双方に問題があります
①使用者側の問題
有給休暇の取得率を給与や賞与、昇格等の査定基準にしている企業が少なからずあるという現実があります。労働基準法(136条)では禁止されているため、明らかに違法行為ですが、罰則規定がないことで是正されないという点も問題を助長しています。
②労働者側の問題
長時間勤務や有給休暇をとらないことで優越感を感じたり、自分がいないと仕事が回らないと過度に思い込んでいる人が少なからずいます。その意識が周りの社員に伝播するという悪循環を生んでしまいます。
労使双方の意識改革も必要ですが、行政も有給休暇取得を法律で義務化するとか、一定の取得率をクリアしたら法人税率を軽減する等、後押しする対策が必要ではないでしょうか。
※写真は鴨川河合橋界隈にて(京都市左京区)
2016年12月25日 10:09