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昨年1年間の医療費が10万円を超えていませんか

京都御所
先週木曜日(16日)から、確定申告が始まっています。私は昨年会社を退職し、年末調整が終了していないたかったため、17日に申告を済ませてきました。世の中のほとんどの給与所得者の人は、勤め先での年末調整で手続きが完了するため、確定申告は不要です。しかし、もし以下の①~③に該当して控除を受けようとする場合には、確定申告が必要となります。
①医療費控除
昨年1年間の医療費が10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得の5%)以上かかった場合は、10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得の5%)を超える金額が所得から控除できます。
医療費に含まれる前提として、「治療」を目的とした支出であるため、美容整形や栄養剤、予防接種などは含まれません。ただし、治療目的であれば歯科矯正は対象にできます。意外に認知されていませんが、自由診療であるインプラント治療やレーシックも対象になります。ちなみに、近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるもの、例えばコンタクトレンズなどは対象外です。
なお、医療費からは保険金などで補填される金額、例えば生命保険からうける入院給付金や、健康保険から受ける高額療養費や出産一時金などは控除されます。
なお、申告する場合、夫婦共働きでも一人にまとめて申告してください。夫婦それぞれで申告すると医療費が20万を超えないと控除が使えなくなってしまいます。

②雑損控除
住宅等の資産について天災にあった、盗難にあった等で損害が出た場合、5万円または総所得の10%のいずれか多い額を超える額を所得から控除することができます。損害額が大きく、その年の所得から控除しきれない場合、最高3年間繰り越して控除することもできます。

③寄付金控除
国や地方公共団体、公営社団法人、公益財団法人などの一定の団体に寄付を行った場合、寄付金額から2000円を控除した額が所得から控除することができます。

特に医療費控除については、家族分を集めてみると超えているかもしれません。一度確認されてはいかがでしょうか。
※写真は京都御所にて(京都市上京区)

「医療費控除の対象となる医療費」に関する国税庁の資料はこちら


2017年02月23日 05:38
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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