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もしも医療費を全額払ったら

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もしかしたら今後こんなことが起こるかもしれません。
①ちょっとした外出先から急病で病院にかかったため保険証を持っていなかった
②たまたま資格取得の手続き中で保険証がないときに医療機関にかかった
③やむを得ず、保険医療機関でない病院で診療を受けた

こういった場合、かかった医療費の支払い時に健康保険を使うことはできません。①と②の場合は、医療機関は目の前にいる人がどの健康保険に加入しているのか、そもそも健康保険に加入しているかどうかを確認できません。また③の場合、この医療機関は医療保険の仕組みに組み入れられていないため、全額を本人に請求することが前提になっているためです。いずれもかかった医療費の全額を支払わなければなりませんが、ではそのあとどうすればよいのか知っていますか?

本来、保険証を提示すれば自己負担は原則3割で、残り7割は健康保険から医療機関に支払われます。ということは、先ほどの①~③の場合、この7割分を立て替えたことになりますので、「療養費支給申請書」という書類と医療機関で受け取った領収書と診療明細を提出することで、7割分を還付してもらうことができます。

加入している健康保険が組合健保の場合は会社に、協会けんぽなら会社もしくは都道府県の協会けんぽ支部に、国民健康保険なら市区町村に提出すると、おおよそ2~3ヶ月後には還付を受けることができます。申請したらすぐという訳ではありませんので、その点は注意が必要です。また、保険診療として認められない治療行為などを受けている場合等は、7割分がすべて還付されないこともあります。

申請をする手間や、還付までに時間がかかることはやはり手間であり、一時的であっても金銭的な負担が生じます。そうならないためには常に保険証を持ち歩くのがベストと言えます。

 

2019年10月03日 10:25
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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