どこまで広がる、厚生年金の加入資格
厚生年金の加入資格は、最近では平成28年10月にパートやアルバイトへの加入拡大を前提として次の条件をすべて満たす人が対象となりました。
①1週間の労働時間が20時間以上
②月額の賃金が8.8万円以上
③従業員500人以上
また、翌年4月からは従業員500人未満であっても、労使の合意によって適用を拡大することができるようになっています。
そして今検討されているのが、②の月額賃金の引き下げや条件を①のみにするといった案、いろいろな試案があるようですが、遅かれ早かれ条件が拡大することは避けられそうにありません。こういった話題が出ると、すぐに損得勘定になりますが、これも単純に判断できるものではありません。確かに、扶養から外れて保険料を払うことになると、負担は増えますが、将来年金を受けることはできます。が、一方では払った保険料分の年金を受けるにはどれくらいかかるのか、という話も出てきます。要するに人それぞれということです。
また、年金は年をとったときだけではなく、障害となったときや亡くなったときにも受け取ることができます。この点はまだまだ知らない人が多いことも確か。例えば年金定期便などで65歳以降に受給できる年金額だけを記載するのではなく、今万が一障害状態となったときや亡くなったときに想定される年金額を通知すれば、年金の見方が変わるように思うのですが。
加入資格を広げることのメリット・デメリットだけの議論ではなく、年金制度そのものの理解をもっと進めてほしいものです。
2019年08月28日 07:17