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自分の会社の特別休暇を知っていますか

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7月に新たに顧問先となった企業のオーナーと就業規則についての打ち合わせをしていたときに受けた質問です。
「慶弔休暇って絶対与えないといかんの?」

慶弔休暇とは、慶は結婚などの慶事、弔は身内に不幸があった弔事のときに、会社が社員に与える休暇のことです。会社によってはその他にも、バースデー休暇や、長期勤続休暇、リフレッシュ休暇、最近では裁判員休暇などを定めているところもあります。

こういった休暇、就業規則では特別休暇として定め、それぞれの条件や日数なども合わせて規定します。特別休暇は労働基準法で定める休日である法定休日ではなく、あくまでも会社が福利厚生をその目的として与える、法定外休日となります。そのため、付与するかどうかの条件や、その日数、あるいは有給とするか無給とするかは、会社が自由に決めることができます。法律で定められている有給休暇とは異なるため、無給としても全く問題はありません。

とはいえ、多くの企業の就業規則では慶弔休暇を規定しています。日数も本人の結婚や、親・配偶者・子どもの死亡時は5日間、子どもの婚姻や兄弟・祖父母の死亡時には2~3日間というところを多く見かけます。ちなみにこの日数、必ずしも営業日、つまり労働日だけではないとしているところがあります。土曜日や日曜日も含めて5日間とか、3日間としているときがあるので、自分の会社がどうなっているのか、一度確認しておくのもいいでしょう。

また、無給となっている場合、給料がその分減っては大変と言う場合には、有給休暇とすることで減給とならずに済みます。先ほどの日数と併せて、どういった休暇があり、給与はどうなるのか確認しておきましょう。
 
2019年09月05日 19:59
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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