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労働基準法による補償

使用者は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合や、労働者が業務上の事由により負傷・疾病・死亡した場合には必要な補償を行わなければなりません。

ただし、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、公務災害補償に関する法律、地方公務員災害補償法等の規定に基づく条例に基づいて、労働基準法の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れます。(重複して支払わないということです)

また、通勤中の事故については事業主に補償義務はありません。

1.休業手当


<どんなときにもらえる>
使用者の責に帰すべき事由により休業するとき
【例】
・経営障害(材料不足・輸出不振・資金難・不況等)による休業
・解雇予告又は解雇予告手当の支払なしに解雇した場合の予告期間中の休業
・新規学卒採用内定者の自宅待機

<いくらもらえる>
平均賃金の100分の60以上
※通常の賃金が支払われるのであれば問題ありません
※平均賃金とは、原則として算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額を3箇月間の総日数(総暦日数)で割った金額です

2.賃金の非常時払


<どんなときにもらえる>
労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求したとき(労働者の収入によって生計を維持する者も含みます)

<いくらもらえる>
支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金の支払いを受けることができる

3.療養補償


<どんなときにもらえる>
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養を必要とするとき

<いくらもらえる>
使用者が費用で必要な療養を行う、もしくは必要な療養の費用を負担する

4.休業補償


<どんなときにもらえる>
労働者が業務上の負傷や疾病の療養のため、労働することができず、賃金を受けることができないとき

<いくらもらえる>
療養中平均賃金の100分の60

5.障害補償


<どんなときにもらえる>
業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が残ったとき

<いくらもらえる>
障害の程度に応じて、平均賃金に定める所定の日数を乗じた金額
最高1,340日分(第1級)から最低50日分(第14級)

6.遺族補償


<どんなときにもらえる>
労働者が業務上の原因により死亡したとき

<いくらもらえる>
遺族に対して、平均賃金の1,000日分

7.葬祭料


<どんなときにもらえる>
労働者が業務上の原因により死亡したとき

<いくらもらえる>
葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分

8.打切補償


<どんなときにもらえる>
療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらないとき

<いくらもらえる>
平均賃金の1,200日分
打切補償を行った場合、使用者はその後の労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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