臨時に人を雇うとき、社会保険はどうする?
「秋の観光シーズン、臨時で経験者を何人か採用するんだけど社会保険はどうしたらいいか」
この質問の主旨は、決して加入しなくてよいという意味ではなく、被保険者にならないという観点でお答えしました。まず、社会保険(厚生年金・健康保険)の被保険者とされない人の条件として以下の4つがあります。
①臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
②臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
③季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
④臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人
先ほどのご相談の場合、11月~12月までの2ヶ月間の有期雇用契約とのことでしたので、①に該当し被保険者とはならないということになります。ただし、注意すべきこともあります。それぞれの場合、その期間を超えて引き続き雇用されることになった場合には、原則としてそのときから被保険者となり、加入の手続きが必要になります。また、当初からその期間が過ぎた後にも引き続き雇用することが決まっていた場合には、当初から加入する必要があります。
例えば、最初は臨時雇用として2ヶ月以内の有期雇用契約を結んで働いた後、その働きぶりがとてもよいのでその後に正社員として採用した場合は、正社員として採用したときに加入となります。一方、最初に正社員として採用するが、最初の2ヶ月間は試用期間として有期雇用契約を結んで働いてもらう場合には、最初から加入となるということです。後者のケースで2ヶ月経過後に加入させたいとの相談を時折受けますが、社会保険労務士の立場としては、「法律的に問題があります」という回答になります。
「2ヶ月以内の期間を定めた有期雇用契約で臨時に働いてもらう場合、社会保険の被保険者にはならない」ということが、冒頭の質問に対する回答ということになります。
2019年09月12日 12:31