colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 制服のある職場では注意が必要です ≫

制服のある職場では注意が必要です

P1250091_コピー
本日、ある事業主さまとの雑談の中で、こんな相談を受けました。
「業務開始前の着替えの時間は勤務時間に含まれるのでしょうか?」

みなさんはどう思われますか。業務開始前の着替えの時間、毎日のことだけにたった5分10分でも塵も積もれば山、仮に10分かかったとして1ヶ月は4時間近くになります。ちなみに今日相談を受けた事業主さまの会社では業務上、私服が汚れてしまうことがあり、個々の判断で着替を持参しているとのことです。さて何か基準があるのでしょうか?

実は、厚生労働省が平成29年1月に「労働時間の適正な把握のためのガイドライン」を策定し、その中で次の様な時間は労働時間に該当するとしています。
①使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
②使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

ここでのキーワードは「着用を義務づけられた」ということ。決められた制服や安全服など、業務に関してその着用をしなければならないと言う場合、その時間は労働時間となるということです。反対に着用が義務づけられていない、労働者の自由な意思で、通勤時と業務時の服を着替えるといった場合には勤務時間に参入しなくてもよいうことになります。今回相談を受けた事業主さまの場合は、該当しないということになります。

もっとも、この着替えの時間を無制限に認めるのも適切ではありません。個々の判断で出勤簿を付けるとバラバラになり得ます。そのため一般的に必要とされる時間(5分とか10分など)×日数分の手当を給与計算時に付加する方法がベストではないかと思います。制服を採用している職場のみなさん、手当は出ていますか?

 

2019年10月24日 18:19
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!