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雇用保険法による給付

雇用保険の被保険者、もしくは被保険者であった人は、失業したとき、雇用の継続が困難となる事由が生じた時、職業に関する教育訓練を受けた、育児・介護休業をした時などに雇用保険から給付を受けることができます。

なお、以下に記載については原則的な要件にとどめており、受給要件すべてを記載しているものではありません。

また給付額についても賃金の支払い有無によって支給額の調整が行われるものがあります。

1.基本手当


<どんなときにもらえる>
失業した場合において、離職の日以前2年間(「算定対象期間」という。)に、被保険者期間が通算して12箇月以上あるとき

<いくらもらえる>
離職時の年齢と算定基礎期間(被保険者であった期間)により以下の通り

一般受給資格者(自己都合または定年退職の場合)
- 被保険者期間
- 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日



特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合(倒産・リストラ・人員整理等)により離職を余儀なくされた場合)
- 被保険者期間
- 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日


 

2.傷病手当


<どんなときにもらえる>
求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができないとき

<いくらもらえる>
基本手当の日額に相当する額

3.技能習得手当(受講手当)


<どんなときにもらえる>
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超えるものを除く)を受けるとき

<いくらもらえる>
40日分を限度として日額500円

4.技能習得手当(通所手当)


<どんなときにもらえる>
公共職業訓練等(2年を超えるものを除く)を行う施設(訓練等施設)への通所のため交通機関、自動車等を利用する受給資格者に対し、通所距離が原則として片道2㎞以上であるとき

<いくらもらえる>
① 交通機関等利用者…月額42,500円を上限とする実費相当額
② 自動車等利用者…利用距離及び居住地域によって、月額3,690円、5,850円又は
8,010円のいずれかの額

5.寄宿手当


<どんなときにもらえる>
公共職業訓練等(2年を超えるものを除く)を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と別居して寄宿するとき

<いくらもらえる>
月額10,700円

6.高年齢求職者給付金


<どんなときにもらえる>
高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6箇月以上あるとき

<いくらもらえる>
原則として基本手当日額の30日または50日分

7.特例一時金


<どんなときにもらえる>
短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6箇月以上であるとき

<いくらもらえる>
基本手当の日額の40日分

8.日雇労働求職者給付金


<どんなときにもらえる>
日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前に所定の印紙保険料が納付されているとき

<いくらもらえる>
普通給付の場合には13~17日、特例給付の場合には60日を限度として、日額4,200円~7,500円

9.就業手当


<どんなときにもらえる>
基本手当を受給していた者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して再就職したとき
※他に条件が多々あります。ご注意ください

<いくらもらえる>
基本手当を受けることができた期間で現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額

10.再就職手当


<どんなときにもらえる>
基本手当を受給していた者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に再就職した場合とき
※他に条件が多々あります。ご注意ください。

<いくらもらえる>
➀基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2未満のとき
 基本手当日額×支給残日数×0.5

②基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上のとき
 基本手当日額×支給残日数×0.6

11.常用就職支度手当


<どんなときにもらえる>
身体障害者その他の就職が困難な者が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたとき

<いくらもらえる>
基本手当日額に18~36を乗じた額

12.移転費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び移転料)


<どんなときにもらえる>
受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更したとき

<いくらもらえる>
➀鉄道賃は、普通旅客運賃相当額(一定距離以上のときは、急行料金又は特急
料金相当額を加算)
②船賃は、2等運賃相当額
③航空賃は、現に支払った旅客運賃額
④車賃は、1kmにつき37円
⑤移転料は、移転の距離区分ごとに一定額(93,000円~282,000円)

13.移転費(着後手当)


<どんなときにもらえる>
移転費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び移転料)の支給要件に該当したとき

<いくらもらえる>
親族を随伴する場合は38,000円、親族を随伴しない場合(独身者が移転する場合を含む)は19,000円

14.広域求職活動費


<どんなときにもらえる>
受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広域求職活動(管轄公共職業安定所の管轄区域外に所在する求人者の事業所を訪問し、面接等を行うこと)をしたとき

<いくらもらえる>
➀鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料
 通常の経路及び方法により移転費の場合に準じて計算した額
②宿泊料 1泊8,700円(一定地域については7,800円)

15.教育訓練給付金


<どんなときにもらえる>
職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了したとき

<いくらもらえる>
教育訓練の受講のために支払った費用(入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう))及び受講料の100分の20~100分の60(10万~144万円を限度とする)

16.教育訓練支援給付金


<どんなときにもらえる>
45歳未満の離職者であって初めて専門実践教育訓練給付金を受給する者が、専門実践教育訓練期間中に、失業の認定を受けたとき

<いくらもらえる>
失業の認定を受けた日数に×基本手当日額の100分の50

17.高年齢雇用継続基本給付金


<どんなときにもらえる>
60歳以上65歳以下の被保険者で支給対象月に支払われた賃金が、60歳を離職の日とみなして計算された賃金日額に対して、75%未満に低下したとき

<いくらもらえる>
最高で支給対象月の賃金の15%相当額

18.高年齢再就職給付金


<どんなときにもらえる>
60歳以上65歳以下の被保険者で、再就職後の支給対象月に支払われた賃金のが、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の75%相当額を下回ったとき

<いくらもらえる>
最高で再就職後の支給対象月に支払われた賃金の15%相当額
 

19.育児休業給付金


<どんなときにもらえる>
被保険者が、1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をしたとき

<いくらもらえる>
➀育児休業開始日から起算して180日目まで
 休業開始時賃金日額×支給日数の67%

②育児休業開始日から起算して181日目以降
 休業開始時賃金日額×支給日数の50%

※賃金が支払われる場合には調整が行われます

20.介護休業給付金


<どんなときにもらえる>
被保険者が、対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む)並びに配偶者の父母をいう)を介護するための休業をしたとき

<いくらもらえる>
休業開始時賃金日額×支給日数の40%
支給日数=30日(最後の支給単位期間についてはその支給単位期間の暦日数)

※賃金が支払われる場合には調整が行われます
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