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労働者災害補償保険法による給付

労働者災害補償保険の適用を受ける事業所に使用される労働者は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に対して補償をうけることができます。
法人については、従業員の多少にかかわらず強制加入とされており、保険料は事業主が全額負担をしています。

業務上の起因により受ける給付については〇〇補償給付、通勤中の起因により受ける給付については〇〇給付と定義されています。

1.療養補償給付(療養給付)にもとづく「療養の給付」


<どんなときにもらえる>
業務上または通勤中の負傷又は疾病により、労災法で定める病院、診療所、薬局若しくは訪問看護事業者で診察や治療等を受けたとき

<いくらもらえる>
病院、診療所、薬局若しくは訪問看護事業者による現物給付
※健康保険と違い、自己負担はありません

2.療養補償給付(療養給付)にもとづく「療養の費用の支給」


<どんなときにもらえる>
上記の場合で、労災法で定める労災法で定める病院、診療所、薬局若しくは訪問看護事業者以外で診察や治療等を受けることにやむを得ない理由があるとき

<いくらもらえる>
要した費用の全額
※健康保険と違い、自己負担はありません

3.休業補償給付(休業給付)


<どんなときにもらえる>
業務上または通勤中の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けないとき

<いくらもらえる>
休業する4日目から給付基礎日額の100分の60

※給付基礎日額とは、原則として労働基準法に定める平均賃金と同じ
給付基礎日額=算定事由発生日以前3箇月間に支払われた賃金総額÷算定事由発生日以前3箇月間の総日数(総暦日数)(1円未満切り上げ)

4.傷病補償年金(傷病年金)


<どんなときにもらえる>
業務上または通勤中に負傷し、又は疾病にかかり、その負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日以降に以下の条件をみたすとき
①当該負傷又は疾病が治っていないこと
②当該負傷又は疾病による障害の程度が一定の傷病等級に該当すること

<いくらもらえる>
傷病等級 給付額
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分

療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている、または同日以降に傷病補償年金を受けることとなった場合には、打切補償を支払ったものとみなし、解雇制限が解除されます。  

5.障害補償給付(障害給付)


<どんなときにもらえる>
業務上または通勤中に負傷し、又は疾病にかかり、その負傷又は疾病が治癒したときに、一定の身体障害があるとき

<いくらもらえる>
障害(補償)年金
障害等級 給付額
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分
第4級 給付基礎日額の213日分
第5級 給付基礎日額の184日分
第6級 給付基礎日額の156日分
第7級 給付基礎日額の131日分

障害(補償)一時金
障害等級 給付額
第8級 給付基礎日額の503日分
第9級 給付基礎日額の391日分
第10級 給付基礎日額の302日分
第11級 給付基礎日額の223日分
第12級 給付基礎日額の156日分
第13級 給付基礎日額の101日分
第14級 給付基礎日額の56日分

 

6.障害補償年金前払一時金(障害年金前払一時金)


<どんなときにもらえる>
障害補償年金もしくは障害年金を受けることができる場合で、一定額の前払いを請求したとき

<いくらもらえる>
障害等級 給付額
第1級 給付基礎日額の200,400,600,800,1000,1200,1340日分から選択
第2級 給付基礎日額の200,400,600,800,1000,1190日分から選択
第3級 給付基礎日額の200,400,600,800,1000,1050日分から選択
第4級 給付基礎日額の200,400,600,800,920日分から選択
第5級 給付基礎日額の200,400,600,760日分から選択
第6級 給付基礎日額の200,400,600,670日分から選択
第7級 給付基礎日額の200,400,560日分から選択

前払一時金を受給した場合、障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が前払一時金の額に達するまでの間、その支給は停止されます  

7.障害補償年金差額一時金(障害年金差額一時金)


<どんなときにもらえる>
障害補償年金もしくは障害年金を受けることができるものが死亡したときに、それまで支給された障害補償年金もしくは障害年金が一定の額に満たないとき

<いくらもらえる>
支給された障害補償年金もしくは障害年金の合計額と障害等級に応じた以下の額との差額を一定の遺族に支給する
障害等級 給付額
第1級 給付基礎日額の1,340日分
第2級 給付基礎日額の1,190日分
第3級 給付基礎日額の1,050日分
第4級 給付基礎日額の920日分
第5級 給付基礎日額の790日分
第6級 給付基礎日額の670日分
第7級 給付基礎日額の560日分

 

8.介護補償給付(介護給付)


<どんなときにもらえる>
障害補償年金(障害年金)又は傷病補償年金(傷病年金)を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害により、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているとき

<いくらもらえる>
身体の状態 給付額
常時介護を要する状態にある場合 月額104,290円~56,600円
随時介護を要する状態にある場合 月額52,150円~28,300円

ただし障害等級又は傷病等級が第3級以下の場合には支給されません

9.遺族補償年金(遺族年金)


<どんなときにもらえる>
業務上または通勤中の事故等で死亡したとき

<いくらもらえる>
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の年齢、障害の有無、人数によって給付基礎日額の153日~245日分

10.遺族補償年金前払一時金(遺族年金前払一時金)


<どんなときにもらえる>
遺族補償年金もしくは遺族年金を受ける遺族が一定額の前払を請求したとき

<いくらもらえる>
給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分又は1,000日分に相当する額
なお、遺族補償年金前払一時金が支給された場合には、遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給が停止します

11.遺族補償一時金(遺族一時金)


<どんなときにもらえる>
以下のケースに該当したとき
①遺族補償年金を受けることができる遺族がいないとき
②遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅したときに、それまでに支払われた額が一定額に満たないとき

<いくらもらえる>
一定の遺族に対して以下の額を支給する
上記①の場合 給付基礎日額の1,000日分
上記②の場合 給付基礎日額の1,000日分とそれまでに支払われた額との差額

12.葬祭料(葬祭給付)


<どんなときにもらえる>
業務上または通勤中の事故等で死亡した場合に、葬祭を行うとき

<いくらもらえる>
葬祭を行うものに対して、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額を支給する。
(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
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