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「権利」と「義務」、そして配慮のバランスを

青蓮院門跡2
昨日に続き、労働関係についてです。
ある求人関係のニュース専門サイトにとても気になる記事がありました。主旨は、有給休暇の取得についてその取得事由の是非をあれこれと評価する内容です。取り方によっては有給休暇の取得を否定するようにも解釈できるもので、少し疑問を感じました。
そもそも有給休暇は労働者の権利で、その取得理由を告げる必要もなく、またその休暇をどのように利用するかは、使用者が干渉することはできないとされています。実際にそういった判例もあり、その判例がその後の解釈の根拠にもなっています。(昭和48.3.2林野庁白石営林署事件)
よって、もし労働者から有給休暇の取得申請があった場合、使用者はその理由の提示を強要することはできません。その理由によって取得を拒否することもできないのです。特に女性の場合には、プライバシーもあり理由を聞かない配慮も必要です。もちろん、取得したことを理由に不利益的な扱い、例えば給与や賞与、昇給、昇格の評価に反映するすることは禁止されています。
ただし、世間の一般論として、有給休暇は事前申請が原則です。もしその休暇を取得することが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者側に「その時期ちょっと変更してください」という時期変更権が認められています。労働者側も権利だからいつでも好きなように取れるという、度を超えた権利の乱用は避けるべきです。
先に、有給休暇は労働者の「権利」と言いましたが、労働者は労働力を提供して与えられた仕事をするという「義務」もあります。権利の主張と、義務の遂行のバランスを取ることは社会人として大切なことです。病気ややむを得ない場合は別として、極力突発の取得にならないよう、周囲の同僚への配慮も必要です。

「権利」と「義務」、そして社会人としての配慮が必要です。
※写真は青蓮院門跡(京都市東山区)


2017年01月31日 04:26
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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