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どうしても休まない社員がいたら

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今年4月から、有給休暇の取得義務化が始まっています。

これは、「使用者は、有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に対しては、そのうち5日については、付与してから1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない」とする制度で、違反した場合には罰則規定も定められています。世の中のすべての事業所に使用される労働者が対象となるため、企業でも個人事業でもそのすべてが対象となります。

顧問先でも、休暇台帳を整備し、事前申請に基づく有給休暇の取得時期などを調整しつつ、5日間の取得に取り組んでいただいています。が、そんな折にあるオーナーさまからこんなご相談を受けました。
「「有給休暇なんて今まで取得したことがないし、これからも要らない。仕事していた方がいい」と主張する社員がいるがどうしたらいいか?」
経営者としては、こんなに仕事に打ち込んでくれる社員ばかりなら、と考えてしまうかもしれませんが、決していいこととは言えません。適度な休暇の取得はメリハリのついた仕事への取り組み、健康や精神面の維持にもつながります。まして義務化された今、経営者として積極的な取得に取り組まなければならないのです。

でも、少なからずこういった人はいます。「個人の自由だからほっといて」という言い分もあるかもしれませんが、会社として放置する訳にはいきません。かといって、有給休暇は労働者の請求によって取得するものであって、会社が無理に有給休暇休暇を押しつけたり、取得させたいすることはできません。では、何もできないのかと言えば、決してそうでもありません。それは、「計画的年休制度」といって、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことです。企業もしくは事業場全体の休業による一斉付与方式、班・グループ別の交替制付与方式 、年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式などの方法があり、あらかじめ有給休暇の取得日を決め、休ませると言う方法です。

もっとも、休暇の意義を社員にキチンと説明することが大切かと思いますが、いかがでしょうか。
 
2019年09月13日 19:25
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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