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次世代への教育資金のプレゼント

永観堂
入試シーズンもいよいよ佳境、受験生を持つご家庭では何かと落ち着かない日々が続きます。そして無事試験が終ってホッとするのもつかの間、親にとっては「お金」というよりリアルな問題が待っています。特に大学進学に関する費用は多くの家庭にとっては少なからず負担になります。
さて、その一助にと平成25年4月~平成31年3月までの期間限定ですが、「教育資金贈与」という制度があることをご存知ですか。
まず細かい条件などはいったん横において、わかりやすく例えて言うなら、おじいちゃんおばあちゃんが孫に教育費用を目的として贈与した場合、最高で1500万円までは非課税とする制度です。ただ、日常のお小遣い感覚で直接現金のやり取りをするような方法では認められません。この制度を利用するには次のような条件や制約があります。
①人の条件
直系尊属から直系卑属(父母→子、祖父母→孫、曽祖父母→ひ孫)への贈与であり、もらう側(受贈者)は30歳未満であること・・・配偶者の直系尊属からは受けることができません
②お金の受け渡しの方法
信託銀行や証券会社、銀行と教育資金管理契約を結び、贈与する資産について信託の設定、有価証券の購入、預金の設定をすること・・・お金は金融機関で管理されるということです
③お金を使った場合の手続き
金融機関からお金を引き出し、教育資金のためにお金を使った場合、領収書等を預けてある金融機関に提出しなければなりません
④お金の使用目的
あくまでも教育のために限定されます。具体的には⑤のとおりです
⑤どこまでが教育資金となるか
<1500万円まで使えるもの・・・学校で使う費用>
・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料
・学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に必要な費用
<500万円まで使えるもの・・・学校以外で使う費用>
・学習塾やそろばん塾、水泳教室など学習に対する月謝や物品購入費
・通勤定期代、留学費用、渡航費
【注】1500万円のうち、500万円まで使えるということで、別に使えるということではありません。
⑥使いきれなかった場合
非課税になるのはあくまでも使った分です。受贈者が30歳になったときに、もし口座にお金が残っていた場合や教育以外の目的に使ったお金については通常の贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
⑦通常の贈与との関係
年間110万円までの贈与は非課税となりますが、子の教育資金贈与はこれとは別の制度であるため併用が可能です。相続対策としても利用ができます。

このようにいろいろな条件はありますが、教育資金としての利用範囲も結構広くなっています。また相続対策としても有効な手段です。
ただし、いったん贈与すると元に戻せないので贈与する側の生活設計についてもよくよく確認して行うことが必要です。
※写真は永観堂にて(京都市左京区)

「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」に関する国税庁の資料はこちら


2017年02月22日 05:26
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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