雇用保険の被保険者、もしくは被保険者であった人は、失業したとき、雇用の継続が困難となる事由が生じた時、職業に関する教育訓練を受けた、育児・介護休業をした時などに雇用保険から給付を受けることができます。
なお、以下に記載については原則的な要件にとどめており、受給要件すべてを記載しているものではありません。
また給付額についても賃金の支払い有無によって支給額の調整が行われるものがあります。
なお、以下に記載については原則的な要件にとどめており、受給要件すべてを記載しているものではありません。
また給付額についても賃金の支払い有無によって支給額の調整が行われるものがあります。