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内定取り消しには一定のルールがあります

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リーマンショックで一気に企業の採用状況が悪化した2008年、内定取り消しが全国で相次ぎました。そんな状況の中で、1社で53人の内定取り消しを行った企業がありました。皆さん、記憶にありますか?

その企業とは、当時マンション販売大手企業であった日本綜合地所、翌年2月に会社更生法の適用を受けて実質倒産しましたが、内定式まで行った後の内定取り消しということで、当時大きな話題となりました。またこれを契機として、厚生労働省では一定の条件を満たさない内定取り消しを行った企業については、その企業名を公表するようになりました。先日、厚生労働省のホームページでは、平成30年度の内定取り消し状況と、1事業所名を公表しています。

企業が内定取り消しや入社時期を延ばす場合には、ハローワークに通知しなければならないことになっています。内定といえども、労働契約が成立していると考えられるため、安易な取り消しは解雇と同じ意味を持つことになります。よって、取り消しには正当な理由が求められます。厚生労働省が事業所名を公表する条件としては、以下のような場合です。
①2年度以上連続して行われたもの
②同一年度内に10名以上の者に対して行われたもの
③事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないとき
④内定取消しの対象となった新規学卒者に対して、内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
⑤内定取消しの対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき

(平成二十一年厚生労働省告示第五号)

例えば、経営状況が単に一時的に悪化したと言う理由だけで、いの一番に内定を取り消すといったことは③に該当する可能性があります。経費の節約や、資産の売却、役員報酬のカットなど先にすべきことをした上で、それでも人員調整を行うという必要性がなければ認められないということです。

安易な内定取り消しや、自宅待機といって入社時期を延ばすことは認められません。
 
2019年09月09日 06:52
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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