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年齢計算のギモンとキホン

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この仕事をしていると、例えば年金の支給開始年齢などや、何らかの制度の対象年齢を表す資料で、次の様な表記をよく見かけます。
「昭和16年4月1日までに生まれた人」
「昭和36年4月2日から昭和37年4月1日までに生まれた人」

ここお話したいのは「元号が昭和」という点ではありません。年齢の刻みを年度、つまり同級生としての括りを表すとき、4月1日が基準となっていること。もしかしたら子どもの頃、同学年に4月1日生まれの人がいませんでしたか。そのとき、同級は3月31日までで、4月1日生まれは一つ下じゃないの?」と疑問に思ったことはありませんでしたか。そのときは疑問に思ったけれど、以降は「そういうもんなんだ」と理解して、いつのまにかその理由までは考えなくなっていませんか。

さてその理由ですが、ちゃんと根拠があります。それは「年齢計算に関する法律」というもの。その内容は
【1】年齡ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
【2】民法第百四十三條ノ規定ハ年齡ノ計算ニ之ヲ準用ス

そして、その民法第143条には、
①週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 
②週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
と定められています。

法律の条文そのままではわかりにくいのですが、言い換えると、「年齢は誕生日から起算する」「満了日(その年齢の最後の日)は、起算日(誕生日)の前日とする」ということです。よって4月1日生まれの人は、3月31日に年齢が加算されるということで、同級生の括りは「4月2日生まれから翌年4月1日生まれ」となる訳です。


法律では1歳年を取るのは「誕生日」ではなく、「誕生日の前日」ということなんです。

 

2019年10月02日 07:15
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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