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問題点がずれている

京都迎賓館
厚生労働省は、電通の事件を受けて違法な長時間労働があった場合に、企業名を公表する基準を残業「80時間超」と厳しく見直すことを公表しました。
現行は100時間であることからすれば多少の改善の感はありますが、私は時間云々ではなく、合法か違法かという点で企業のモラルを厳しく問うべきだと考えます。少し極端ですが、労使間のいわゆる「36協定」で定めた時間を超えていれば、その超過時間がたとえ1時間であっても違法である、ということを企業はもっと認識すべきです。
残念ながら、36協定は多くの企業で形骸化しています。内容すら知らない(知らされていない)社員もいます。使用者は36協定を順守し、労働者は内容を理解して自己防衛をするという意識も必要です。

自己防衛ということでは、大学や専門学校においても学内の就職ガイダンス等で、労働基準法の基本を講義の一環として学生に教えるといった取り組みがあってもよいのではないでしょうか。
※写真は京都迎賓館・桐の間(京都市上京区)

2016年12月28日 04:08
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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