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2018年の記事:ブログ(日々雑感)

次の時代の終わり、この国はどうなっているのでしょうか

雨の中の紅葉(20181221)

今日、厚生労働省からリリースされた数字、平成という時代の30年間でいかに日本が変わったかを考えさせられるものです。

 

その数字が含まれている資料は、「平成30年人口動態統計の年間推計」。単年だけでは実感できないのですが、ここに含まれる統計表では、過去60年間の推移をみることができます。では平成元年と30年を比較してみると

 

年次 出生数 死亡数 自然増減数 婚姻件数 離婚件数
平成元年 1,246,802 788,594 458,208 708,316 157,811
平成30年(推計) 921,000 1,369,000 ▲448,000 590,000 207,000

 

この30年間で、出生数は3割減少、死亡数は1.8倍、自然増減数はプラスマイナスが逆転しました。平成30年は兵庫県の尼崎市とほぼ同じ人口分が減少したことになります。自然減は平成17年から始まっていますが、これまでに減少した総数は約266万人、これは大阪市の人口に匹敵します。これからも毎年、全国どこかの中核都市が消えていくといった状況が続くことになるんでしょうか。

 

適齢期の人口が減少すれば、婚姻件数が減少するのはわかりますが、離婚件数は逆に増加しています。実は離婚件数のピークは平成14年の約28万9千件、この年は芸能界で離婚が相次ぎ、特に今年引退した超大物歌手の影響でちょっとした離婚ブームになった年です。個人の価値観の多様化や、女性の社会進出、バブル崩壊後の雇用の流動化などこの30年で大きく変わりましたが、そういった要素が集約されたのが、婚姻件数や離婚件数の増減に表れているように思います。

 

次の時代の最後の年、平成の終わりと比べてさてどうなっているのでしょうね。

 

「平成30年(2018)人口動態統計の年間推計」~厚生労働省のホームページはこちら

 

 

2018年12月21日 07:20

忘年会・新年会の帰りのケガは労災になる、ならない?

真如堂境内にて(20181220)

12月は忘年会、年が明けて1月は新年会と飲み会が続く人も多いのではないでしょうか。ところで、こういった飲み会の帰りにケガをしたとき、労災の対象になるのでしょうか。

 

労災保険では、業務中の怪我や業務に起因する病気だけでなく、通勤途中の怪我についても給付の対象となります。ただし、通勤と認められるには一定の条件があります。通勤の概念としては「労働者が、就業に関し、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く」とされています。一般的には次のいずれかの条件を満たすことが必要です。

➀住居と就業の場所との間の往復であること

②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動であること

③➀に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)であること

ただし、労働者が、上記の移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としないとされています。例えば、仕事が終わった後に同僚と飲みに行ったり、そのまま旅行に出かけたといった場合には、その時点で通勤には該当しないということになります。もっとも例外として認められるケースもあります。以前にもこのブログでも取り上げたことがありますが、次のようなケースです。

❶日用品の購入その他これに準ずる行為

❷職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

❸選挙権の行使その他これに準ずる行為

❹病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

❺要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護

 

どこにも「新年会」や「忘年会」というキーワードはありません。では認められないのかというと決してそうでもありません。会社の行事として考えると、過去に次のような要件を満たした場合、忘年会や新年会を「業務」と認め、自宅への帰路を通勤と認めたケースもあります。

Ⅰ.忘年会や新年会が会社からの業務命令によるもので、参加が義務付けられていること

Ⅱ.忘年会や新年会が業務と関連するものであること(打ち合わせがその目的であることなど)

Ⅲ.会社がその費用を全額負担していること

Ⅳ.残業代など賃金が支払われていること

 

多くの忘年会や新年会でⅠからⅣの条件を満たすことはないと思いますが、お客様の接待を目的とした飲み会などでは該当するケースもあるかもしれません。いずれにしても、お酒が入った帰り道、千鳥足でうっかり転倒など、くれぐれもお気を付けください。

 

 

2018年12月20日 17:13

続・マイナンバーカードの普及率が発表されています

圓光寺境内にて(20181219)

総務省のホームページでマイナンバーカードの最新の普及率(12月1日現在)が公表されました。

 

マイナンバーについては、前職で利活用が始まる以前に、ある機関での影響についての分析案件にかかわったこともあり、個人的な思いもあってこのブログでもしばしば取り上げているお題です。前回は9月13日、そのときの表に今回の普及率を追加してみました。

年月 交付率 前回からの増加率 1ヶ月あたり
平成29年3月8日 8.4% 0.6%
平成29年5月15日 9.0% 0.6% 0.3%
平成29年8月31日 9.6% 0.6% 0.2%
平成29年12月1日 10.2% 0.6% 0.2%
平成30年3月1日 10.7% 0.5% 0.16%
平成30年7月1日 11.5% 0.8% 0.2%
平成30年12月1日 12.2% 0.7% 0.14%

毎回、「着実に」増えていますが、ここまでくると統計的に平均化してくるのでしょうか。なかなか進んでいないように思えます。

 

マイナンバーカードの発行が始まったのは平成28年1月、丸3年が経過しようとしています。単純計算すると50%を超えるまでにあと10年程度必要となります。でも少し気になるのが、マイナンバーカードには「有効期限」があること。カードの表面に記載されていますが、その期限とは20歳以上の人は発行から10回目、20歳未満の人は5回目の誕生日までとなっています。また、マイナンバーカードに内蔵されているICチップを利用して、予め電子証明書の発行機能を付加している場合には、5年毎に更新が必要となります。もっともこちらはICチップの書き換えのみでマイナンバーカードはそのままとなります。

 

気になることとは、何らかの目的を持ってマイナンバーカードを取得した人はともかく、なんとなく取得した人が有効期限を迎えた時、再度取得するかどうかです。今の交付率はプラスしかあり得ませんが、有効期限を迎えた人が再度取得しなければマイナスになることも考えられます。「維持」できるかどうかは、そのときにどれくらいこのカードを利活用することに利便性があるかどうかにかかっているんでしょうね。使えないものを再度取得するようなことは考えられません。

 

もっとも、マイナンバーカードの取得率は、65~94歳までの高齢者では20%を超えています。この年代の人にとっては運転免許証に変わる身分証明書として使われているようですが、今後高齢化や免許証の返納が進むことが理由でマイナンバーカードの普及率が上がるかもしれません。

 

やはりもっとも劇的に普及を進めるには、健康保険証機能を持たせることが一番と思うのですが、そのためには法律改正はさておき、全医療機関に読み取り装置の設置が必要となります。厚生労働省の調査によると今年3月末の全国の医療機関数は約17万9千施設、カードリーダーを仮に1,500円とすると2億6,850万円。1医療機関1台とはいかないでしょうし、システム改修も必要ですが、さてこのお値段、戦闘機1機よりは割安だとは思うのですがいかがでしょうか。

 

 

2018年12月19日 06:52

医療費控除はなぜ自分でしないといけないの

御所にいた猫(20181218)

サラリーパーソンの人は勤務先の会社に年末調整に必要な書類を提出することで、納税に関する手続きが一通り終了し年明けに確定申告を行うことはありません。ただ、年末調整で対応できないものに「医療費控除」がありますが、ふと疑問に感じたことはありませんか?

「なぜ医療費控除は確定申告が必要なのか」

 

私も数年前に家族の医療費の出費が重なったとき、領収書の明細を台紙に貼り、明細を作成し、医療費控除の申請を税務署に提出しました。そのときに同じような疑問を持ち、その理由を調べたことがあります。その理由は大きく2つ、一つ目は年末調整を行うときに、社会保険料控除や生命保険料控除のようには金額が確定していないこと。社会保険料は給与が確定すれば、また生命保険料は毎月の保険料が決まっているため、年末調整の書類を作成する際に金額が確定しています。ところが、医療費控除はその年が終わるまではっきりしないということです。通院中の病気があったり、もしかしたら12月31日に病院に行くかもしれません。12月といえばインフルエンザシーズン、年末調整の書類を提出した後に医療機関にかかり、金額が変わる可能性があるということです。

 

二つ目は医療費控除をもし会社で処理するとしたら、担当者の人は大変です。仮に領収書がキチンと整理され、明細が作成されていたとしてもそれをチェックしなければなりません。医療費控除は皆さんも御存知の通り、対象になるものとならないものがあります。それを経緯を知らない会社の担当者が白黒をはっきりさせるのは至難の業、社員一人ひとりの医療費控除に対応することは事務処理があまりに大きいということです。社員によっては領収書の束を持ち込んで、「あとはお願い」ということもあるかもしれませんが、とても対応できませんよね。

 

同じような理由で寄付金控除なども年末調整では対応できません。昨今のふるさと納税も12月でもできるということから、1年が終わらないと金額が確定しないため、自身で確定申告が必要となります。今年の医療費多かったなぁという人、そろそろ領収書の準備を始めておきませんか。

 

 

2018年12月18日 07:23

今年もあと2週間で終わりです

夕日(20181217)

月曜日の朝、1週間の始まりではありますが、今年もあと2週間で終わりです。

サラリーパーソンの多くの人は来週金曜日が仕事納めでしょうか。私はちょっとした事情で今年は31日までお仕事が続きます。

 

さて、先週金曜日は久しぶりに前職時代の同僚と杯を酌み交わしてきました。退職してもう2年、仕事での共通項はほぼありません。もう上司・部下という関係ではなく、個人的なお付合いとして続いているのは有り難いことです。楽しいひと時でリフレッシュしてきました。

 

今週、来週もいろいろと動きがあります。年内に収めなければならない仕事や来年に向けての仕込み等々、確実にしっかりと進めて行きたいと思います。プライベートではいろいろハプニングがあり、落ち着かないのですが、仕事に影響が出ないよう、終わりよければ全てよし、残り2週間頑張ります。

 

みなさんも風邪などひかれませんように。

 

 

2018年12月17日 07:08

京都駅界隈の夜が綺麗です

京都タワー(20181216)

今日は地元ネタです。

 

今の時期、いろいろなところでLEDを使ったイルミネーションを見かけますが、京都市内でも見ることができる場所があります。その場所とは京都駅ビルの大階段と、京都駅北口広場。京都駅ビルの大階段は駅ビル開業15周年を記念して2012年から始められたもので、特に時期に関係なく通年で見ることができます。ただ、時期によって限定のデザインがあり、今はクリスマスバージョンが演出されています。クリスマスが終わると年末までの5日間がWinter season、年が明けると新年と続きます。ちょうど今の時期は大階段前の室町小路広場に巨大ツリーも飾られていて、昨夜も多くの人で賑わっていました。いつの時期にどんなバージョンを見ることができるか、京都駅ビルのホームページで見ることができます。

グラフィカルイルミネーションPlus

 

もう一つが京都駅北口で冬の間だけ開催されている「光のプロジェクト」。昨年から始まったものですが、今年は音楽に連動して電飾や噴水が変化するといった特別演出の時間帯もあり、昨年よりレベルアップしています。京都タワーとローム駅前ビルのライトアップも加わり、音楽と光と噴水、静かな演出がされています。

京都駅周辺「ときめきプロジェクト」

 

ちなみに、先ほどのロームは京都市に本社のある半導体メーカーとして有名な企業ですが、その本社ビルでは「ロームイルミネーション」として京都市最大のイルミネーションイベントが開催されています。今から15年ほど前に一度行ったことがありますが、ホームページを見るとこちらも今は相当レベルアップしているようで、今年は86万球が使用されているとか。

ロームイルミネーション2018

 

近くに行く機会があれば、ちょっと立ち寄ってみてはどうですか。 

 

 

2018年12月16日 09:01

負担は全員、恩恵は一部の人?

秋の終わりに(20181215)

来年5月には元号が代わり、10月からはいよいよ消費税が10%に引き上げられる。最近の新聞やニュースではこれに関連する話題を見かけない日はありません。

 

いずれも日常生活に大きなインパクトがありますが、より大きいのはやはり消費税増税。日々の生活の中ですべての国民に影響し、今回の引き上げ幅は2%ですが、前回5%から8%と引き上げられた際には経済的にも大きな影響がありました。その時と同じ轍を踏まない、アベノミクスへの影響を最小限にしたいとのことでしょうか、様々な対策が講じられるようです。

 

でも、消費増税と同時に検討されていた軽減税率はともかく、その後にいろいろ決められた対策ってどうなんでしょうか。クレジットカードを利用した時のポイント還元、住宅ローン減税の延長や自動車に係る税金の軽減など、金額的には結局消費増税分がそのまま横滑りといった感じです。消費税増税で広く2兆円ほど徴収しておきながら、一部の特定の人にその分を還元するというように見えます。本来消費税増税分は社会保障に充てられるはずで、「増税分は社会保障の増加分に充てています。減税分は他の財源から充てています」と言われても、数字がほぼ同額。ちょっと首をかしげたくもなります。

 

「消費税10%という既成事実が優先、当初の影響は小さくし、その効果は数年後から」ということなんでしょうか。すべての人に公平な税制というのは現実的に難しいのでしょうが、消費税は広く薄く課税できる仕組みのはず。でもそのために特定の人が恩恵を受けるとしたら、ちょっと公平性を欠くように思うのですがどうでしょう。恩恵を受けることがないものの妬みと言われればそれまでですが。

 

 

2018年12月15日 11:19

レターパックでこんな思い込みはありませんか

直指庵のお地蔵さま(20181214)

日本郵便のレターパックを利用したことのがある人は結構いるかと思います。私も仕事でよく利用しますが、こんな思い込みをしていることはありませんか。

 

予備知識を初めに少々。レターパックとはA4サイズのものを最高4kgまで、全国一律料金で送ることができるもので、郵便局窓口だけでなく郵便ポストへの投函も可能な郵便サービスです。普通の郵便と同じ様に相手先の郵便受に届く「レターパックライト」(パッケージの色は青)と、対面で渡して受領印が必要な「レターパックプラス」(パッケージの色は赤)の2種類があり、料金はそれぞれ360円と510円となっています。切手を貼る必要はなく、送りたいものを入れて宛名を記入してポストに投函すれば完了です。

 

便利な機能としては共に追跡サービスがあること。宅配便と同様ですがそれぞれに追跡用の問い合わせ番号があり、日本郵便のホームページから確認をすることができます。私は給与明細のお届け等に利用しており、追跡サービスで顧問先に受け取っていただいているかを確認するようにしていますが、何かと重宝しています。

 

ところで最近の会話でこんな思い込みをしている人がいることがわかりました。

「レターパックってなんかあったときの賠償補償してくれるんだよね」

 

皆さんレターパックに賠償補償がついている、ついていないどちらか知っていますか。回答はついていません。追跡サービスがあると途中で紛失した時の補償もあるように思いこんでしまうのかもしれんませんが、日本郵便のホームページでもその旨は明記されています。万が一配送途中で壊れたり、相手方に届かなかった場合などの補償はされません。

郵便物等の損賠賠償制度

 

もっともレターパックプラスは対面で渡してもらえるため、「相手方に届かなかった」ということは想定されません。単にポストインでは盗難も考えられるため、重要な書類などを送る場合にはこちらを利用すれば問題ないでしょうね。

 

 

2018年12月14日 09:25

もし子供の年金保険料を払っていたら

落柿舎にて(20181213)

ちょうど今の時期は会社に年末調整に関する資料を提出する時期、扶養控除申告書や保険料控除申告書など、1年に一度しか書かない資料に今年も「これってどうやって書くんだったったけ?」となっていませんか。

 

扶養控除申告書は配偶者控除や扶養控除、障害者控除など人に関する控除を受けるためのもの。一方で保険料控除申告書は生命保険料控除や損害保険料控除などを受けるために必要な書類です。保険料控除申告書に記載するものといえば、加入している生命保険あるいは損害保険会社から届く控除証明書に記載された保険料を記載しますが、この申告書には社会保険料料を記載する欄もあることを実はあまり意識していません。なぜなら、社会保険料については給与天引きされた保険料額を会社が把握しているので、個人で記入することがほとんどないためです。

 

ところが、この欄に記載する保険料とは次のようなものが該当すると、裏面に書かれています。

「あなた又はあなたと生計を一にする親族が負担することになっている保険料で、あなたが本年中に支払ったものが控除の対象となります」

例えば、大学生の子供の国民年金保険料を払ったとき、親が払うべき介護保険料や国民健康保険料などを代わりに払ったとき、社会人となった以降に学生時代に払っていなかった年金保険料を払った場合などは、会社が給与天引きした自分自身の社会保険料にプラスして申告することで、社会保険料控除を受けることができます。社会保険料は生命保険料控除と違い、払った保険料の全額を所得から控除することができるため、軽減効果は大きいといえます。もし該当する場合には洩れなく申告することをおススメします。

 

また、国民年金の保険料の前納のように一定期間分を纏めて納付している場合、まとめて1年で控除する、あるいは該当期間に分割して納付することを選択することがができます。もし心当たりがある場合にはまだ間に合います、申告をお忘れなく。

 

 

2018年12月13日 12:41

「マクロ経済スライド」って聞いたことありますか

秋の終わり(20181212)

あまり聞き馴染みのないこの言葉、来年度に「発動」される可能性があります。

 

といっても、直接の影響を受けるのは公的年金を受給している人です。マクロ経済スライドとは、これから更に進む高齢化に備え、公的年金の給付額を抑え若年層の負担を軽くするために2004年の年金制度改正で導入された仕組みです。従来、公的年金には物価スライドという仕組みがありました。これは、年金額を固定してしまうと、物価が賃金が上昇していくことで実質的に年金額の価格が下がってしまいます。そのため、物価や賃金の上昇率に併せて年金額に一定のスライド率を乗じ、年金額の価値を維持していく仕組みです。

 

しかし、少子高齢化が進む中で一律で物価や賃金の上昇に併せて年金額を見直すと、賦課方式で年金を支える若年世代に大きな負担がかかります。そこで、物価や賃金による改定率から、現役世代の被保険者の減少と平均余命の伸びに応じて算出した「スライド調整率」を引くことで現役世代の負担を軽減する仕組み、「マクロ経済スライド」が導入されました。ただし、この仕組みが導入されるのは次の【1】の場合のみになります。

【1】物価や賃金の上昇が大きい場合➡マクロ経済スライドが発動され、本来の上昇からマクロ経済スライドの調整率が差し引かれた分のみに年金額の上昇が抑えられます

【2】物価や賃金の上昇が小さい場合➡マクロ経済スライドを発動すると、物価や賃金の上昇率が相殺され実質年金額が減額になる場合、マクロ経済スライドは発動せず年金額は据え置かれます。

【3】物価や賃金が下落した場合➡マクロ経済スライドは導入せず、物価や賃金の下落分のみ年金額が減額されます。

 

実質、マクロ経済スライドが発動されるのは物価や賃金の上昇がマクロ経済スライドの調整率を上回る場合、少子高齢化による負担増加の許容量を超えてしまった場合、と考えると分かり易いかもしれません。「物価や賃金が上がってもそこまでは年金額はアップできませんよ」という仕組みです。いままで発動されたのは2015年の1回のみでしたが、もしかすると来年度実施される可能性があると厚生労働大臣が国会で発言しています。

 

年金制度を維持していくためには、「無い袖は振れない」ということですがこのマクロ経済スライドは高齢化が進むほど年金の実質的な価値が減るということになります。どんどん進む高齢化、年金制度はどうなっていくのでしょうね。

 

 

2018年12月12日 18:57
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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