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あるべきはずが揃っていないもの

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ご縁があって顧問契約を結ぶことになったとき、まず確認させていただくことがあります。それは「法定3帳票」が揃っているかどうか。

その「法定3帳票」とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の3つ。何はさてよりも、あるかないか、もしあったとしてもとその記載内容が正しいかを見せていただくことにしています。実は意外にないことが多い、必要とされる内容になっていないことが多いのです。

その中でも特に多いのは賃金台帳でしょうか。よくあるのが支給月と氏名、支給額のみといった居酒屋の領収書と同じようなものを賃金台帳として保存しているケースも過去にはありました。これはちょっと極端であるとしても、賃金台帳には次の様な項目を記載すべきとされています。
①氏名
②支給月
③勤務日数、勤務時間、時間外あるいは休日、深夜勤務時間、有給日数
④支給項目(基本給、交通費、時間外手当、深夜勤務手当、その他の支給内容)
⑤控除項目(社会保険料、雇用保険料、住民税、所得税、その他の控除内容)


賃金台帳に必要な上記の項目は、給与明細としても労働者に通知すべき項目とも言えます。特に③と④の項目については、根拠となる時間とそれに対して支給された金額という関係になります。もしこういった内容が記載されていないと、支払われた賃金が妥当であるかの判断もできなくなり、未払い賃金があっても確認することができなくなります。

皆さんの会社の賃金台帳と給与明細、その内容をちょっと調べてみてはどうでしょうか。

 

2019年10月07日 16:52
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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