colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 来年4月、労働時間の上限に法的な制限が ≫

来年4月、労働時間の上限に法的な制限が

P1250022_コピー
2020年4月、中小の事業所の法定労働時間に法的な制限が課せられます。

今、労働基準法では1日8時間・1週間40時間(特定の事業所では44時間)を法定労働時間と定め、事業者はこれを超えて労働させる場合には、労使間で時間外・休日労働に関する協定書(いわゆる36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出ることとされています。この場合の労働時間は、厚生労働省から一定の目安となる時間は示されているものの、これはあくまでも目安。法的な拘束力や、超過したときの罰則規定などはありますせん。さらに特例条項という例外的措置を使えば、実質労働時間は青天井というのが現状です。

今回、働き方改革として、法律でその労働時間の上限を定め、また違反した場合の罰則規定が明記されることになりました。原則として残業時間は1月45時間・1年間360時間が上限となりました。また、特別な事情があるときに適用できる「特別条項」においても、単月100時間(休日労働を含む)・1年間720時間までとされ、45時間を超えることができるのは年6回までとなっています。さらに複数月の平均残業時間は80時間を終えることができません。

この規定はすでに大企業には適用されていますが、猶予期間があった中小企業でもあと半年後、来年4月から適用となります。違反した場合の使用者への罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります。完全週休2日制の事業所であれば、月45時間ということは、1日2時間の残業が目安となります。「残業時間を減らすなんて無理」ではなく、仕事の効率化を今から考えてみてはどうでしょうか。

 

2019年09月21日 18:03
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!