厚生年金っていつまで加入するの?
今、世の多くの企業の定年は60歳、その後再雇用制度や勤務延長制度などによって65歳まで引き続き雇用されるというケースが多くなっています。「60歳で定年するんだったら、厚生年金も60歳まで、その後65歳まで加入するかどうかは自分の意思、つまり任意加入のような仕組みになっているんじゃないのか」という話を最近ある方との会話で聞きました。でもこれは間違いで、雇用されていれば厚生年金は70歳まで加入することになります。
でも中には70歳以降の引き続き雇用されることになる人もいます。が、厚生年金は70歳までで、70歳までと70歳以降の給与額が同じ場合、特に事業主側で何か手続きをする必要はなく、日本年金機構が事務処理を行い、事業主に厚生年金保険被保険者資格喪失届を送ってきます。しかし、70歳までと70歳以降の給与額が異なる場合には、「70歳到達届」を日本年金機構に提出しなければなりません。この届出が必要になる理由は、70歳以降に受け取る年金額が、給与額によって変わってくるため。いわゆる在職老齢年金の年金額に影響するためです。
このように厚生年金保険は70歳で資格喪失となるため、以降の保険料の徴収はありません。ただし、健康保険は引き続き75歳まで加入となり、75歳以降は高齢者医療制度に加入することになります。また、もし70歳を超え、75歳未満で新たに雇用されることになった場合には、「健康保険被保険者資格取得届・厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出することになります。資格取得届は一般的なケースと同じですが、「⑩備考」について、1.70歳以上被用者該当に○を付けることが必要です。
厚生年金保険は70歳まで、健康保険は75歳まで、が本日のキーワードです。
2019年09月20日 17:51