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自由診療という言葉を知っていますか

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私たちが普段医療機関にかかったとき、支払いは加入している健康保険証を提示することで、自己負担分は3割となっています。このときの前提となる医療費はいわゆる保険診療と言われ、1点10円で計算された金額がその基準となっています。医療機関で提供される医療行為や、そこで使用される器具や薬剤は全て点数が付いており、そこに10円を乗じた3割を自己負担として支払っているということです。

この保険診療と対峙するのが、自由診療です。これは1点がいくらでもいい、極論を言えば0.5円でもいいし、1000円でもいい。あくまでも医療を受ける側と提供をする側の自由な契約によって決まるというものです。この自由診療の最たるのが交通事故による治療費、最終的には加害者が加入する損害保険によって支払われる事が多いとはいえ、多くの病院では1点15円~20円程度の範囲で医療費を請求することになります。また美容整形や、身近なところではインフルエンザの予防接種なども自由診療となっています。医療機関によって予防接種の金額が異なるのは、それが自由診療であるためです。

また、最近の訪日外国人の増加で、外国人旅行者の医療費未払いが何かと問題になっています。厚生労働省も「外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル」を作成・公表していますが、その中で外国人に対する医療行為についても、自由に設定できるとしています。その中で実施されている調査結果では、医療機関の3割が1点20円~30円として請求しているとのこと。意外かもしれませんが、日本の健康保険証を持たない外国人は、我々と同じ医療費ではないのです。

話は少し戻りますが、もうすぐインフルエンザのシーズン、予防接種を考えている方は「医療機関によって代金が異なる」ということをお忘れなく。

 

2019年10月22日 15:24
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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