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あと3週間、最低賃金の見直しを

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いよいよあと3週間後、10月1日から消費税が引き上げられます。そして経営者さまにはもう一つ大きな影響があるのが、最低賃金の引き上げです。

最低賃金は都道府県ごとに定められており、毎年見直しが実施されています。今年も8月上旬までに都道府県単位での改定額が取り纏められ、10月1日から上旬までの間に、順次発効されることになっています。最低賃金はすべての労働者に適用されるため、アルバイトやパートタイマーで働く人の時給にも影響します。

アルバイトやパートタイマーの求人を行うときの条件である時給について、この最低賃金を下回ってはならないことは言うまでもありません。また、現に働いている人についても、改訂後の賃金額が守られているか、確認をしておく必要があります。賃金は人が働くことによって得る対価であり、最低賃金は経営者が人を雇用する上でもっとも守べきルールです。正社員であっても、給与明細上の賃金を労働時間数で割ると、実は最低賃金を下回っているというケースもあります。

もし最低賃金を下回っている場合、当然のことですが遡ってその差額を支払う必要があり、影響がかなり大きくなることも。まずはそうならないために、自社の月給、日給、時間給それぞれについてのチェックをしてみましょう。また、自分の給与明細について最低賃金を下回っていないか、たまには給与明細をじっくり見てみることも必要です。
 
2019年09月11日 08:21
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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