運転免許制度がかわります
ちなみに、今の免許制度は平成19年6月2日に施行された法律で、以下のように分かれています。
①普通自動車 ②中型自動車 ③大型自動車
免許の種類 普通免許 中型免許 大型免許
車両総重量 5.0トン未満 11.0トン未満 11トン以上
最大積載量 3.0トン未満 6.5トン未満 6.5トン以上
乗員定員 10人未満 11人以上29人未満 30人以上
取得可能年齢 18歳以上 20歳以上 21歳以上
ご自身の免許を見て、「ん、中型免許だけど8トンに限ると条件に書いてある」という方、いると思います。私の免許もそうです。これは、中型免許が設けられた平成19年6月2日以前からすでに普通免許を持っていた人に対する既得権で、車両総重量が8トン、最大積載量が5トン未満でかつ定員10人以下の車なら運転できるとした限定の中型免許です。
さて、12日からは、①普通免許と②中型免許の間に、新たに◆準中型免許ができます。条件は、車両総重量が7.5トン未満、最大積載量が4.5トン未満でかつ定員10人以下となります。また、①普通免許については条件が狭くなり、車両総重量が3.5トン未満、最大積載量が2.0トン未満でかつ定員10人以下となります。一覧にすると以下のとおりです。
①普通自動車 ◆準中型自動車 ②中型自動車 ③大型自動車
免許の種類 普通免許 準中型免許 中型免許 大型免許
車両総重量 3.5トン未満 7.5トン未満 11.0トン未満 11トン以上
最大積載量 2.0トン未満 4.5トン未満 6.5トン未満 6.5トン以上
乗員定員 10人未満 10人未満 11人以上29人未満 30人以上
取得可能年齢 18歳以上 18歳以上 20歳以上 21歳以上
①普通免許の範囲が狭くなりますが、これは3月12日以降に免許を取得した人に適用されるもので、すでに取得している人には全く影響ありません。次回更新で車両総重量が5.0トン未満、最大積載量が3.0トン未満でかつ定員10人以下なら運転できる限定の普通免許が交付されます。
では、なぜ今回の改正がされるのか、その背景には最近話題の宅配便の人手不足にあります。宅配トラックを運転するには中型免許が必要になりますが、現在の中型免許の取得条件が、①普通免許取得2年以上で20歳以上になっています。ところが、宅配トラックの運転に必要な新制度の準中型免許は、①普通免許取得の条件がなくかつ、18歳以上であれば即取得することができます。その分、トラック運転手の確保が容易になるということです。
繰り返しになりますが、今、免許証を持っている人は全く影響ありません。今、乗っているいる自宅の車が3月12日から運転できなくなることもありません。
ただし、教習所を卒業したがまだ運転免許試験場の試験に合格していない人はご注意ください。
2017年03月10日 05:41