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医療費控除に領収書は要りません

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最近ある人から受けた質問です。
「年末の医療費控除を受けるときに領収書は必要なの?」

この質問、結論から言うと「必要ありません」、もう少し詳しく言うなら「以前は必要でしたが、平成29年からなくなりました」。

私も何度か税務署に提出したことがある医療費控除。会社の年末調整では対応できないため、自身で税務署へ確定申告の期間に提出する必要があります。以前は申請書と併せて、領収書を提出する必要がありました。そのため、領収書をキチンと残しておいたものです。

これが平成29年から領収書の添付は不要になりましたが、変わりに「医療費明細書」を作成し、添付しなければならなくなっています。これは、「誰が、どこで、何をして、いくら払ったか、それに対して生命保険などでいくら支払いを受けたか」を一覧化したものです。ただし、医療保険者から送付される医療費通知を添付すれば、そこに記載されている内容については、明細を自分で記載する必要はありません。いずれにしても領収書の添付は必要ありません。

もっとも不要とはいえ、医療費控除を受け取った税務署が、その内容に疑義があると判断した場合、領収書の提示を求められる可能性はあります。よって、5年間はちゃんと保管をしておく必要があります。適正な申告をすれば疑われることはありませんけど。

ただし、経過措置によって今年度分の申告までは、従来通りの方法によって医療費控除を申告することも可能となっていますので、ご参考までに。

国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」はこちら
2019年08月30日 17:34
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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