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退職時の住民税をお忘れなく

鞍馬寺・木の根道
会社勤めのサラリーマンが、退職する際に考えないといけないことに住民税の支払いがあります。住民税は前年の所得額をベースに計算されていて、サラリーマンの場合、6月~翌年5月までの12カ月間の給与から天引きされます(特別徴収)。自営業等の給与所得者以外の場合には、6、8、10月及び翌年1月の4回に分けて納付します(普通徴収)。今年度分を例にすると、平成27年分の所得をもとに計算された住民税は、サラリーマンは平成28年6月~平成29年5月の12回、自営業等は、平成28年6、8、10月と平成29年1月の4回で納付することになります。よく新入社員が「1年目は住民税がない」というのは、学生だったときの前年所得がない、あるいは一定額以下で住民税が課税されないためです。
さて、会社を退職した場合、当然のことですが毎月の給与から徴収することができなくなります。よって退職するときには、会社から次の選択肢を提示されるはずです。
①残りを自分で払う→普通徴収に切り替える
②残りを一括で退職時の最終給与を支払う
③再就職先が決まっている場合、残りを再就職先で支払う→特別徴収の継続

の3つです。退職時期にもよりますが、②を選択すると最終給与が「なんでこんなに少ないの?」となる可能性があります。また①の場合も、普通徴収の回数によっては一括払となるため、こちらも結構大変です。私の場合、退職月が11月ということで、住民税はまだ半年分(12月~5月)が残り、普通徴収の納付月は今年1月の1回のみということで、半年分を一括で納付しました。いずれ払わないければならないお金とはいえ、なかなか大変です。なお②の場合、退職後1ケ月くらい後に、市町村から納付書が届くのでこれを使って納付します。

ちなみに、①~③の選択肢ですが、1月~4月に退職すると②しか選択肢がありません。ちょうどこれから年度内にかけて退職する予定という方はご注意ください。
※写真は鞍馬寺・奥の院参道の通称、「木の根道」(京都市左京区)


2017年02月13日 05:20
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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