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キャリアアップ助成金を利用してみませんか

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世の中には多くの助成金制度があります。その中でも厚生労働省が所管するキャリアアップ助成金は、比較的利用しやすい助成金の一つです。

キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者に、安定した雇用形態への転換等を促進する取り組みをした事業主に対して支給される助成金です。平成31年度は、次の7つのコースがあります。いずれも有期契約労働者(⑦のみ短時間労働者)を対象にしたものとなっています。
①正社員化コース
②賃金規定等改定コース
③健康診断制度コース
④賃金規定等共通化コース
⑤諸手当制度共通化コース
⑥選択的適用拡大導入時処遇改善コース
⑦短時間労働者労働時間延長コース


このうち、私の顧問先でも利用しているのが①の正社員化コースです。この助成金は有期契約労働者を正規雇用労働者に転換、または直接雇用する制度を会社が準備し、その条件を満たした労働者が出た場合に受けることができるものです。細かい条件は多々ありますが、大まかには事前にキャリアアップ計画を作成・提出しておくこと、転換制度を就業規則などに規定すること、実際に転換させることが条件となります。また、対象となる労働者は、事業主に通算で6ヶ月以上雇用された有期契約労働者であること、あらかじめ正規雇用となることを前提として採用された者でないこと、事業主の2親等以内の親族でないこと、などが条件となります。

また、単に正規雇用としただけでは助成金は支給されません。正規雇用となったあと6ヶ月間の賃金が、その前6ヶ月間と比べて5%以上増額させていることが必要です。助成金額は、一人あたり21万3,750円~72万円の範囲で、転換する条件などで決定されます。1事業所で年間20名まで申請できるため、最大で1,440万円まで受けることも制度上は可能です。

ただし、助成金の不正受給は決してあってはならないこと。このキャリアアップ助成金の場合、過去には元々正規雇用であった労働者を、あたかも有期雇用労働者であったと偽って受給し逮捕されたという事件がありました。くれぐれもご注意を。
 
2019年09月10日 15:25
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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