使用者は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合や、労働者が業務上の事由により負傷・疾病・死亡した場合には必要な補償を行わなければなりません。
ただし、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、公務災害補償に関する法律、地方公務員災害補償法等の規定に基づく条例に基づいて、労働基準法の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れます。(重複して支払わないということです)
また、通勤中の事故については事業主に補償義務はありません。
ただし、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、公務災害補償に関する法律、地方公務員災害補償法等の規定に基づく条例に基づいて、労働基準法の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れます。(重複して支払わないということです)
また、通勤中の事故については事業主に補償義務はありません。