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2018年8月の記事:ブログ(日々雑感)

7年ぶりに新しい銀行ができます

2018送り火(20180820)
8月10日の金融庁のホームページで新しい銀行の許認可についてプレスリリースがありました。

その新しい銀行とは「ローソン銀行」、いうまでもなくコンビニエンスストアをはじめとするグループ企業からなる株式会社ローソンが経営母体となる銀行です。コンビニエンスストアを持つグループ企業の銀行としてはセブン銀行があり、これで2つめ。流通系企業としては他にイオン銀行がありますが、やはりその特徴というか強みは、全国に広がる店舗網なんでしょうね。

ローソンの店舗数は、同社のホームページによれば今年2月現在で13,992店舗、設置されているATMは12,733台。今は他銀行との提携ですが、独自で銀行業に参画する時点でこれだけのネットワークと初期投資が終わっているというのはコンビニならではといったところです。セブン銀行も、そして新たにできるローソン銀行も、ATMの設置台数とその利便性は他の銀行の比ではありません。あとはそれをうまく生かした独自サービスが加わればなおよしです。

ところで、金融庁のホームページには現在銀行業の許可を得ている事業者の一覧が公表されています。それを見ていて意外だったことが一つ、現在大手金融グループとしては、みずほ・三井住友・三菱UFJ・りそなの4つ。メガバンクとも言われていますが、このつ4つの定義は「都市銀行」となっていること。かつて13行あった都市銀行、合併・再編ののちに現在の4大メガバングとなったのですが、いまでも都市銀行なんですね。4大メガバンクはすべて昔の都市銀行がその母体であることから、いまでもそう定義されているのでしょうか。

今回のローソン銀行もそうですが、今後よりいろいろな企業がサービスの多様化として相互に乗り入れをするのではないでしょうか。それによってより競争原理が働いて、消費者にとっては便利に、いいサービスが受けられればいいのですが。

※写真は16日の大文字送り火(京都市左京区)

2018年08月20日 06:25

明日から夏季休業とさせていただきます

北海道・能取(20180814)
多くの企業ではお盆休暇中、私の顧問先企業も半数以上がお休み。先日もうっかり窓口となっている総務担当者の携帯へ連絡を取り、「休暇中ですが」の一言。失礼なことをしてしまいました。今は、パソコンの画面に休暇中顧問先一覧を張り付けています。

ということで、私の仕事も昨日・本日と静かに流れています。来週は月1回の定期訪問が重なるため、その折にご提示する資料作りを早めに進めています。どの顧問先企業にも定期訪問の際に、その月1ヶ月の作業実績と1年間の業務スケジュールの予定・実績を表した2つの資料をご提示することにしています。顧問料を戴いている以上、この1ヶ月に何をご提供したのかをしっかり確認して、評価していただくためです。またこの資料から次のお仕事の話が出たりすることもあり、一つのビジネスツールにもなっています。

以前にもこのブログに書きましたが、私はいわゆる書類の作成や手続き業務は顧問契約としてお受けしていません。このご時世、書類の書き方はネットで簡単に得ることができますし、厚労省のホームページでも必要事項を入力すれば届出書類が作成できるようになっています。言い方はよくありませんが、誰にでもできるのです。そのあたりをご説明してもなおご依頼を受ければ対応しています。よって契約としてお受けしているのは、労務管理や人事管理、採用・研修制度、評価制度の構築などを組み合わせ、顧問先ごとにその内容は異なっています。契約期間(1~3年間)の中で何をいつまでにするかを最初にご提示しているため、進捗状況の報告は非常に重要です。どんな仕事でも、予定・実績の管理は共通項ですよね。

さて、当事務所も明日15日から19日まで夏季休業とさせていただきます。ブログの更新も休止致しますが、週明け20日から再開致します。どうぞよろしくお願い致します。


2018年08月14日 07:54

甲子園のテレビ中継を見ていて思うこと

さざれ石(20180813)
連日甲子園では熱戦が続いています。

テレビ中継もNHKと民法1局がその熱戦を中継しています。私も時折NHKの中継を見ていますが、午後の時間帯になると画面を見ていて何とも言えない違和感を感じます。

それは、熱中症厳重注意のテロップとその画面の中で放送されている野球中継の組み合わせ。屋外での運動は原則中止という一方で、炎天下のもとで行われている試合、「それはそれ、これはこれ仕方がないでしょう」といえばそれまでかもしれませが、もう少し何とかならないものでしょうか。

高校野球は1試合2時間から2時間半程度、例えば午前は7時開始で2試合、午後の試合は開始を16時からにして、第4試合はナイター。これで炎天下の時間帯、11時から16時までは試合をしなくてすみます。交通機関のダイヤやナイターとすることによる経費がかさむといった問題があるかもしれません。が、大人の都合で高校生に大きな負荷を負わせるのはもっと問題ではないかと思います。

高校野球で活躍した選手の中には、プロに進んだ後に伸びない、故障に苦しむ選手が少なからずいて、その原因は中学・高校時代に体を酷使したことが一因にあると聞いたことがあります。この暑さはさらにその負担を重くするもの、もっと周りの大人が考えないといけないのではないのでしょうか。

今日は1日3試合のため、試合開始が1日4試合の日より1時間遅くなります。何も遅くするのではなく、いつも通り始めればいいのではないかと思うのですが。

※写真は下鴨神社のさざれ石(京都市左京区)

2018年08月13日 08:20

京の夏は祇園祭で始まり、送り火で終わる

新橋通り(20180812)
今日は地元ネタです。

今週はお盆休み、帰省や旅行に出かける人が多いかと思いますが、皆さんはいかがでしょうか。

京都では16日に五山の送り火が行われます。送り火といえば大文字送り火をイメージする人が多いのですが、実際には五山、東から反時計回りに「大文字」・「妙」「法」・「船形」・「左大文字」・「鳥居形」の5つの文字が20時から5分おきに順に点火されます。

五山それぞれがいつから始まったのかは諸説いろいろありはっきりしていませんが、大文字や船形は平安時代初期には始まったという説もあります。送り火はお盆に迎えた精霊を冥土に送るという意味では、あくまでも宗教行事、華やかさのある京都三大祭とは異なります。

この送り火は、それぞれが地元の保存会の人達によって準備され、点火されますが、鳥居形だけ他の四山と大きな違いがあります。それは点火の方法。大文字山、妙法、船形、左大文字はそれぞれ火床に松明をあらかじめ設置し点火するため、文字が「ぼ~っ」と浮かび上がるように見えます。これに対して鳥居形は、松明に火をつけた後に、人がそれぞれの火床に運びます。自宅からは鳥居形を見ることはできませんが、ふもとからは松明が動く様子を見ることができます。

今日の時点での天気予報は曇り時々雨、当日午前中には大文字登山の予定をしていますので、なんとかもって欲しいのですが。


2018年08月12日 11:58

長時間労働が疑われる事業所への調査結果から思うこと

産寧坂(20180811)
厚生労働省が、平成29年度中に行った長時間労働が疑われる事業所への監督指導の結果を公表しました。

実施対象となった25,676事業所に対して、違法な労働時間を確認できた事業所は11,592か所で全体の45.1%、約半数という結果。ここでいう違法とは、
➀労働時間に関する労使協定(36協定)で定めた時間を超える時間外勤務
②そもそも労使協定を締結してない
といったケースが該当します。

個人的な感覚として、労使協定を結んでいない事業所はまだまだ多くあります。経営者の中には、法定労働時間を超える労働をする場合には労使協定が必要であることを知らないという人も少なくありません。そういった現実を考えると、今回発表された数字は、氷山の一角のように思えます。

また、実際に労使協定を結んでいても、形骸化している企業も少なくありません。残念ながら私が以前働いていた企業でも完全に守られていたかといえば、否定せざるを得ません。業務の事情によっては、労使協定で定めた制限を超えざるを得ない場合もあります。長時間労働者は企業側の責任だけではありません。人によっては生活残業という収入を得るために自らの意思で長時間勤務をするケースもあります。違法残業をゼロにするというのは、現実的には不可能に近いといえるでしょう。

厚生労働省が指導監督を行いその調査結果を公表すること自体は、一定の抑止効果があり、必要なことだとは思います。とはいえその数字が実態を表していないというのも現実。必要なことは、企業や経営者の利益のみのために、労働者の長時間勤務が行われていないかということを精査することではないかと思います。労働者が自主的・主体的に仕事をする上で、一律に制限を掛けるというのは難しい、むしろ非効率的な一面もあるように思えるのですがどうでしょうか。

そう考えると、裁量労働制やいわゆる高プロといった制度・働き方はその運用が労働者の意思で行われるのであれば、現実的な働き方なのかもしれませんね。


2018年08月11日 13:55

自分がどの年金制度に加入しているかを知っていますか

黒谷さん(20180810)
先日、京都府社会保険労務会の研修会に出席してきました。今回のテーマは年金、毎年のように行われる法律改正もあって、専門家であるはずの社労士でも知らないことが多い年金の世界。今回は主に「受給権」についての研修でした。

さて、この年金制度。私が実際に質問を受ける内容で意外に多いのが、サラリーパーソンの人から受けるこの質問。「自分は国民年金に加入しているの?」です。

この質問、ある意味やむを得ないことかと思います。というのは給与明細から控除されるのは「厚生年金保険料」であって、「国年年金保険料」ではないため。特に新入社員の人からすれば、学生から社会人になったことで国民年金から厚生年金にかわったと考える人も多いのです。

年金制度の「基礎のキソ」とも言える「国民年金」「厚生年金」それぞれの加入者について、多くの例外がありますが、簡単に説明すると
【国民年金】
➀日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者➡第1号被保険者
②被用者年金の被保険者➡第2号被保険者
③被用者年金の被保険者の配偶者20歳以上60歳未満の者➡第3号被保険者
【厚生年金】
➀適用業種の事業所で常時5人以上の従業員を使用する事業所で使用されている者
②国、地方公共団体または法人の事業所で使用されている者
となります。

一般企業で働くサラリーパーソンの人は、厚生年金の②であると同時に国民年金の②にも該当することになるため、両方の年金に加入していることになります。となるともう一つの疑問、「保険料払ってないけど」。確かに、国民年金保険料という名目では直接保険料を払っていません。それは国民年金の第2号被保険者であるサラリーパーソンの国民年金保険料は厚生年金保険料の中に含まれているためです。厚生年金保険料は労使折半、実際の保険料は給与明細から惹かれている保険料の倍額。納付された保険料は年金特別会計という財布に入る際に、国民年金分と厚生年金分に按分されているという仕組みです。

もちろん、年金を受給する際にはサラリーパーソンの人は国民年金と厚生年金の両方からもらうことができます。毎月天引きされる保険料は高めですが、自営業者に比べると大きなメリットがあるといえます。

「サラリーパーソンは、国民年金と厚生年金の両方に加入している」というのが年金の基礎のキソです。


2018年08月10日 07:51

内縁関係で認められること、認められないこと

下鴨神社(20180809)
最近、仕事の関係で何組かの内縁関係のご夫婦とお会いする機会がありました。よく聞く内縁と、一般的な夫婦の違ってどこにあるのでしょう。

一般的な法律的な手続き、婚姻届を役所に届け出た夫婦を「法律婚」というのに対して、内縁関係の夫婦は「事実婚」といわれています。婚姻届は提出していないが、同居し、生計同一関係にあるという事実的な関係から呼ばれているものです。

この「法律婚」と「事実婚」、大きな違いは内縁関係の間では相続権がないという点、内縁の妻は夫の相続財産を受け取ることはできません。もし夫に相続人が一人もいない場合に、内縁の妻が「特別縁故者」として相続財産を受け取ることができる場合がありますが、これ以外で内縁の妻に財産を残したい場合には、遺言を残す必要があります。

またこれもよく知られていることですが、内縁関係の夫婦から生まれた子供は、母親の籍に入ることになります。父とその子供の親子関係は認知をしないと発生しません。この認知をすることで事実婚から生まれた子供も相続人になることができます。

一方で認められている権利もあります。それは社会保障においては内縁関係でも被扶養者となったり、配偶者と認められるていること。例えば、健康保険では被扶養者として保険証を発行してもらうことができ、また年金や労災では保険金の受取人となることができます。

認められないことについて話が戻りますが、もう一つ。それは医療における同意書等にサインできないこと。病院などでは検査や治療のうち、場合によっては命に関わるような場合、本人と親族から同意書にサインを求めます。これは何かあったときの訴訟リスクを避けるためですが、内縁関係にある人はこれにサインをすることはできません。特に親族がいる場合には、内縁関係にある人の同意では、後々親族から訴訟を起こされるリスクがあり、医療機関側としては絶対に回避したいリスク、当然といえば当然のことかもしれません。

夫婦の形の有り様は当事者が決めること。上記で記載したこと以外にもメリット・デメリットがありますが、それをどう感じるかも当人同士の問題。ただし、日本の家族観という面では、まだまだデメリットの方が大きいんでしょうね。


2018年08月09日 14:12

みなさんの会社の自己評価表、上手く機能していますか

糺の森(20180808)
会社の人事評価の仕組みの一つに自己評価表、あるいは自己評価シートがあります。皆さんの会社の評価制度、上手く機能していますか。

名前の違いこそあれ、社内の評価制度の仕組みの一つとして取り入れている企業は多くあります。年や半期に1回、まず自分評価で点数を付け、その後に上司が評価を行い、人事面談を行うといったもの。でも、この仕組みが形骸化している企業も多くあります。

そのいくつかの例として、
➀評価項目があまりに細分化していて、評価に多く時間や労力を必要とする割に効果が小さい
②自己評価や上司評価の選択肢が1~5となっていて、その多くで3が付けられている
③評価が給与や賞与、昇格の基準と結びついていない
④評価シート記入や面接が一つの社内行事になっていて、実施したことだけの満足感で終わっている。何も生み出されていない
⑤給与や賞与が経営者のどんぶり勘定、あるいは単なる収益の良し悪しで決まるため、人事評価制度そのものが意味を持たなくなっている

みなさんの会社、どれかに該当していませんか。

私も顧問先の人事評価制度をいくつかご提案していますが、そのときにポイントになるのは、「会社が求めるものを明確にする」ということ。どんな技術を身に付けて欲しいのか、将来どんなポジションについてほしいのか、自社の社員としてどうあってほしいのか、とうったことを評価基準の中にしっかり入れておくことです。そうすれば社員もどこを向いて、何を目指せばいいのかがはっきりします。そして達成できたときには、相応の評価に基づく給与や賞与に反映する。これが大切です。多くの企業の評価基準には、「何を求めるのか」がはっきりしていない、これが人事評価を形骸化しているのです。

もし、何か理由がよくわからない評価項目がならぶ評価シートを渡されたら、上司にその評価項目が存在している理由を聞いてみましょう。評価者である上司が応えられないようでは困りますよね。


2018年08月08日 17:29

失ったものは一大学だけの小さな話ではない

三千院境内(20180808)
前官僚の息子を裏口入学させていたことに端を発して明るみになった東京医科大学のあってはならない問題。大きな損失を生んでいる一面もあるように思います。

当初の報道では、入学試験の結果に対して女子受験生の場合には一律減点、現役男子受験生の場合には一律加点でしたが、ここ数日では3浪以上の受験生についても減点を行っていたとか。女子受験生に対する減点の理由は、出産や育児によって退職や長期休暇を取得することによるというもの。その恣意的な判断があまりに時代遅れで、世間の常識からずれていることは言うまでもありません。

少し見方を変えて。
入試の時点で本来落ちるべきなのに加点によって合格した受験生。もしそのまま何の努力をしないままで適性がなければ医師国家試験で不合格、一方で入学後に足りなかった知識をその後の努力で補って国家試験に合格。いずれにしても国家試験が一つの砦となります。しかし、入学試験で減点によって不合格となった受験生の中には、本来医師になるべく資質のある優秀な人を失っている可能性があります。これは、一大学の都合で済む話ではありません。大きな社会的な損失とも言えます。

また、教育というのは何もその仕事に就く人だけを育てる場ではありません。仮に医師になった人が何らかの事情で退職や休職したとしても、その知識や技術は変わりません。そういった人が社会にいるという潜在的な存在も大きく、この大学の言い分は自大学のご都合だけの小さな話です。

何はともあれ、若い人の将来の可能性を偏った考えと恣意的な行為で摘み取ることだけはしてほしくないものです。


2018年08月07日 16:01

9月30日で終わる制度があります

下鴨神社(20180806)
来月末、9月30日で終わる制度があります。

それは国民年金保険料の後納(こうのう)制度。あまり聞きなれない言葉ですが、簡単に言えば時効によって納めることができなくなった保険料を納めることができるというもの。国民年金の保険料は、通常、納付期限から2年を経過すると時効によって納めることができなくなります。が、例外的に平成30年9月30日までであれば、時効によって未納となっていた過去5年分の保険料を払うことができる制度がこの後納制度です。過去5年といっても、そのうち直近2年間は時効には該当しないため、後納制度の対象となる保険料は実質3年分ということになります。

ではわざわざ時効消滅した保険料を納めることでどんなメリットがあるか、それは年金額をアップするもしくは受給権そのものを得ることができるということです。国民年金を満額受給するためには40年(480ヶ月)保険料を納める必要があります。収めた保険料が1ヶ月増えるごとに年金も増えていくということになります。また年金をもらうためには最低10年間保険料を納める必要がありますが、「数カ月足りないためにもらえない」という場合には、後納制度によって10年になれば、年金をもらえるようになるという訳です。

話は変わりますが、後納と似た制度に、追納(ついのう)があります。どちらも保険料を後で支払うという点では同じですが、追納は予め申請によっていったん保険料の納付を免除、あるいは猶予された分を納めることをいいます。また追納は過去10年分を納付することができます。免除あるいは猶予された期間に対して保険料を追納することで、年金額を計算する際には、保険料納付済期間として扱われます。免除や猶予、納付済期間については年金額を計算する際にちょっと複雑なルールがありますが、ここでは割愛します。また別の機会にお話しします。

なお、本日のテーマの「後納制度」を利用するには、国民年金後納保険料納付申込書の提出が必要になります。9月は29,30日が週末となるため、実質28日までに申請手続きを年金事務所にて行う必要がありますので注意が必要です。


2018年08月06日 13:28
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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