所(20180731)
みなさんは「時間単位年休」という制度を聞いたことがありますか。

これは年次有給休暇を時間を単位として請求し取得するもので、皆さんもすでに取得した経験があるかもしれません。本来年休は日を単位として取得するものですが、利便性を増して有効に活用できるようにとの趣旨から、時間単位で取得できるようにしている制度です。

ただし、この時間単位年休を会社として利用する場合、次の事項について労使協定で定める必要があります。
➀時間を単位として有給休暇を与えることができる労働者の範囲
②時間を単位として与える場合の有給休暇の日数(5日以内に限る)
③時間を単位として与える場合の有給休暇1日の時間数
④1時間以外の時間を単位として有給休暇を与える場合のその時間数


労使協定を定めることによって、例えば午前中の3時間とか、午後からの4時間といった半日単位で年休を取得することも可能になります。この場合、何時間分の時間単位年休を取得すると1日とみなすのか、という点では1日の所定労働時間となります。また、無制限に時間単位年休を認めるというものではなく、上限は5日までと決められています。

時間単位年休といった制度を意識することなく、有給休暇を細かく取得するケースは多いのではないでしょうか。子どもの幼稚園や学校行事、電車遅延や通院など、年休を1日単位では取る必要はないときに、1時間とか半日単位で休むといった場合です。皆さんの職場でも制度として運用されていても、労使協定で定めている会社は意外に少ないようです。この労使協定は届け出義務がなく、また制限ではなく年休を取り易くするもので、労使協定がなくてもそれほど大きな問題にならないということもあるのかもしれません。

とはいえ、何時間休むと1日となるのか、何時間単位で取得できるのかという点は何らかのルールがないとトラブルになりかねません。規定や労使協定で定めておくのがいいでしょうね。


2018年07月31日 06:45

保険の見直しはこれが最後かもしれません

八坂の塔(20180730)
先日、私自身の万が一の備えとして契約しているメインの保険、生命保険(死亡保障+医療保障)の見直しをしてきました。見直しの理由は大きく4つ

➀更新が2年後に迫っており、このままの契約では保険料が4割程度増えること
更新型の保険は、更新時の年齢によるリスクの大きさで保険料が決まります。特に死亡保障は死亡のリスクが大きくなる分、保険料が増えることになります。大幅アップをうまく避けなければなりません。
②家族の状況も代わり、以前ほど死亡保障が要らないこと
契約時に比べると、子供が独立し、あるいは大学卒業までの目途がついたことから大きな死亡保障は不要になりました。何かあったときに必要な家族の生活費を見直すと、死亡保障が半分程度と見積もることができました。
③誕生日が迫っており、少しでも保険料を抑えるには誕生日までに契約すること
保険は契約時の年齢で保険料が決まります。アラフィフを超えている私の場合、1歳違うと月額で数千円単位で保険料が増減します。これは長い目で見ると大きな差、善は急げです。
④病気に対するリスクに備えたかったこと
会社員時代と比べ、フリーランスは病気等で仕事ができないときの社会保障がやや手薄、今回はこの部分に対する備えを厚めにしたいという考えがありました。

保険会社の営業員さんと議論すること1時間、死亡保障を従来の半分にし、医療保障を厚めに契約内容を変更しました。従来加入していた保険を下取り(保険の世界では「転換」といいます)してもらうことで、月々の保険料を割り引くことができ、ほぼ今と同じ月額保険料で向こう10年間の保障を買うことができました。

ちなみにこの契約が満期となる10年後は62歳、もう死亡保障はほとんど要らない年齢。手続きの間、家族や仕事がどうなっているのか、とふと考えたりしていました。保険の見直しはこれが最後となるのかもしれませんが、保険を使うことが無いように、これまで以上に健康の維持管理に努めなければ。


2018年07月30日 07:58

来年の春、京都市内に新駅が開業します

八坂神社(20180729)
今日は地元ネタです。

来年の春、京都市内に新しいJRの駅が開業します。どこにできるのかといいますと、JR嵯峨野線(山陰線)の京都駅と丹波口駅の間。この区間、現在でも乗車時間3分という短い区間ですが、この間に大きな集客施設があることが新駅開業の理由です。

その集客施設とは2012年に梅小路公園内に開園した京都水族館と、2016年に開館した京都鉄道博物館。現在それぞれの施設に行くには京都駅から市バスを利用するか、少し距離はありますがJR嵯峨野線・丹波口駅あるいはJR京都線・西大路駅から徒歩といったところ。この新駅の開業で随分便利になります。

新駅の名前は7月20日に「梅小路京都西駅」とプレスリリースされました。新聞記事の内容によれば、京都市が行った事前の投票で多かった「梅小路」と、京都駅の西側という要素を盛り込んで決定したとのことですが、ちょっと長い駅名という気がしませんか。普通に梅小路駅でもよいのでは思うのですが、以前ここにJR貨物の梅小路駅があったこともその理由なのでしょうか。

新駅ができることによるメリットは料金、現在市バスを利用すると普通料金で大人230円・こども120円ですが、京都駅から新駅まではおそらく大人120円(まだ公には発表されていません)。これは財布に優しい、ありがたい話になりそうですね。

「JR嵯峨野線 京都・丹波口間新駅 駅名の決定」についてはこちら


2018年07月29日 13:06

数年ぶりに会社説明会に参加しました

夕焼け(20180728)
昨日は、顧問先企業が大阪市内の学校で開催した会社説明会に参加してきました。

こちらは昨年から新人採用・研修支援をメインにサポートさせていただいている企業で、今回が初めての学内での会社説明会の開催となりました。学校の就職課担当の先生へのご紹介から、会社説明会用のスライドや、その他の資料作成を一貫してサポートしてきています。

昨日の説明会、説明については若手社員と営業課長がされましたが、初めてということで、お二人とも終始緊張されたご様子、私も会社員時代に数えきれないくらいの説明会を担当しましたが、初めて学生の前で話した時のことは今でもよく記憶しています。一番後ろの席で聞いていながら、その時のことを思い出していました。

終わった後の反省会と称した社長も加わった宴席。担当者に伝えた次回への留意事項、というか私自身が気を付けていたことをいくつか紹介すると、
➀スクリーンの方を見て(学生に背を向けて)説明をしない。話すときは常に学生を見ながら。
②声の大きさは一番後ろの人に話しかけるつもりで。
③一点に集中することなく、常に全体を見渡しながら話す。
④いきなり説明を始めるのではなく、最初3分はいわゆる「つかみの時間」。就活生が興味・関心を持つ話をする
⑤経験則から、関心の高い学生が座る位置はほぼ決まっている。その学生を説明会の時点でしっかり見てチェックしておくのも一つの方法

ところで、説明会の前に学校の先生から聞いた現時点の内定率。なんと8割を超えているとのことで、今年も超売り手市場というのは間違いないようです。そのような状況で、中小企業が人材を確保することはなかなか難しいというのもまた現実。こちらの顧問先が新卒学生を採用できるよう、継続サポートさせていただきます。


2018年07月28日 16:48

増える「未払い残業代請求」、そのすべてが残業代でしょうか

八坂神社境内にて(20180727)
昨日に引き続き、「賃金」に関するお話し。といっても今日は最近増えてきているといわれる残業代請求についてです。

残業代請求、本来もらえるはずの未払いの残業代について、在職中あるいは退職後に行われるケースが増えています。その理由には、常態化している長時間労働や深夜労働のウラにある未払い賃金を勝ち取ることが、近年大幅に増えた弁護士の新しい活躍の場として注目されている等と言われています。実際、電車の吊り広告や法律事務所のホームページにも、「残業代請求相談」などという文字を多く見るようになりました。

残業代の不払いはいうまでもなく、明らかに違法です。この点について私もまったく意義はありません。労働者としては提供した労働力に対する対価として賃金を受けるのは当然のこと。残業代の支払いは法律で規定されており、労使協定による固定時間外制度や裁量労働制といった一部の例外を除けば、1日8時間・1週間40時間を超えた時間は厳密に言えば1分でも時間外手当の支給対象です。

とはいえ、実際にすべての時間が残業手当の対象となるかといえばどうでしょう。以前にもブログで取り上げましたが、喫煙者がタバコ休憩として席を離れる時間、休憩コーナーで休む時間、集中力が切れて仕事中に少しぼんやり休む時間など誰でもあります。こういった時間の積み重ねとその日の残業時間、そこには「暗黙の了解」があって然るべきかと思います。長年一般企業にいた者として思うのは、残業代を全額支払っている企業、全額支払われている労働者がどれほどいるでしょうか。

また、明らかに残業代を得るために不必要な残業をする人もいます。会社によっては残業には事前申請を必要として、こういった「生活残業」を認めないようにしているところもありますが、すべてがそうとは限りません。そういった何の成果も生み出していない時間に対して、残業代を支給することは事業主の立場からすれば、「ちょっと待った」と言いたくなります。

既に生じている、明らかに故意で悪質な未払いは別として、今後こういった問題が起きないための手段として、私が顧問先にお伝えしていること。
➀出勤簿を必ず記載し、残業時間を会社として正しく把握すること
②残業は申請によるものとし、その理由と成果を残しておくこと
③固定時間外を導入していても、定めている時間を超過したら残業代を支払うこと
を徹底していただいています。


2018年07月27日 10:13

最低賃金が3年連続で引き上げられそうです

三千院にて(20180726)
厚生労働省の賃金に関する審議会にて、今年の秋以降に改定される最低賃金の引き上げ額が示されました。

最低賃金とは企業が労働者に支払わなければならない最低限の賃金のこと。都道府県単位で時間給として決められています。ちなみに現在の最低賃金で最も高いのは東京都の958円、最も低いのは高知県と福岡県を除く九州6県と沖縄県の737円。引き上げの目安となる金額は4つのランクに分かれ、Aランクで27円、以下B=26円、C=25円、D=23円となります。

最低賃金の引き上げは安倍政権の政策の目玉の一つ、最終的には1,000円にするという目標のもとで2016年以降引き上げが続いています。賃金の引き上げは労働者にとってはメリットですが、使用者からすれば、特に中小零細企業には負担増となります。引き上げ自体は歓迎ですが、中小企業へのなんらかの政策も実現しないと、人件費がかかるから人を雇えないということにもなりかねません。匙加減が難しいところです。

もう一つ気になること、今回の引き上げでも全体的に賃金の高い地域がAランク27円あるいはBランク26円の引き上げとされる一方で、逆に低い地域がCランク25円、Dランク=23円に引き上げとなります。これはさらに高い地域と低い地域の差が広がるということを意味します。地域によって人手不足の程度や経済的な格差があるのでしょうが、その格差に応じて賃金にも差を付けることがさらに格差を大きくするように思えてしまいます。

例えば同じコンビニチェーンや、同じファーストフードの店で同じ内容のバイトをしたとき、地域によって時給で200円を超える差がある。これでは地域格差がなかなか埋まらないように思うのですが、いかがでしょうか。時給200円でも1日で1,600円、1か月20日勤務で32,000円、この差は大きいですよね。


2018年07月26日 08:51

JISQ15001の改定によって影響を受けること

永観堂(20180725)
プライバシーマークの認定を受けている企業は、JIPDECのホームページによれば全国で16000社余り。そのすべての企業に今後2年以内に大きな影響を及ぼす「あること」をご存知でしょうか。

その「あること」とは、審査基準が変更されること。現在、プライバシーマークを新規取得あるいは更新する際の審査基準は、JISQ15001:2006といわれる日本工業規格の一つで、個人情報保護マネジメントシステムの2006年版をベースに作られたものです。この審査基準を満たしているかどうかが、新規取得または更新の条件となっています。

今回このJISQ15001:2006が一部改訂され、JISQ15001:2017となりました。JISQ1501が変われば、当然審査基準も変わります。そしてこの新しい審査基準による新規取得あるいは更新審査が行われるのが今年の8月1日から。JIPEDECのホームページによれば、審査申請時に提出する書面についても変更が行われたとのこと、8月1日以降に審査を受ける場合には注意が必要です。

もっとも実際にはそんな簡単なことではありません。新しい審査基準は大抵旧基準に比べて、要求が細かくあるいは厳しくなっています。これに対して自社の取り組みがその条件を満たしているかを精査しなければなりません。以前JISQ15001:1999から2006に改定されたときも結構大きなインパクトがありました。今回の改定も新旧を比較してみると、影響が大きいものがいくつも含まれています。

プライバシーマークの更新に関する審査は2年毎に受けなければなりません。よって今後2年以内にはすべての企業がこの15001:2017に準拠した審査を受けることになります。変更点の洗い出しなど早めの対策が必要です。よもやJISQが変更なったことを知らなかったでは済まされません。

各企業の担当者の人、まず新たな申請基準を取得して変更点を確認することから始めてはどうでしょうか。


2018年07月25日 10:11

5095万件の問題を覚えていますか

サロマ湖(20180724)
「5095万件」というキーワード、今から10年ほど前に時の政権が倒れるほどの大きな問題となった数字ですが、記憶にありますか。

この数字は、「消えた年金」「宙に浮いた年金」として日本の年金制度の根幹を揺るがせた誰のものかわからない年金記録の件数です。平成18年時点で当時の被保険者と年金受給権者全体で3億件ほどあった記録に対するこの数字、「いったいどうなっているんだ」で片付けられない件数でしたね。

この問題、そもそもなぜ起きたのか、という根本的な問題を少し思い出してみると
➀基礎年金番号制度が導入される前までは、国民年金・厚生年金・共済年金でそれぞれ被保険者番号が管理されていた。
②厚生年金でも被保険者が転職すると新たな被保険者番号が付与されることがあった
③結婚しても年金記録が旧姓のまま残されたものがあった
④年金記録が紙台帳からシステム化に移行する際に、生年月日や氏名などの入力ミスが起きた
➀と②によって複数の被保険者番号を持つ人は、基礎年金番号の導入によって統合されていきましたが、それでも統合できないもの、③と④はその多くが誰のものかわからないまま残っていました。それが5095万件、その後あの手この手で調査が行われたり、社会保険庁が解体され日本年金機構となったことは皆さんも記憶にあるかと思います。

さてこの調査、実はいまも粛々と進められています。その進捗状況は日本年金機構のホームページにて「年金記録問題への取り組み状況について」として毎月更新されています。最新の今年6月時点の統合件数は約1,953万件、以前に死亡者の記録として結びつかないものが約1,250万件あると報告されているので、合わせると3,200万件は解決済。いまなお1,800万件が引き続き解明作業中ということになります。

毎年誕生月に届く年金定期便、節目である35歳・45歳・59歳のときにはこれまでの年金加入記録が記載されています。もしかすると正しく記録されていないかもしれません。漏れや誤りがある場合には調査依頼を出して調べてもらいましょう。

日本年金機構「年金記録問題への取組状況について」はこちら


2018年07月24日 07:51

京都三大祭にも猛暑の影響が

黒谷さんの三門から(20180723)
つい最近のブログにも書きましたが今回の猛暑はただものではないようです。

京都では昨日まで9日連続の猛暑日、今日もすでに30度近くなっています。今週も猛暑日が続く予報を受けて祇園祭の一連の行事の一つである、「花傘巡行」の中止が決まりました。

花傘巡行は山鉾巡行の後、例年24日に行われる行事で、八坂神社を出発して京都市内を1000人近い行列が歩きます。この花傘巡行には子供やお年寄り、着物を着た女性が多く参加するということもあり、猛暑下での健康上の配慮から中止を決めたとのことです。

毎日昼過ぎには、京都市から「屋外での運動は原則禁止」の防災情報がスマホに届く今の状況には、京都三大祭とはいえやむを得ない決定です。実際、17日に行われた前祭の山鉾巡行では、参加した多くの人が熱中症で救急搬送されており、明日の後祭の山鉾巡行も「命がけ」と言っても言い過ぎではないほどです。

昨年の秋、京都三大祭の一つである時代祭りが台風のために中止になりました。10月下旬に行われる時代祭りが、台風によって中止になったのは初めてでしたが、今回の花傘巡行が暑さで中止になるのも初めてのこと。ともに気象現象の影響というのは、「たまたま、偶然だよ」と言えればいいのですが。

そういえば、三大祭ではありませんが、8月16日に行われる大文字送り火、一昨年は大雨で全く見れないということがありました。ここまで続くと「偶然」では済まされないような気がしませんか。


2018年07月23日 06:52

こんなことまで「代行サービス」があるとは

三千院(20180722)
最近のネットのニュースで読んだ記事にこんなものがあります。
~出社なしで辞められる、「退職代行サービス」が話題に~
というもの。

読んでいくと、会社を辞めたいという人と会社の間に入って退職の意思を会社に伝え、また会社からの連絡もこの代行サービスを通して行われる。ただし、退職に関する交渉事は一切しないというもの。

商売としてこういった代行サービスを行うこと自体に意見はありません。が、なんでもこういった代行によって済まされてしまうこと自体には、ちょっと首を傾げたくなります。確かに退職するには時間がかかったり、調整事もあります。しかしそれは社会人として組織の中で責任ある仕事をしていたという裏返しとも言えること。そういったことを他人に丸投げして、自分の都合だけで一方的に退職するというのはどうでしょうか。

前職で多くの人の退職にかかわりました。中にはほぼ丸投げで退職した人もいましたが、どんなに問題があってもほとんどの人は、手続きに則って退職していきました。本人の置かれているポジションや職種にもよるため一概には言えませんが、退職までの一定の時間や手続きなど、社会人としての最低限のルールを守ることも必要です。

少し厳しい意見をすれば、代行サービスからの退職申し入れによって退職できるという人は、そももそ会社にとってもそれほどキーマンとは考えていない人なのかもしれません。ただ、一方で正当な手続きによっても辞めさせない企業があることも確かで、そういったやむを得ない、そうせざるを得ないケースのあることが、こういった代行サービスの必要性を容認しているんでしょうね。

退職代行では本来は主張すべき権利やするべき義務まではやってくれません。そのあたりが少し気になるこのサービス、もし顧問先で遭遇したらどうすべきか、考えておく必要があるのかもしれません。


2018年07月22日 10:56
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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