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制度の悪用はいけません!

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子どもが生まれたときに、健康保険から支給される給付金の一つに「出産育児一時金」があります。先日、この不正受給に関する記事が新聞に掲載されていました。

この出産育児一時金、支給される要件としては、
「妊娠4月(28日×3+1日=85日)以上の分娩をいい、それが正常分娩であると死産、早産、流産、人工妊娠中絶であるとを問わず、多胎分娩の場合は1産児を1出産と認め、胎児数に応じて出産育児一時金が支給される」
としています。現在、協会けんぽの場合には、1出産について42万円が支給されます。この出産育児一時金は、国内だけでなく、海外で出産した場合にも支給されるのですが、今回の不正受給はこの海外での出産に関することです。

この申請には所定の申請書に、医師や助産師の出産の事実の証明書類を添付することになっていますが、海外で確認が難しいことを逆手にとって、書類を偽造して給付金を受け取るという不正請求がされているとのこと。それも多胎(双子・三つ子)での申請がほとんどで、言い方はよくありませんが、どうせ不正請求するなら、効率よく多く請求しようという魂胆、あってはならないことです。

厚生労働省も、疑わしい場合には、その事実確認を行うように通達を出しています。渡航記録を確認する、海外の医療機関に問い合わせをする、婚姻届や母子手帳などでそもそもの出産の前提となる事実を確認するといった対策を講じるとのこと。以前に比べれば容易に海外に行ける時代、不正を防ぐために一のコストがかかるというのは、やむを得ないことなのでしょうか。

もっとも、あの手この手で他人から不正に何かを得ようということは、残念ながら無くなることはありません。とはいえ、不正受給が容易にでき、本来支給されるべき人がなかなか受給されないといった矛盾だけは避けてほしいものです。
 
2019年09月01日 09:59
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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