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税務署窓口での確定申告の際には注意してください

鞍馬寺雪の名残
来週16日から確定申告が始まります。私も昨年11月末で退職したことで年末調整が未了となっており、確定申告の対象者です。早々に税務署へ提出しようと先週末に国税庁の関連サイトを利用して必要書類を作成しました。
ところで、私は先月6日に個人事業主開業の届け出を税務署に提出したのですが、その際に「提出票」というのものを税務署で作成・提出しました。これは、今年の1月から税務署窓口へ税務関係の書類を提出する際に必要となったもので、私もその際に税務署の職員の方から教えてもらいました。背景は、国税庁のサイトによると「平成29 年1月から税務署に多くのマイナンバー記載書類が提出されることなり 、税務行政において社会保障・税番号制度が本格化するため、重要な個人情報を取り扱う行政関として提出された書類を従来にも増して厳格に管理する」ためだそうです。
ただ、記載する内容は3つ、それとチェック欄が2つと至極カンタンです。
記載する内容は、
①氏名・法人名:申告書に記載された納税者の氏名、法人名
②税理士又は税理士法人名:税理士が提出する場合の税理士名(税理私法人名)
③電話番号:納税者の電話番号

チェック欄は、
①マイナンバーが記載された書類を提出するか
②申告書の控えを持参しているか

です。国税庁のサイトには現時点ではフォーマットが準備されていないので、税務署でその場で作成するしかありません。記載内容は簡単なので問題はありませんが、確定申告時など混雑時には少し手間かもしれません。また、今までのつもりで窓口に提出すると、「提出票を追加してください」となるため、手戻りとなり少し混乱が起きることも想定されます。

確定申告を税務署窓口に提出される場合、「提出票」の記載を忘れずに。
※2月17日現在、京都の左京税務署では、確定申告期間中は「提出票」の作成は不要となっています。

税務署窓口へ税務関係書類を提出される際の「提出票」作成のお願いに関する国税庁の資料はこちら


2017年02月07日 05:11
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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