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2020年6月の記事:ブログ(日々雑感)

テレワークでも労災は認められる?

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新型コロナウイルス感染拡大の影響によって変わったことをあげたらきりが無いほどですが、働き方という面でいえば、テレワークの拡大があるかと思います。緊急事態宣言解除後も、引き続き実施している企業も少なくなく、ホテルではテレワークを前提とした宿泊プランも売り出されているほど。さてそこで気になることが一つ、「テレワーク中のケガや病気も労災保険の対象となるのか?」

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務災害もしくは通勤災害に対して補償を行う社会保険制度のことです。業務災害とは、労働者が業務に起因して負傷、疾病、障害、死亡することで、通勤災害とは就業に関し、住居と就業の場所を、道理的な経路および手段で往復する際に傷病、疾病、障害、死亡することをいいます。

テレワーク中とはいえ、労働者である以上、通常の労働者と変わりないことから、いうまでもなく労災保険の対象となります。実際に厚生労働省が作成している「テレワーク導入のための労務管理等Q&A」にも以下の事例が紹介されています。

「自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業現場に戻り椅子に座ろうとして転倒した事案。これは業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、指摘行為によるものと認められないため、業務災害と認められる」

労災に該当するかどうか、個別の判断については労働基準監督署が行うことになるため、必ずとはいえませんが、テレワーク中であっても労災と認められるケースがあるということです。今後テレワークが広がれば、さらにいろいろなケースが実例として積み上げられ、どんなケースが労災に該当するのか、より具体化されてくることになるのではないでしょうか。

 

2020年06月11日 15:23

算定基礎届とは

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社会保険料(厚生年金保険料&健康保険料)は、個人の給与額によって保険料額が決まります。その前衛となるのが標準報酬月額ですが、これを毎年計算しなおし、その時々の給与に即した額に改定する手続きが「算定基礎届」といわれるものです。

この算定基礎届の前提となる給与は、毎年4月~6月に支払われる給与額の合計を3で除した平均給与額を、標準報酬月額表にあてはめて決定されます。決定された標準報酬月額については例年7月10日までに年金事務所ままたは健康保険組合に届出が必要であり、このとき決定された標準報酬月額はその年の9月から翌年8月の保険料計算の基礎として用いられます。ちなみに算定基礎届の対象となるのは、毎年7月1日に被保険者の資格を有する人ですが、以下の人は対象外となります。
①4月~6月の給与に大きな変動があり、7月の月額変更届に対象となっている人
②6月1日以降に被保険者の資格を取得した人


算定基礎届の前提となる給与には、基本給はもちろん、時間外手当や通勤手当なども含まれます。そのため、新年度から引っ越しで通勤手当が高くなった、4月~6月に残業手当が多かったという場合には、標準報酬月額が高くなってしまう可能性があります。もっとも標準報酬月額が高いということは、厚生年金では将来もらえる年金額も高くなるということになります。そういう面では一時の損得勘定では何とも言えないところです。

算定基礎届は例年5月末から6月上旬に届出に必要な用紙が届きます。今年は新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、会社の総務部門でも例年にない事務作業が生じているでしょう。定例行事ではありますが、お忘れ無きように計画的に準備を進めてはどうでしょうか。

 

2020年06月10日 12:34

公的年金額がちょっぴりアップします

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公的年金(基礎年金・厚生年金)は、偶数月の15日に直近2ヶ月分がまとめて支給されます。今月15日に支給される年金は4月と5月分ということになりますが、その年金額がほんの少しですが増額されます。

まず基礎年金、今年度は令和元年度に比べて0.2%のアップ、月額で133円、年間では1,600円アップして年額781,700円となります。ただし基礎年金は加入月数に比例するため、先ほどの金額はあくまでも40年間(480ヶ月)加入した満額の年金額の場合となります。

次に厚生年金ですが、こちらは加入期間やその間の報酬額によって年金額は千差万別となります。そのため、日本年金機構がホームページ上で公表しているモデルケースで、平均標準報酬月額(賞与を含む月額換算)43.9万円で、40年間就業した場合の夫婦二人の厚生年金+基礎年金の合計額として、以下の年金月額が示されています。

令和元年度 220,266円
令和2年度 220,724円
月額で458円、年額で5,496円の増額ですが、さてこの金額が多いのか少ないのかは昨年の消費税アップ率(2%)と比べれば、一目瞭然といえるかもしれません。年金が増額されても、それ以上に負担が上がれば、年金の実質的な価値は下がってしまいます。更に言えば、上記の金額では年金だけで生活することは一般的には難しいでしょうから、それなりの自助努力も必要ということになります。

今後は年金保険料を負担する若い人が減る一方で、受給者は増え、高齢化によって経済そのものの低成長が続けば、年金の原資となる積立金はどんどん先細る一方です。それはさらに自助努力の幅が大きくなることであり、果たしてこの国の20年、30年度はどんな社会になっているのか、考えただけでも怖くなります。自己否定をするようですが、FP業務としてのマネープランニングの場面においても、元手と経済成長が見込めない状況では、なかなか明るい提案は難しくなってきます。

そもそも年金に頼らないマネープランニングやライフプランニングを考える必要があるのかもしれませんね。

 

2020年06月09日 16:36

いい意味での想定外

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先週金曜日(5日)、顧問先にある通知が届きました。

それは京都労働局助成金センターからの、雇用調整助成金支給決定に関する通知書。すでにいくつもの顧問先の支給申請書を提出していますが、今回は最も早い5月12日に計画書と第1回目の支給申請書を提出した顧問先のもの。申請から1ヶ月弱での支給決定、今後概ね5日以内に振り込まれるとのことで、申請から支給まで1ヶ月、非常に早い対応に驚きです、

この助成金は、リーマンショックの際には振込まで半年以上かかったということもあり、facebookやyoutube動画では、「相当遅れるだろう」とか「あまり役に立たない」などといった根拠のない推測が流れていました。が、現実には今の状況に対応するため、相当前倒しで審査が進められているのではないかと思います。

いずれにしてもこちらのオーナー様は予想外の早さに「非常に助かります」との連絡をいただき、この緊急事態に少しはお役に立つことができてホッとしています。まだまだ申請は続きますが、今度も間違いの無い書類を作成して、手戻りのない早い給付に繋がるようにしていきたいものです。

 

2020年06月08日 16:19

新人の配属は何を優先しますか

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新入社員をどこに配属するか、それをどのように決めるか、皆さんの会社では何を重視されていますか?

新入社員の場合、それまでに社内で積み上げた実績や、仕事に対する評価はほとんどといっていいほどありません。そのような状況で配属先を決めるとすれば、その方法として考えられるのは「本人の希望」か、「本人の適性」のいずれにウェイトを置くかということになるのではないでしょうか。

私が就職活動をしていた30数年前も、そして今も「こんなことがしてみたい」とい一種の憧れのようなものが企業を選ぶ一つの理由です。もちろん、仕事内容よりも会社のネームバリューを優先する人もいるでしょうが、多くの場合、仕事の内容が決め手になります。「好きこそものの上手なれ」ではありませんが、自分のやりたい仕事に就くことは、モチベーションの維持という面では大きな効果を生み出します。

一方では、憧れと現実の違いという局面に多くの新人がぶつかります。仕事は憧れだけではできるものではありません。やはりそこで重視されるのは本人の適性ということになります。言い換えれば本人が最も力を発揮できる仕事、もっとも向いている仕事ができれば、本人のためだけでなく、周りの人の仕事にも大きく影響します。総じて言えば「本人の希望」ではなく、「本人の適性」で配属先を決める方が、企業としてはメリットがあるのではないでしょうか。

その適性を見極めるのは、採用時に何度も行った面接であったり、入社前後の研修です。面接担当者や研修担当者は、短時間でその適性を見極め、どこに配属すると本人の適性を最大限に活かすことができるかを常に考えておくべきなのです。

ただし本人の希望よりも適性を優先することによって、配属前後に考慮するべきことがあります。それはなぜそうなったのかという配属の理由を本人に伝えてあげること。希望通りの配属にならなかった場合には、モチベーションの低下となりかねません。そのためにもなぜその配属となったのかを説明することは、その後に大きく影響します。

新入社員に初めての辞令を交付するとき、是非その理由を説明してあげてください。

 

2020年06月05日 14:34

配偶者居住権を知っていますか?

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今年の4月、実に40年ぶりに見直された民法。その中で新しい権利として「配偶者居住権」が新設されました。これはどんな権利でしょうか。

簡単に言えば、配偶者が亡くなったのち、相続後も引き続き残された妻(若しくは夫)が住んでいた家にそのまま住むことができる権利のことです。「えっ、そんなん住めるのが当たり前じゃないの?」と思う人が少なからずいるのではないかと思います。でも現実にはそうでないケースがあります。

例えば夫が亡くなり、その相続人として妻と息子が一人残されたとします。相続財産は自宅(評価額2,000万円)と現金1,000万円の合計3,000万円とします。この場合、法定相続分はそれぞれ2分の1づつ、妻も息子もそれぞれ1,500万円づつとなります。どう分けるかにもよりますが、仮にそれぞれを半分づつとすると、現金は500万づつ分けることができますが、自宅は半分とすることはできません。それぞれが1,000万円相当分を相続する場合、これを売却して現金にするしかなく、そうすると妻は住む場所を無くしてしまうということになってしまいます。

このような事態を回避するために設けられたのが「配偶者居住権」です。これは自宅を「住む権利」と、「負担付きで所有する権利」に分け、それぞれを別の相続人が相続するという仕組みです。先ほどの例で言えば、妻が「住む権利」を、息子が「負担付きで所有する権利」を相続することになります。配偶者居住権を設定すると、配偶者は亡くなるまで住み続けることができるため、負担付きで所有する権利を有する者から「出て行ってほしい」と言うことはできません。またそれぞれの権利を売却することも禁じられます。

また、自宅と現金が相続財産としては仮に同額で、妻は自宅、息子は現金を相続したとすると、それぞれが2分の1づつで問題が無いかのように見えます。でもこの場合、妻は現金を相続することができず、生活に困ることになりかねません。配偶者居住権は自宅を残したまま、その権利の範囲で相続し、残りの相続分を現金からも受けることができるため、大きなメリットとも言えます。

もっとも子どもから親に「家を出て行ってくれ」と言うのもちょっと寂しい気もしますが。

 

2020年06月04日 17:39

持続化給付金のこと、ご存じですか?

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最近ご訪問した顧問先のオーナーさまからこんな質問がありました。
「持続化給付金って、うちでも使えるの?」

ニュースではその支払いが当初の2週間から遅れているなど、しばし耳にする持続化給付金。意外にその条件や仕組みが知られていません。経済産業省のホームページからの引用になりますが、この給付金の目的は
「感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業主に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給する」というもの。

条件は、新型コロナウイルス感染症の影響で、1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少していること。期間は今年の1月~12月までとなっており、今後6月以降でも該当すれば給付対象となる可能性はあります。その給付額は中小企業で200万円、個人事業主で100万円までで、昨年(2019年)1年間の売上からの減少分となります。

給付額は前述の通りですが、計算式は次の通りです。
給付額=昨年の売上-(50%以上減少した月の売上✕12)
簡単にいえば、売上が前年同月比50%以下となった月の売上が今年12ヶ月間続いたものと仮定し、その合計額を昨年の売上から引いた額で、100万円が上限となります。

申請方法は経済産業省のホームページからのオンライン申請のみ。基本情報とされる18項目と、口座情報の7項目を入力し、添付書類として
①2019年度の確定申告書の控え
②売上減少となった月の売上台帳の写し
③通帳の写し
④身分証明書の写し(個人事業主のみ)
が必要になります。

当初想定された予算分については、今の申請ペースが続けば6月中頃には使い切ってしまうのではとネットでは取り上げられています。とはいえ、今の状況からして予備費などから追加措置がされるのではないかと個人の思いとして予想しています。一応12月までが対象となってますので、少しでも多くもらえる月を見定めて申請するのも一つの方法ではないかと思います。

 

2020年06月03日 17:28

今年は40日でなく、3ヶ月

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今年度の労働保険料の年度更新、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、その期間が延長されることが厚生労働省のホームページでリリースされています。

例年、年度更新は原則として6月1日から7月10日までの40日間となっていますが、今年は6月1日から8月31日までの3ヶ月間と大幅に延長されることになりました。もっともすべての事業者がその期間に手続きができるというわけではなく、対象となるのは中小企業および個人事業者である約325万事業場となります。

そもそも年度更新とは、前年度に納付した雇用保険料と労災保険料の合計である概算保険料に対して、確定した前年度の賃金総額から求めた確定保険料との間で清算を行い、併せて今年度の概算保険料を納付するという手続きです。概算保険料については保険料額が一定額以上の場合、延納することで3回に分割しての納付が可能ですが、今年度については特例的に納付猶予を申請することもできるようになっています。

この時期は社会保険の手続きとして、健康保険・厚生年金保険料の定時決定もありますが、こちらはお金の支払いではなく、4月~6月に支払った給与額の報告であることから期限が変更されることはないのではないかと思われます。あくまでも個人的な予想ですが。

今年度は労働保険料を1回ではなく、延納申請をすることで3回で納付する事業所が増えるかもしれません。また助成金や失業手当の支給額の大幅な増加も想定されるため、来年度以降には雇用保険料の大幅アップということもあるかもしれません。

 

2020年06月02日 14:23

「毎日更新」を少し見直して再開です

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今日から6月が始まります。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、顧問先さまへの業務に注力したいとのことから、4月5日以降当ブログの毎日更新を止めていました。

その間、全国に緊急事態宣言が出され、顧問先を含め多くの事業者が大変厳しい状況に置かれました。未だ以前には遠く及ばない状況ですが、少しでも早く以前の日常に戻れるように、まずはこのブログを戻すこととしました。

ただし、「新しい生活様式」という訳ではありませんが、当事務所の休日にあたる土曜・日曜・祝日についてはお休みとさせていただきます。今後ともFP・社会保険労務士事務所つくるみらいのブログ「日々雑感」をよろしくお願いいたします。

 

2020年06月01日 13:26
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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