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「初診日」は障害年金の肝です

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公的年金の加入者が病気やケガが治癒した後に、一定の障害が残った場合に受けることができるのが障害年金(障害基礎年金および障害厚生年金)です。この障害年金を受けるときにキーとなるのが「初診日」、今日はこの初診日についてです。

初診日と聞いて皆さんは何をイメージしますか。その名の通り、「初めて医師の診察を受けた日」となりますが、障害年金ではこの初診日が何よりも重要な日付となります。その理由は3つ、まず一つ目としては、障害年金を受けるには初診日に国民年金に加入していなければならないということです。言い変えれば、障害年金を受ける原因となった病気やケガの初診日に国民年金に加入していなければ、年金を受けることはできないということです。

二つ目は、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていなければならないということ。当然のことですが、原則としては初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、その期間の3分の2以上の期間が、保険料納付済もしくは免除期間でなければなりません。特例としては初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。要はちゃんと保険料を払っていなければ年金はもらえないということです。

三つ目は、障害の程度の認定を行う「障害認定日」が、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその傷病が治癒した日となることです。障害認定日の基準となるのが、初診日であるということになります。

このように障害年金においていろいろな基準となる初診日、確認する目安とするにはいろいろな参考資料の提示を求められますが、もしそれでも初診日を特定できないとなると、当該の障害では障害年金を受け取ることができないということもあり得るのです。重要な日付の意味、おわかりいただけたでしょうか。

 

2019年10月14日 19:05
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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