自己責任で管理しましょう
盗難や偽造されたカード、通帳で預金が引き出された場合には、「預金者保護法」という法律に基づいて、本人の過失の程度に応じた補償がされることになっています。最近は、キャッシュカードにICチップが搭載され、暗証番号に加えて生体認証(指静脈や掌紋など)が必要であったり、窓口での本人確認が厳正になったことなどで、件数自体は減少する傾向にあります。また、私たち預金者側も、キャッシュカードや通帳の管理について、以前より注意していることもあるのかもしれません。
ちなみに補償の程度は、預金者側に「重大な過失」があると、補償はされません。「過失」であれば、偽造カードは全額、盗難カードは75%が補償されます。
「重大な過失」とは、
・他人に暗証番号を教えた
・暗証番号をカードに記載した
・他人にカードを渡した 場合などが該当し
「過失」とは、
・生年月日、電話番号、車のナンバー等、他人が類推しやすい番号を暗唱番号にした
・暗証番号を記載したメモなどをカードと一緒に財布に入れていた
場合などが該当します。また、配偶者や親族、お手伝いさんが引き出した、酔っぱらって寝込んでいた際に盗難にあったカードで引き出された場合なども補償されない可能性があります。
いずれにしても通常の注意義務を果たしていればよいわけで、カードと通帳は自己責任でキチンと管理しましょう。
※写真は上賀茂の社家町(京都市北区)
「偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況について」の金融庁の資料はこちら
2017年01月12日 04:28