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公的年金の扶養親族等申告書が変わります

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公的年金の受給者の人で、源泉徴収の対象となる人への「扶養親族等申告書」が日本年金機構から順次発送されています。

この扶養親族等申告書とは、公的年金と言えども所得である以上、所得税が課税され、その所得税は日本年金機構があらかじめ控除して、言い換えれば源泉徴収をしています。その所得税がいくらかになるかを決める前提となるのが、この扶養親族等申告書であり、配偶者控除や障害者控除を受けるには、この申告書の提出が必要でした。ところで、今回(令和2年度分)から、この申告書の位置づけが少し変わります。

今まで、扶養親族等申告書を提出するか、提出しないかによって税率が以下のように異なっていました。
【申告書を提出した場合】
源泉徴収税額 =(年金支給額-社会保険料-申告による控除額)×税率(5.105%)
【申告書を提出しなかった場合】
源泉徴収税額 =(年金支給額-社会保険料-控除額)×税率(10.21%)
つまり、提出した場合としなかった場合では、税率に大きな差がありました。よって、仮に配偶者控除や障害者控除などを受けることがなくても、日本年金機構から扶養親族等申告書が送られてきた人は、提出しなければ10.21%の税率が適用されていました。

ところが今回法律が改正され、提出した場合としなかった場合の税率が同じになりました。そのため、源泉徴収の対象とはなるものの、控除を受ける必要のない場合には、扶養親族等申告書を提出する必要がなくなりました。
※提出の要否についてはこちらを参照「記入方法のポイント」~厚生労働省のホームページより

もっとも、配偶者控除や障害者控除などを受けようとする場合には、今まで通り申告書の提出は必要です。昨年と変わっていない場合であっても、「変更なし」として提出する必要がありますのでこの点は注意が必要です。それでも、不要の場合には提出する必要がなくなったことは大きな変化です。これも回り回れば経費の節約であり、国民の負担軽減とも言えます。こういうことはドンドン進めてもらいたいですね。
 
2019年09月03日 12:50
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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