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「時々超えるだけだから」では済まされません

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以前に何人かの事業主さんと話したときにこんな会話をしたことがあります。
「大体1日8時間だけど、中には残っている従業員がいたり、全員に残ってもらう日が時折あるかなぁ」
「忙しい時期には休みに出勤してもらう日がある」

いわゆる時間外勤務(=残業)や、休日出勤のことを言っているのですが、これ自体はよくある話で、特段驚くことでもありません。ただし、この場合にあるモノがなければなりません。
「では36協定を締結していますか」
「なんですか、それ?」

36協定とは、労働基準法第36条に基づいて労使間で締結される協定のことで、締結後には所轄の郎度基準監督署に届け出なければなりません。その労働基準法第36条とは、
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」
要は、①法定郎度時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて労働をさせる場合、②法定休日(毎週1日もしくは4週間を通じて4日)に労働をさせる場合には、この協定が必要になるということです。

この条件を超えれば、法人や個人事業に関係なく、また対象となる労働者の人数や、その頻度に関係なく、1日でもあるは1人でも該当すれば協定の締結は必要です。「たまたま」とか、「時々」では済まされないということです。もっとも、36協定を結んだとしても、一定期間内での上限時間は設けられており、何時間でもOKというわけではありませんので注意が必要です。

さて、皆さんの会社には36協定はありますか?

 
2019年08月22日 06:40
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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