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2020年1月の記事:ブログ(日々雑感)

最近起きた事件から

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スマホユーザーの人の多くが利用しているアプリの一つがLINE、個人同士だけでなく、グループを作って同時にメッセージをやり取りすることができるなど、非常に便利なコミュニケーションツールとなっています。

以前にこのブログでも取り上げたことがあるのですが、私は顧問先からの依頼であることを条件に、ビジネスの場でも利用しています。そのうちある顧問先では社長をはじめとする役員と私でグループを作成して利用していましたが、先日ここである事件がおきました。

普段このグループでは、役員間の情報共有を図りたいという社長の意向を受けて、社長をはじめ特定の役員との連絡であっても、このグループLINEを使ってやり取りをするようにしていました。ある日、労務担当の役員からある社員の給与体系(基本給や各種手当ての金額)を知りたいというメッセージを受けて、その数字を返信したのですがそのやり取りの直後に社長から電話を受けました。
社長「直ぐにメッセージの送信を取り消してください」
私 「(取消しながら)なぜですか? 御社とのルールに基づいて対応したのですが」
社長「社員が知ってしまうんです」
私 「このグループに参加しているのは役員だけですよね?」
社長「いえ、最近一部の社員も入れたんです」
私 「えっ?」


グループに参加している人を確認しなかった私にも非はあるのですが、社内の重要事項をやり取りするグループに、安易にメンバーを追加されたことにも問題がないとは言えません。この事件をきっかけに私からのメッセージの送信は中止し、グループからも脱退させていただきました。

社内とはいえ、個人情報の流出ともいえる今回の事故は私個人としても多いに反省すべきことで、過信してメッセージをやり取りすることの怖さを改めて思い知らされました。皆さんも仕事で利用する際にはご注意ください。

 

2020年01月31日 11:07

新型コロナウィルスで休ませたら

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地元京都でも感染者が出た新型コロナウィルス、感染が広まっていて他人事とは言えない状況になりつつあります。この先どこまで広がるのか、ちょっと不安もありますが、政府は新型コロナウィルスを指定感染症に指定しました。さてこれで何が変わるのでしょうか。

もし私たちに一番関係があるとすれば、やはり職場での影響と、万が一にも罹患したときのことです。まず職場では、もし社員が新型コロナウィルスに罹患したとき、会社はこの社員に出社しないように命じることができますが、このときの休業補償をする必要がありません。

一般に会社が伝染病などに罹った社員に休業を命じた場合、以下の通り原則として平均賃金の100分の60以上にあたる手当を支払わなければならないと定められています。
労働基準法第26条
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」
この場合に該当する伝染病とは、季節性インフルエンザやノロウィルスなど第四類と第五類に指定されている伝染病が該当し、最近では社内での感染を防ぐために就業規則で該当する疾病と休業日数を定めて休業させるケースが増えています。会社都合によって休業させるため、第26条の規定に該当し休業補償を行わなければならないのです。

これに対し、今回の新型コロナウィルスのように都度政令で定めた感染症や、第一類から第三類に指定されている感染症(コレラやペスト、結核、エボラ出血熱など)は、その影響の大きさから法的に強制的に隔離や検査をすることや、就業制限が課せられます。そのため会社としては休業補償の義務は課せられないことになります。また、入院した際の治療費などについては、公費から支出されることになりますので、その負担については個人としては軽減されます。

できれば起きてほしくありませんが、もし皆さんの会社で罹患者が出たときには、参考にしてください。

 

2020年01月30日 20:42

続・マイナンバーカードの普及率が発表されています(7)

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総務省のホームページで今年2月1日20日現在のマイナンバーカードの普及率が公表されました。 いつもの表に今回の普及率を加えて最新化しました
年月 交付率 前回からの増加率 1ヶ月あたり
平成29年3月8日 8.4% 0.6%
平成29年5月15日 9.0% 0.6% 0.3%
平成29年8月31日 9.6% 0.6% 0.2%
平成29年12月1日 10.2% 0.6% 0.2%
平成30年3月1日 10.7% 0.5% 0.16%
平成30年7月1日 11.5% 0.8% 0.2%
平成30年12月1日 12.2% 0.7% 0.14%
平成31年4月1日 13.0% 0.8% 0.2%
令和元年7月1日 13.5% 0.5% 0.17%
令和元年9月16日 14.0% 0.5% 0.25%
令和元年11月1日 14.3% 0.3% 0.15%
令和2年1月20日 15.0% 0.7% 0.23%


定期的に発表されるマイナンバーカードの普及率、遂にと言いますか、ようやくと言いますか交付率が15%となりました。交付枚数として1,900万枚、あくまでも「枚数」のため、もうしばらくすると必要になってくる更新がどのようにカウントされるのか気になるところです。

発行が始まって丸4年が経過していますが、まだ10人のうち8人は持っていないというのが現状です。ただし、今後マイナポイントの利用で最大5,000円相当がもらえる制度(2020年9月予定)や、健康保険証としての利用開始(2021年3月予定)によって、一気に広まるかもしれません。

私も毎度ブログで取り上げているにもかかわらず、なかなか申請に行く機会がなく、実はまだ所有していません。が、来年度の確定申告で青色申告特別控除を受けるには電子申請が必須となったことから、そのために必須となるマイナンバーカードを取得せざるを得なくなりました。近々に出向きたいと考えています。

でももし今のペースであれば、交付率100%となるにはあと26年ほどかかるんですね。国のシステムとしてはあまりに長すぎるように思うのですがいかがでしょうか。

 

2020年01月29日 07:11

約束の時間を守らないこととはどういうこと?

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人と待ち合わせをして遅れたとき、仕事で上司やお客様、同僚を待たせてしまったこと、一度もないという人はいないと思います。

さて人を待たせたとき、皆さんはそれがどういうことを意味しているかを考えたことはありますか。プライベートな待ち合わせで遅れたときはともかく、これがビジネスともなると、本来はあってはならないことです。

私は会社に入社して2年目の頃、お客様との打ち合わせに遅れ、当時一緒に仕事をしていた1年上の先輩社員に受けた注意を今でも覚えています。それは「相手を待たせるということは、時間を無駄に使わせてしまったことと同じ、言い換えれば「時間泥棒」、絶対やってはいけない」と言われたことです。このとき以来、電車遅延などの不可抗力を除いては、特にお客様との約束に遅れたことがないのは、「時間泥棒」の言葉の影響でしょうか。

ビジネスの世界では、実は皆さんが仕事をしている時間にはすべてコストがついています。それは一緒に仕事をしているお客様も同じ、約束に遅れるということは、自分と相手のコストを無駄に使ってしまうことになるのです。常に相手を待たせる人、時間にルーズな人がいますが、こういう人がいると私は「お気になさらず」といいながらも「時間を返せ」と心の中でつぶやいてしまいます。

「時間泥棒」にはならないよう、気をつけましょう。

 

2020年01月28日 20:21

給与所得と事業所得が両方あるとき

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最近では大手企業でも容認するところが出てきている副業や兼業、こんな人はメリットを受けることができます。

例えばA株式会社に勤めているBさん、副業で個人法律事務所を開業し弁護士をしているとします。それぞれから対価(所得)を得ることになりますが、A株式会社からは給与所得を受け、個人事務所からは事業所得を得ることになります。ここで受けることができるメリット、それは所得控除をダブルで受けることができるということです。

Bさんの場合、社会保険はA株式会社で厚生年金&協会けんぽもしくは組合健保に加入することになります。これらの社会保険料控除も含め、給与所得控除(65万円)もA株式会社で年末調整として行うことになります。が、Bさんは給与所得の他に、個人事務所での事業所得があるため、A株式会社から発行された源泉徴収票と併せて、確定申告をしなければならないのです。

確定申告書を作成すると気がつくのですが、A株式会社からの源泉徴収票にある、給与支払額は「収入金額等」欄の「給与」に、給与所得控除後の額は「所得金額」欄の「給与」に記載します。そして事業所得については「収入金額等」欄の「事業・営業等」に記載することになります。そして事業所得から控除できるものとして、いわゆる経費の他に、青色申告特別控除(65万円)も受けることができるのです。

なお、所得のあれば一律に受けることができる「基礎控除」については上記でそれぞれ計算され、残った合計額から控除されるので1回だけとなります。給与所得控除と青色申告特別控除はそれぞれぞの所得に対して受けることができ、基礎控除は最後に1回と思えておきましょう。

 

2020年01月27日 13:41

「京の底冷え」がない?

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大暖冬ともいわれている今年の冬、京都でも「らしくない冬」となっています。

まずは、まだ市内では雪が一度も降っていません。例年12月には一度は白くなる大文字山も、1月になって今日まで気配すらありません。各地のスキー場も営業できないというニュースを耳にしますが、今年はこのまま市内で雪を見ずに終わってしまうのでしょうか。

そしてもう一つ、盆地が故に冷気が溜まることで「京の底冷え」といわれる京都の冬、こちらも異変がおきています。朝起きて、「う~、寒い!」とすぐに暖房機器のスイッチを入れた日がまだありません。少し気になったので、気象庁のホームページから記録を調べてみると、それもそのはず、今年はまだ朝の気温がマイナスになったことがないのです。私が京都に来たのが1985年、以来35年間に1月に最低気温がマイナスにならなかった年は1度もありません。それどころか記録の残る1880年以降でもありません。もしあと5日間、マイナスにならなかったら初めてということになります。

ちなみに1885年の1月は毎日の最低気温がマイナス、最高気温も10度を超えたのが1日だけ。昔の底冷えは今とは比較にならない寒さだったんですね。さて今年の底冷えはいつ?

 

2020年01月26日 10:50

令和2年度の年金額改定について

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先日、厚生労働省のホームページにて、令和2年度の年金額と年金保険料についてプレスリリースされました。

年金額の改定ルールでは、物価変動率と名目手取賃金変動率がともにプラスで、物価変動率が名目手取賃金変動率を上回る場合、受給給の年金額および新規で受け取る時の年金額は名目手取賃金変動率を用いて価格改定を行うこととされています。今回、物価変動率は0.5%、名目手取賃金変動率が0.3%となっており、名目手取賃金変動率の0.3%が改定率となるところですが、もう一つの調整率であるマクロ経済スライド率のマイナス0.1%を加味して、実際の改定率は0.2%となりました。

これにより国民年金(満額受給の場合)は、月額65,008円から65,141円へ133円のアップ、厚生年金の平均的な年金額は220,226円から220,724円へ458円のアップとなりました。低経済成長と少子高齢化の影響が色濃く反映される現在の改定ルールでは、年金額が大きくアップするということは難しいのでしょうね。昨年の消費税アップを織り込むと実質マイナスと言えるかもしれません。

一方で現役世代が支払う年金保険料については、名目賃金の変動に応じて改定される仕組みとなっています。令和2年度の保険料は元年度より130円引き上げられ16,540円、年間で1,560円の引き上げとなります。大手都市銀行に1,560万円の1年物定期預金をしたときに付く利息と同じです。金利があまりにも低すぎるのか、保険料のアップが大きいのか、いずれにしても負担はどんどん増えていくといった感じです。

ちなみに保険料は令和3年度には月額16,610円となることが決まっています。負担は増すばかりですね。

 

2020年01月25日 16:31

どこまでが自己責任、どこまでが無制限?

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最近、私もメンバーとして参加してるFacebookのあるグループでちょっとした議論となっていることです。

それはFacebookの機能の一つであるシェアについて。言わずもがなですが、シェアとは他人の投稿を友だちやフォロワーに広めていくことです。シェアされた投稿が更にシェアされることで、その投稿はどんどん広がっていきます。それがFacebookの良いところとも言えますが、シェアされた投稿の主からすれば、自分の分からないところでどんどん拡散されていくということでもあります。本来はグループの中だけで見られることを想定していたのに、いつの間にか広まっている、そしてそのグループの目的を全く知らない人が見ることで、ちょっとした誤解や一方的な考えで、投稿の主にコンタクトを取ろうとしてくる、といったことが起きているのです。

皆さんはどう思いますか。Facebookに何かを投稿する場合、自分のページであれば閲覧者を制限することができますが、グループではそういうわけにはいきません。そのため不特定多数の人が見ることは予め想定しておかなければなりません。ある意味では自己責任とも言えます。シェアされても仕方が無いのかもしれません、が、こちらのグループでは管理人が、参加のルールとして「原則としてシェアは禁止。もしする場合には本人の承諾を得ること」と宣言されています。それでも無断でシェアをする行為はもはやモラルの問題です。

これと似たようなことに、他人の写真を無断で撮影してネットに掲載するということもあります。そもそも無断で撮影するという行為自体が肖像権の侵害にあたる場合があります。いわんや無断でネットに投稿するというのは問題です。私も何の断りもなく写真を掲載され、後々に連絡を受けたことがあります。自分の知らないうちに掲載されているというのはあまり気持ちの良いことではありません。先ほどの投稿のシェアといい写真撮影や掲載も、自己責任では追い切れない部分がありますし、無制限という訳でもありません。

行き着くところ、やはり最後はモラルなんでしょうね。

 

2020年01月24日 17:44

添付資料にパスワードを設定していますか

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仕事等でメールに資料を添付して送付する場合、セキュリティ対策をしていますか?

メールで添付資料を送る側の最低限の配慮としては、ウイルスチェックをすることは今更言うまでもありません。今の時代、メールソフトやプロバイダでも自動的にウイルスチェックをしてくれていますが、それでも時折「ウイルスに犯されている可能性のあるメールであることを確認しました」といったメッセージがプロバイダーから届くことがあります。注意が必要なことは今も変わりはありません。

さてそしてもう一つ、配慮が必要なこととして、個人情報や機密情報を含んだ資料を送付する際にはパスワードを設定するということ。こちらも全く配慮せずにそのまま添付して送付されてくるメールを受け取ることがあります。が、これは非常に危険です。アドレスを間違えて設定する、あるいは間違えた資料を送ってしまうということもあります。パスワードを設定すればアドレスを間違えて送っても、あるいは間違った資料を送ってしまっても、パスワードを送る際にもう一度相手を確認する機会があることで、少なからずリスク対策にはなります。

しかし「毎回パスワードを設定するのは面倒」というのはもっともなことです。いつも定期的に、あるいは頻繁にやり取りをする相手であれば、パスワードの設定ルールを定めておくというのも一つの方法です。実際私はいくつかの顧問先の担当者様との間ではこの方法を利用しています。また「パスワードを考えるのが大変」という意見もありますが、あらかじめルールを指定すると、パスワードを作ってくれるソフトも無償で提供されているものがありますので、毎回パスワードを考える手間を省くことも可能です。

重要な資料のパスワード設定をお忘れなく。

 

2020年01月23日 17:08

管理監督者の勤務時間には注意

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一昨日のブログ「給与計算業務で困ること」を今日読み返していて、もう一つ注意すべきことを思いつきました。

労働基準法第41条では、次に該当する人については、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないと定められています。
①別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者→農水産業に従事する人
②事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
③監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
これにより、管理監督者については時間外労働や、割増賃金の規定が適用されないため、課長や部長といった一定以上の役職者には「残業手当が支給されない」という会社は多いかと思います。そこで間違った解釈がされることがあるのが、深夜勤務の取扱い。皆さんの会社では大丈夫でしょうか。

労働基準法では、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、25%以上の割増率で計算した手当を支払わなければならないと定めています(第36条の4)。この規定は41条の②でいう管理監督者にも適用されるのですが、これを誤って解釈し、手当を支給していないというお話はしばしば耳にします。そのため、勤務表をチェックしていて、管理職に当たる人がその時間内に勤務している場合には、念のため確認をし、正当な労働時間であった場合には、深夜手当を計算しています。

仮に管理監督者には一切の手当を支給しない、という規定が就業規則や雇用契約書に記載されていても、その記載自体が労働基準法に違反している可能性があります。また、「管理職手当として相当分の手当を支給しているから」といった場合でも、それが深夜勤務何時間分に相当する手当なのかを明確にしていなければ要件を満たしているとは言えません。

管理監督者でも深夜手当は必要ということをお忘れなく。

 

2020年01月22日 16:21
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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