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脱退一時金制度を知っていますか?

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国民年金や厚生年金保険には「脱退一時金」として、支払った保険料の一部を受け取ることができる制度があります。さて、誰がどんなときに受け取れるのでしょか。

今、日本には人口の2%を超える外国人が生活しています。その中で条件に該当する人は私たちと同じように公的年金制度に加入していますが、もし年金の受給要件を満たさずに帰国することになった場合に支払われるのが、この脱退一時金という仕組みです。国民年金、厚生年金保険それぞれに同様の仕組みがあり、条件となる加入期間の計算方法に違いがありますが、それ以外は同じです。では、どんな人が受け取ることができるのか、その条件は以下の通りです。
①加入金が6ヶ月以上あること
②日本国籍を有している者でないこと
③国民年金(厚生年金保険)の受給資格を満たしていないこと
となっていますが、以下に当てはまる場合には請求することはできません。
❶国民年金の被保険者であるとき
➋日本国内に住所を有するとき
➌障害基礎年金(障害厚生年金)等の年金を受給したことがあるとき
➍最後に国民年金の資格を喪失した日から2年以上を経過しているとき

受け取ることができる脱退一時金の額は、加入月数によって異なりますが、国民年金、厚生年金保険それぞれ36ヶ月以上となった場合は一律36ヶ月として計算されます。例えば国民年金の場合には、36ヶ月以上の場合には最高で296,820円ということですから、加入期間によっては払った保険料の3割弱となることもあるということになります。

もっとも10年以上加入していた場合には、年金の受給資格期間を満たすため、将来日本の老齢年金を受けることができます。また、日本と社会保障協定を締結している国の人の場合には、年金加入期間を通算するといった仕組みがあり、取扱いが異なりますのでご注意ください。

 

2019年10月08日 07:39
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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