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もしものときの補償・給付

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労働基準法により、事業主が使用する労働者に対して補償しなければならないものはここ

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労働者災害補償保険法の適用を受ける事業所で働く労働者が、業務上または通勤中に起因する事故等で補償されるものはここ


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雇用保険の加入者が、離職した時、介護または育児休業をした時、教育訓練を受講した時などに受けることができる給付はここ


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健康保険の加入者が、業務外の負傷・疾病で病院や診療所で治療を受けたり、薬局で調剤を受けたりした時などに受けることができるはここ


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サラリーマン、専業主婦、自営業者、学生・・・
原則として20歳以上であれば加入している国民年金や
厚生年金、
年金制度から受けることができる給付はここ


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FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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