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隠すのではなく、守ること

常寂行寺
厚生労働省から、昨年4月~9月までの長時間労働が疑われる事業所に対する監督指導結果が公表されました。
4割超の事業所で違法な長時間労働が行われていたことが判明したとのことですが、この数字、どう思われますか? 実際にはまだまた隠れている数字がたくさんあるのが現実ではないでしょうか。
例えば、始業時間の前に1~2時間早めに出勤して仕事をするとか、休憩時間も取らずに仕事をするといった場合があります。早朝の出勤や、休憩時間の仕事は強制されたものではなく、個人の裁量という見方もできますが、労働時間であることには変わりありませんし、この間の労働も何らかの収益を生み出していることは間違いありません。
また、終業時間後の超過勤務については、一定時間は時間外勤務と認めないといった企業もあります。例えば、17:30が終業時刻とした場合、19時までは残業として認めず、19時以降に及んだ場合に残業とするといったケースです。残業の抑制とか、勤務時間内の生産性の向上という面では効果があるのかもしれませんが、法的には1日8時間を超えれば時間外勤務であり、賃金を支払わないということでは、違法であることには違いありません。
他にも、労使間で定めた時間を超過する場合には、超過時間をつけなかったり(今回の電通での対応が該当)、深夜残業については適用される管理監督者に対して、割増賃金を払わなかったりするケースもあります。
ただし、問題は経営者側だけでありません。必要もないのにいわゆる「生活残業」や「お小遣い残業」をする労働者がいることも確かです。個人の生産性が悪くて超過勤務になる場合もあります。こういった場合に、超過時間をつけさせたくないという経営者側の言い分ももっとなことです。
しかし、まず大事なことは経営者側が法律や就業規則、労働契約を守るということです。その上で、適正な労務管理や勤務評価をして、生産性の向上や超過勤務の削減をすることが必要です。

隠すのではなく、守ることが必要です。
※写真は常寂光寺山門(京都市右京区)

「長時間労働が疑われる事業所に対する監督指導結果」に関する厚生厚生労働省の資料はこちら


2017年01月19日 04:16
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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