colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 傷病手当金がもらえることをお忘れなく ≫

傷病手当金がもらえることをお忘れなく

P1330639_コピー
協会けんぽや組合健保に加入している人は、もし病気やケガで仕事ができなくなったときの備えとして、「傷病手当金」という給付をうけることができます。

この傷病手当金を受けるにはいくつか条件がありますが、その一つ目は業務中の場合には労災保険の適用を受けるため、業務外の病気やケガが原因であるということです。そして二つ目は、会社から充分な報酬を受けることができないということ。休んでいても有給休暇の取得で従来どおりの給与を得ている場合には、傷病手当金を受けることはできません。

業務外の病気やケガが原因で、労務不能であるかどうかの判断には医師の証明が必要ですが、その条件を満たした場合、休んだ日一日につき、支給開始日前の直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2に相当する額を受けることができます。ただし、会社から給与が支給される場合には、一定の調整が行われます。もし傷病手当金よりも高い給与が支給される場合には、傷病手当金を受けることができません。

支給期間は連続3日間の待機期間が終了した4日目から1年6ヶ月間となります。傷病手当金を受けるには、事業主から給与支払の有無や、労務不能である医師の証明を記載した「傷病手当金申請書」を1~3ヶ月単位で申請して受け取るのが一般的な方法です。

この傷病手当金、意外に知らない人がいます。社内で条件を満たすような社員がいたら、こういった給付を受けられることを総務の人は是非教えてあげてください。

 

2019年09月30日 15:47
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!